私は、前回もお話をしているわけでありますが、少年法についての現在出されている法律案について当委員会としてとやかくすることは、少年問題というのは広いアプローチが必要である、特に、最近の大きな事件を見まして、少年問題に対する関心が非常に高まっている、このような時期に、その手続とはいえ、一部のもののみを取り上げてこれを論議し、そこについてだけ結論を出すということについて私は消極であるということをこの間もお話ししまして、その私の結論については、今も全く同様であります。 そして私は、きょうは別の観点からのアプローチをしてみたいと思います。何しろ少年問題に関する小委員会でありますから、少年問題としてとらえてお話をしてみたいと思います。
