委員御承知のとおり、株式の売買益については原則非課税とされておりまして、この中で年間五十回以上二十万株以上のいわゆる継続的取引について売買益が発生し、かつ他の所得と合算して納税額がある場合には雑所得等として申告されるということになっております。したがいまして、全国の税務署に提出される膨大な申告書、これは直近の六十一年分で見まして約千六百万件に及びますが、申告面で見て株式の継続取引に係る売買益を申告している者を拾い上げてみますと、その件数は、今お尋ねになりました直近の六十一年分でございますけれども、これは百八十六件でございます。さらにその課税状況についてのお尋ねでありますが、今申し上げましたように株式の売買益に係る所得金額は雑所得等と
