ただいま通信・放送機構法の一部を改正する法律案を御可決いただき、厚く御礼を申し上げます。 本委員会の御審議を通じて承りました貴重な御意見並びにただいまの附帯決議につきましては、今後の郵政行政を進めるに当たり御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。 まことにありがとうございました。
ただいま通信・放送機構法の一部を改正する法律案を御可決いただき、厚く御礼を申し上げます。 本委員会の御審議を通じて承りました貴重な御意見並びにただいまの附帯決議につきましては、今後の郵政行政を進めるに当たり御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。 まことにありがとうございました。
電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、無線局の増加の状況等にかんがみ、電波利用料の金額を引き下げるとともに、電波利用料を財源として支出すべき電波利用共益費用に関する規定を整備しようとするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一尺無線局の増加の状況等にかんがみ、一部の無線局の区分について電波利用料の金額を引き下げることとしております。 第二に、電波利用共益費用に係る事務の例として、電波のより能率的な利用に資する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を定めるために行う試験及びその結果の分析の事務を加えることとしておりま
電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の充実を図るため、信頼性向上施設に有線テレビジョン放送業に係る施設を加えるとともに、高度通信施設整備事業または高度有線テレビジョン放送施設整備事業を実施する者に対する通信・放送機構の助成金交付の業務の対象施設の範囲を拡大する等の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一に、信頼性向上施設に有線テレビジョン放送業に係る施設を加えることとしております。 第二に、高度通信施設整備事業または高度有線テレビジョン放送
通信・放送機構法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、高度通信・放送研究開発の一層の推進を図るため、通信・放送機構の業務に高度通信・放送研究開発に係る債務保証の業務を追加するとともに、同機構が行う高度通信・放送研究開発を委託により実施することができるようにする等の措置を講ずるものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一に、通信・放送機構の業務に高度通信・放送研究開発を行う者が当該高度通信・放送研究開発の実施に必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借り入れに係る債務の保証を行う業務を追加し、当該業務に関する信用基金を設け
電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、無線局の増加の状況等にかんがみ、電波利用料の金額を引き下げるとともに、電波利用料を財源として支出すべき電波利用共益費用に関する規定を整備しようとするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一に、無線局の増加の状況等にかんがみ、一部の無線局の区分について電波利用料の金額を引き下げることとしております。 第二に、電波利用共益費用に係る事務の例として、電波のより能率的な利用に資する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を定めるために行う試験及びその結果の分析の事務を加えることとしており
先生御指摘になりましたキャスターの問題等はキャスターの問題として、電波利用料というのは、これは免許人全員から徴収する負担金という形でありまして、それをどのように賦課するかということについては、先ほど局長がその基準について申し上げたとおりでございます。 私は、これを懲罰的に用いるということはいかがなものかということでございまして、お怒りの点は私もよく、理解しないわけではございませんが、そういう制度の趣旨でございますから、ひとつ御理解をいただきたいと思います。
ディジタル技術というのは物すごい急速な勢いで今進歩をいたしておりまして、いずれディジタルの時代が来るということにはならざるを得ないというふうに私としては考えております。 それで、一応この中間報告では二〇一〇年ということを言っておられるわけであります。しかし、私どもとしてもそうでありますし、中間報告でも、視聴者に不必要な負担を強いないようにということを言っておられるわけですね。私はまことにそのとおりだというふうに思っております。 でありますから、今局長からお話をしましたように、サイマル放送を取り入れるとか幾つかの方法を講じながら、一遍に、一挙に変わるということのないような手だてを講じていかなければならない、こう思っております。
ハイビジョンについては、今までの沿革がある、歴史があるということは先生御指摘のとおりでありますし、我々もその点は十分に考えているつもりでございます。 ただ、このハイビジョン放送というのは、伝送においてはアナログ方式ですが、そのほかはディジタル化されているわけでございますね。そして、高精細度のテレビというのは、確かに先生おっしゃるように、これは我が国が開発した花であろう、こういうふうに思っております。 そして、既にその受信機、約十六万台という普及を見ておりますし、今後のハイビジョン放送のあり方を検討するに当たっては、ディジタル方式による高精細度のテレビジョン放送が導入される場合には、先ほど局長が言いましたサイマル放送の実施、そ
先生御指摘のように、放送を現実に行う側が、つまり放送事業者の方がこれをきちんとやっていてくれれば何の問題もなかったわけであります。ただし、それが現実にそうではなかったという事態がありまして、それが激しく世間の耳目を聳動したということになったわけであります。 私どもとしても、一々子供の手をとり足をとりというようなことはしなくていい、したくないことでございますけれども、現実にこれからの放送のあり方、これがより健全であり、そして放送の自由という一つの憲法の理念を実現していけるような、また公共の福祉に合致するような放送のあり方ということを考えましてそういう注文をつけた、こういうことでございます。 決して放送の中身に立ち入るということ
この電波利用料制度は平成五年に、もう先生御承知のとおりでございますが、行政事務が増大をする、それから不法無線局への対応を図らなくてはいかぬ、こういうことで導入をされまして、免許人全員から徴収する負担金として設けられたものでございます。また、その利用も特定財源として特定されている、こういう性格を持っているものでございますから、これが今発足してから三年ということでございます。 共益費用というのは、先生違和感をお持ちのようですけれども、私も法律家でございますが、法律家にとってはごく当たり前の、この共益費用というのは言葉として使っているわけでございますね。こういう場合には、共益費用というのは非常に適切な言葉だろうと思うのです。 ただ
ただいまも御説明申し上げましたけれども、まだ三年でございますから、検討の課題という形にさせていただければと思います。ひとつ御理解いただきたいと思います。
ただいま電波法の一部を改正する法律案を御可決いただき、厚く御礼申し上げます。 本委員会の御審議を通じて承りました貴重な御意見並びにただいまの附帯決議につきましては、今後の郵政行政を進めるに当たり、御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。 まことにありがとうございました。(拍手) ―――――――――――――
TBSが、平成元年十月二十六日に、坂本弁護士インタビューテープをオウム真理教幹部に見せたことに端を発した一連の問題につきましては、これまで本委員会でもさまざまな御意見をいただき、当省としても、TBSに対し、一日も早く事実を明らかにするよう強く求めてまいりました。これに対して、本年四月三十日付でTBSから報告が提出され、その事実関係について検討した結果、去る五月十七日、郵政省として措置を行いました。詳しい措置内容については放送行政局長より説明します。 また、本件については、大きな社会的関心を呼んだものであることにかんがみ、あわせて大臣談話を発表しました。 それでは、大臣談話を読み上げさせていただきます。 郵政大臣談話
放送法というものは、憲法に定められた報道の自由、これを実現していくための法であろう、こう思っております。でありますから、我々、今度の措置を行うについても、この放送法の解釈については非常に意を用いたところ、気を使ったところでございます。 それで、今度の幾つかの問題点が放送法に抵触するかどうか、その問題が指摘された、放送法に抵触するかどうかということで問題を投げかけられた点については、これについては慎重な対応をしてきたわけであります。 放送法をどのようにこれから扱っていくかという点については、これは、広く皆さんからの御意見をちょうだいをしながら検討していかなければならない課題であるというふうに思っております。これは、説得力のある
そのような御意見があれば、そのような御意見にも耳を傾けるということでございます。
オンブズマンと一口に言いましても、それぞれいろいろな意味、内容があると思いますね。ですから、オンブズマンというのは、国が予算的に措置をしている国もあろうかと思います。しかし、その場合、そのオンブズマンは、非常に高い誇りを持って、国の方から費用を受け取りながら、オンブズマンとしての小さな、公権力の違法行為に対する目を光らせているというところもありますし、また、ボランティア的にそういうことをやっているものも我が国ではオンブズマン、こう称しているようでございますね。私は、国から金が出たということが、オンブズマンとしてのいいか悪いかという二元的な判断はできないのではないか、こう思います。
郵政省の調査というのは、この一連の行為についての、TBSのとった行動、これが放送法に違反するのかどうかということ、つまり放送法に導かれながら、先ほど局長が申し上げましたように、その処分をするかどうかの必要に応じて放送法の解釈をしながらその事実を見ていくわけでありまして、一つ一つの個々の事実が真実であったかどうかということとはニュアンスが違ってまいります。 でありますから、我々としては、このテープを見せたかどうかということが大事なんであって、その内容が一つ一つ真実であったかどうかということとはおのずから違ってまいろうかと思います。
調査の過程については、節目節目といいますか、それについては郵政省において記者会見をやっているところでございますね。それから調査項目についても、追加的な調査についても郵政省の方でTBSに対する問い合わせをやり、その回答が来たときには記者会見をやっているはずでございます。それから、行政指導をやった直後に、これも事務方の方がきちんとプレスに対する発表をやって、プレスとの間で随分やりとりもしまして、かなり詳しく御説明も申し上げていると思います。 それから、肝心の文書でございますが、特定の人の名前を書いて、名あて人の名前を付してその人にやった文書というのは、これはやはり公表しないということの方がむしろいいだろうと私は思います。その内容につ
郵政省としては、法体系ですね、憲法それから放送法、電波法、これらの適用に当たっては非常に慎重に取り扱ってまいっておりますし、現在その必要はないかと思っております。
初めに、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の充実を図るため、信頼性向上施設に有線テレビジョン放送業に係る施設を加えるとともに、高度通信施設整備事業または高度有線テレビジョン放送施設整備事業を実施する者に対する通信・放送機構の助成金交付の業務の対象施設の範囲を拡大する等の改正を行おうとするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。 第一に、信頼性向上施設に有線テレビジョン放送業に係る施設を加えることとしております。 第二に、高度通信施設整備事業または高度有線テレビジ