お尋ねは二つあるかと思います。 一つは、時効の適用についてどうかということでございますが、これはただいま委員のおっしゃいましたように、アメリカにおける時効も過少申告の場合には通常三年でございますけれども、これはあるいは制度論でございますので主税局の方が専門家かもしれませんが、納税者が時効の延長に同意いたしますれば、その限りでは時効が適用にならないということになっております。 アメリカにおきましては、御存じと思いますが、我が国の場合と違いまして挙証責任が納税者側にございますものですから、したがって課税を受けました場合、納税者側としては、その課税を争うためにいろいろな資料、情報の収集等が必要でかなり時間がかかるわけでございまして
