特に、今度は会計基準が変わりますので、ここの部分は非常に重要な部分だというふうに思います。 それから、異議を述べた債権者に対する弁済の問題がありますね。三百七十四条ノ四にありますが、これは弁済をしなくちゃいかぬ、この場合、催告をするわけですね。知れたる債権者に各別にこれを催告する、ちゃんと言っておきなさいよ、こうなるわけですな。それで、その場合も、単純な金銭債権であればこれはいい。金銭債権以外のものについてはどういう評価をしますか。
特に、今度は会計基準が変わりますので、ここの部分は非常に重要な部分だというふうに思います。 それから、異議を述べた債権者に対する弁済の問題がありますね。三百七十四条ノ四にありますが、これは弁済をしなくちゃいかぬ、この場合、催告をするわけですね。知れたる債権者に各別にこれを催告する、ちゃんと言っておきなさいよ、こうなるわけですな。それで、その場合も、単純な金銭債権であればこれはいい。金銭債権以外のものについてはどういう評価をしますか。
問題は、労働者の金銭債権になったものはいいけれども、それ以外の労働者との契約、そういったものについて若干不安を覚えるのが、私がこんな質問をする一つです。 それからもう一つは、これは資本に関係する部分ですから、私は、その点はきちんとした解釈の基準といいますか、きちんとした考え方というものをお話しいただいておいた方がよかろうと思うので質問をさせてもらった、こういうことです。 それから今度は、ちょっと税制のことについて話を伺いたいというふうに思います。 会社の合併をする場合、幾つかの税制上の問題が出てまいりますね。会社の設立登記の登免税がまず出てきますし、それから所有権、担保物件と抵当権の登免税、それから移転、それから譲渡所得
それはわかるんですね。税制上は非常に難しい問題がいっぱい、それこそ複雑にあります。 ただ、私がここでお話ししておきたいのは、ややもすると税制論議というのは企業に甘い。合併のときもそうでしたな、企業に甘い。もうけようとしてやるわけですから、それは税制を甘くしてやる必要は毛頭ないのだ、このことは、私、ここで一つ注文をつけておきたい。 それから、今ちょっと大野政務次官の方から話が出たのでこれもちょっと聞いておきますが、局長、資本準備金については規定がありますな、資本準備金。それ以外の準備金それから引当金、こういったものはどういうふうに会社の分割のときに承継されていくものですか、その基準はあるのですか。
時間がないのでとんとんと伺います。 今度は、関係法律の整備に関する法律の問題です。これは随分ありますな。こんなにあるのかねと思って私もびっくりしたのですが、百五十本ありますな。これの作業も大変だったのですな、本当に御苦労さまでございます。 そこで、まず銀行法について伺います。 銀行法十三条が改正になりますね。信用供与等限度額というのが銀行にはあります。銀行が合併をやった場合、一応合併の場合はこの額が守られなくたっていいというふうになっているのですが、これは一体いつまで続くのかというのが一点です。いつまでもそれでいけるわけがないだろう、どういう手当てをするのですかというのが一点。 それから、自己資本比率、これはどうなさ
緩める気持ちはない、こういうことですな。はい、わかりました。 では、終わります。
保坂展人議員から、我が党が提出しました企業組織の再編における労働者の保護に関する法律案、この法案提出の理由はずばり何かというお尋ねでございます。ずばりお答えを申し上げたいと思います。 一九九七年の純粋持ち株会社解禁以後、我が国においては、経済界の要望に基づいて、企業組織の再編を促進する立法が相次ぎました。しかし一方、これに対応する労働者保護法制の整備が行われていないために、営業譲渡などに伴う労働問題が深刻化しております。 産業活力再生法などの審議の際に、附帯決議で、労働関係上の問題への対応について、法的措置を含め検討することが盛られておりますが、けだし当然と言うべきでありましょう。 そして、今回の商法改正で企業組織の再編
前回に引き続き、質問をさせていただきます。 きょうでそれが終わるかどうか、私も自信ございません。きょうは、最高裁の方からまず伺ってまいりたいというふうに思います。 刑訴法及び検察審査会法の一部改正法案、ここで随分、証拠調べについての手続、証拠調べのやり方について変化がございます。刑訴法の第百五十七条の二、三、四、こういう改正点がございまして、それぞれに問題点をはらんでいるように私には思われるわけであります。 そこで、まず百五十七条の二についてでありますが、ここで、証人に付き添わせる人、これは実務上何と呼ぶことにいたしますか。これは付添人でよろしいのですか。
そこで、この付添人が付き添った場合に、証人となる犯罪被害者は、やはり心強いと思うことは間違いないのでございましょう。私もそう思うのですよ。 ただ、実体的な真実発見のための証拠調べとして、この付添人は、証人の供述中、「裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。」こうなっています。 ということになると、この付添人が現実に犯罪被害者に対してしてやれることは何なんだろうというふうに思うのですが、これは、付添人によってはアドバイスなんかをしたいと思うことはよくあるだろうと思いますね。どういうことができて、どういうことはできないかということは大分問題だろうと
やはり事件の内容についてのアドバイスなどは絶対にさせないということは必要なことなんでございましょうね。そこのところはきちんとしておかなくちゃいけないんだろうと思うのですが、いかがですか。
では、この付添人をつけるというケース、それと、百五十七条の三において「被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採る」という場合、または、百五十七条の四において、映像と音声の送受信によってその尋問等を行う場合、これとの関係はどうなりますか。両方とも付添人もつけるし、それからビデオ等を使って別室でやるとか遮へい物を置くとか、そういうことは代替性があるのか、両方、一緒にやってもいいのか、こういうことについてはどういうふうにお考えになりますか。
この間、大阪府の元知事さん、有名な方がおられまして、あの方の証人尋問、あの方の場合、既にこういうことはやったようですね。現行法でももうそれはできるのだということなんでしょうかね。あれはどういう根拠に基づいてやられたのか。これは講学上でありますが、非常に興味があるので、ちょっと教えてください。
現にやってしまった、幾つかもうやったのがあるということだと、裁判所の方でもある程度、具体的にどのようにおやりになるかということはもう経験もおありなんですな。 では、遮へいするとしても、何かつい立てのようなものを置いたって、向こう側に証人がいる、または向こう側に被告人がいるということは相互に認識し合いながらやるわけですね。そういうことで、しかも証言の内容が影響されないようにする。人によっては、そこに相手がいる、こういう非常に影響力の強いやつがいると考えただけで、いわゆる畏怖の念にとらわれるみたいなこともあるのではないかと思うのですが、具体的にはどういうものを裁判所は想定しておられるのでしょう。 この間新聞に載ったのは見ました。
百五十七条の四の方は、映像と音声の送受信によって相手の状態を相互に認識しながらということになりますね。ただ、証人はこの場合は別室にいるわけですな。想定されているのはそうでしょう。別棟であってはいけないのでありましょうね。「同一の構内に限る。」こう書いてありますから、恐らく別室でテレビ撮影、それからテレビの放送、そういった技術を使うのだろうと思うのですが、それをちょっと明確なイメージがわかるような説明をお願いできますか。
イメージがつかめないというのは、この場合、発問者、問いを発する人物は法廷の中にいるのですか。それとも、証人と一緒の部屋にいて、それが法廷に実況中継をされるということなのか、そこが法律がよくわからぬのです。
そうすると、私が証人尋問をするということになった場合、私が目の前で見ているのはテレビのブラウン管なわけですね。そのブラウン管はどういうふうな位置に置いてあるかということによってえらく違うのだろうというふうに思うのですね。そうすると、大体、ブラウン管はどこに置いてあるのでしょうね。
実は、私がこの三つの条文について細かく伺ったのは、果たしてそのような状況できちんとした尋問ができるのかどうかということについての疑問を感じているものでありますから、少し事細かに、そんなのは実務に任せればいいじゃないか、弁護人の意見も聞くことになっているのだし、被告人の意見も当然聞くことになるんだしということはありますけれども、しかし、反対尋問権をきちんと行使するということは意外と難しいことなんですね。 恐らく、検察官で反対尋問をやったことがある方でも、彼らは調書に基づいて、調書に合った答えをとろうとする。それから、裁判官の皆さんは、普通は補充尋問だけですから、恐らくその難しさというのはお感じになっていないだろうと思う。しかし、弁
いや、裁判所、検察官、弁護士、この三者できちんとした話し合いをして、そして一番いい方法というものはどういうものかということを探っていくことも必要だろうと思うので、そういうことについてのお考えはいかがですかと今伺ったわけです。いかがでしょうか。
私、きょうは裁判所の方から伺いました。私からの裁判所に対する質問としてはこれで終わりでございますから、裁判所の方、もしお忙しければ、お引き取りをいただいても結構でございます。 次に、犯罪被害者について、その被害の回復とか社会復帰を支援するといったことについては、この間の質問でもそうですが、法務省それから警察庁の長官もこういう措置をとることの必要性ということを述べておられて、そして、犯罪が行われた場合、その被害者に一番最初に接触するのは警察官なのであって、その警察官がどのような態度をとるかということはそれ以降の犯罪被害者に大きな影響を与えるということについて、非常にすばらしい認識を持っておられて、きちんとした対応をしなくちゃいかぬ
今はかなり警察庁の方でもいろいろやっていますよということを、いいPRになって、私も、はあ、こんなことまでやっているのと思う点もあったりするのです。 今これだけやっているわけですが、民主党提出者として、今、警察庁の方からずっと挙げられましたが、それについて何か考えるところはございますか。
伺っておりますと、一応警察庁の方でこうやってやっておられることに対しては評価をする、こういうことでございますな。 しかし、これを基本法のようなものをつくって強力に支援することになれば、もっと質の高いものをもっと量的にもというか範囲も広げてやれるではないか、こういう思いだというふうに聞いてよろしゅうございますか、どうですか。