杉浦先生のお話、杉浦先生というときは代議士先生という意味と弁護士先生という意味を含めて申し上げますが、もう百も御承知のはずだ。我が国の実務は共謀共同正犯理論をとっている。その広がる範囲は非常に広い。見張りなんというのは、見張りという類型だけで、それは第二項の本文におけるもの、少年はその要件を免れることなんてできないんですよ。違いますか。そして犯行の動機、態様、犯行後の状況等、これらの事情がずっと書いてありますが、その中で、共謀共同正犯理論をとってこれだけは別よということは、私は非常に難しいと思う。 この間、漆原さんでしたか、見張りは別よ、こんなことをおっしゃった。しかし、見張りだって重大な、本当はそいつが主犯だったなんていうこと
