そうすると、国でやっている、警察庁でやっている、これをもっと強力にやるためにぜひこれを進めたいんだ、こういうお話ですね。 それから、やはり国の施策の中で、犯罪被害者の安全及び生活の平穏を図るために一時保護だとか情報の提供を受けられるような必要な施策を講ずる、こうなっていますな。特にこの点で留意してやっておられることは、警察庁の方、ございますか。
そうすると、国でやっている、警察庁でやっている、これをもっと強力にやるためにぜひこれを進めたいんだ、こういうお話ですね。 それから、やはり国の施策の中で、犯罪被害者の安全及び生活の平穏を図るために一時保護だとか情報の提供を受けられるような必要な施策を講ずる、こうなっていますな。特にこの点で留意してやっておられることは、警察庁の方、ございますか。
だんだん時間がなくなってまいりまして、少し包括的に伺うようにしたいと思いますが、警察庁の方で、犯罪被害者等を支援するということについて、職務上それに関係しているという人たちに対して、被害者の人権だとか、今ちょっと佐々木提案者の方からも出ました心身の状況、そういったものに対する理解を深めるための訓練であるとか教育であるとか、そういうこともなすっておいでなんでしょうか。
それから、もう一つ警察庁の方に伺っておきますが、実は、こういうことをやるのはお金がかかるということで、この基本法のような法律が通れば国の予算というのは随分とりやすくなるんだろうと私は思うんですが、その前に、お金を準備するという意味からは、何か基金のようなものを準備することも可能だろうと思うんです。 きょう、諸澤さんですか、あの人も基金の必要なんということを言っていました。私も、この間も、基金が必要じゃないかというような話もしたんですが、こんな基金めいたものといいますか、そんなものを警察庁でお持ちになっておられますか。
提案者、今そういった心理的な問題、基金の話なんかが出たわけでありますが、これに対してお考えはいかがですか。国の方でも一応こういう仕事はやっていますよということのお話がありましたね、警察庁の方でもやっています。これに対してどういうお考えですか。
私も実は警察庁が非常にきめ細かく被害者対策をやっておられるということ、この法案の審議を通していろいろ説明を伺って、ほう、こんなところまでやっているのというふうに思いました。本当はもっと国民に、警察というのはこんなことまでやっているんだよということを知られていて、そして、本当は愛される警察でなくちゃいけないんですよ。愛され、信頼され、本当に頼られる警察であっていいはずなのに、何かこのごろは変なことになっちゃっているわけで、非常に私はその点、警察のために泣きたい思いだ。警察はそこの点をこれからしっかりしてくださいよ、これはみんなの思いだと思いますから。 そこで、法務大臣、この間からずっとこの法案の審議をして、私もこの出された法案につ
終わります。
犯罪被害者の問題についていろいろ論じられてきたところでありますが、その問題をめぐって政府の側からも何点かの前向きの措置が法案として出されておりますし、また民主党の方から、基本法という考え方のもとに犯罪被害者基本法案というものが出されている。この委員会においてこのような問題が論議をされること、これは私も今非常に喜んでおります。歩みとしては決して速やかな対応ということではないのでありますが、遅々とした歩みであったにしても、前向きに一歩一歩出ていくということについては、私も評価をいたしたいと思います。 しかし、今ここで考えなければならないことは、犯罪被害者の立場というものに対する配慮が国家の機構の中では比較的軽んぜられてきたといううら
今の法務大臣の答弁、非常にすらっとうまく優等生的にまとまっているんですが、もう少し意地悪い質問をちょっとさせてくださいよ。 私は、いろいろな家庭が崩壊する例、それから企業なんかが崩壊していく例、そういうのなんかも挙げました。私は、こういった被害者の立場に対する国のなすべきことというのは、つまりその損害をてん補していく、埋め合わせていくということだけでは足りないような気がするんですよ。もっと精神的な、このごろいやしという言葉がありますが、それをいやしていくとか、さらに損害が拡大しないような国の方からのサービスを行うとか、そういうことも必要になってくるんだろう、こう思うんですね。その点についていかがですか。
司法の構造というものを見てみますと、犯罪に対しては刑事法令が準備されているわけであります。一方、ではそこから発生してくる損害、これについては民事法の、主として不法行為の規定でありますが、これによって損害賠償ということが定められている。これが大きな、基本的な司法の構造でございますね。 しかし、この損害賠償は、加害者の資力ということが非常に大きな要素になっています。加害者の資力が十分でなければ、損害賠償によって被害者の損害というのはてん補されない、埋め合わせがつかない、こういうことになってしまう。そこに一つ大きな問題点があることはもう既に指摘をされているところでありますから、そこのところはそう多くを言いません。 しかし、損害賠償
説明するのに便利ということはあるのですね。例えば、この犯罪によってこの人は何日間入院して亡くなった、そうすると、東京地裁なんかで使われているグラフでは大体このくらいよねというような見通しを立てるとか、何日間入院している傷害だから、グラフを見て、このケースの場合はこの線を使ってというようなこと。これは便利ではある。 しかし、それのみに依存をするということは大きな間違いを起こすことになりはしないか。特に、被害者の救済、被害者に対する救いの手を差し伸べるというような点から、それから被害者の損害をきちんとてん補していくという点からすると問題があると思いますので、問題点として指摘をしておきたいというふうに思います。 それで、被害者の立
まあ、役所がやるとそういうことになるんでしょうね。そこが問題なんだということを私としては指摘せざるを得ない。 どうですかな。そういうときのファンドをきちんとしておいて、そのファンドからきちんと支給をしていくというような、迅速性に欠けることのないような手段というのはぜひとらないと、犯罪でやられた上に、さらに今度は往復びんたを食うように、そういった経済的な面で参ったになってしまうというようなことを、私は、早急にここのところは何とかしなくちゃならぬ問題だということを提言しておきたいと思います。 恐らく、大臣もうなずいておられるし、北村先生もうなずいておられるので、思いは同じだろうと思いますね。これは皆さん同じ思いだと思うのですよ。
お二人とも、被害者の立場について、国としては被害者の権利がきちんと確保できるようなことを考えなくちゃいかぬという思いは共通しているように私は聞こえるんですね。ただ、法務省の立場としては、被告人の防御権等についてもっといろいろ検討をして、こういうお立場のようであります。 しかし、この問題をめぐる世界の動き、それから国内の動き、これはどんどん動いておりますね。学界の動きもそれに加えておきましょう、学問的な検討の動きですね。この間も、参考人の意見の聴取をした際にも、そのことはかなり述べられておりました。もうどんどん時代の方が先に走っている。そのとき、法務省がここで歩みをとどめるということがあってはならぬのだと思います。 刑事訴訟手
そうしますと、これは、当該開廷日に被害者も傍聴しております。そして被告人の方から、こうこうこういう条件でぜひ和解をしてもらいたい、示談をしてもらいたい、こういう申し立てがなされる。裁判所が被害者に対して、どうですか、こう言っていますがというようなことで、ではこれを公判調書に記載をして、それに執行力を持たせましょうということはできるのですか、できないのですか。
どっちにしても、これは、今、即決和解というのがありますな。和解条項を記載して、管轄は簡裁だったですな、簡裁に両当事者が出頭して、このとおりでございますというような形で決める。それと大して違わないものになりますかな。
これは現在の刑事手続でよく行われているいわゆる示談書ですね、そういったものを法廷に出す。そうしたら、その内容を刑事事件の訴訟記録の中に取り込んで、そしてその調書に執行力を与えるという形になると、非常にこれは機動的に弁護人も被疑者も動けるな、こういうふうなイメージを私は持ったのですが、そういうイメージとはちょっと違いますな、これは。
この規定が置かれて活用されるというためには、いわゆる即決和解みたいな形だと、何もこんなにこの法律で書かなくても即決和解をやればいいだけの話じゃないかとか、そういう話も当然出てくるのでしょうな。そこいらは機動的な処理を裁判所でおやりになるように十分研究をしていただきたいものだというふうに私は思いますので、その点は私の要望として申し上げておきたいというふうに思います。 それで、私は、幾つかの気になる問題について御質問をいたしたい、こう思うのです。 特に交通事故の場合、その示談には保険会社がかかわってくるという場合が多い。現在はほとんどと言っていいでしょう。みんな、自賠責のほかに任意保険に入るのが普通ですから。そうしますと、現実に
そうすると、一つ問題、今ちょっと気がついちゃったのですが、私、気がつかなきゃいいのにね。 公判廷に被告人の代理人として保険会社が出ていく、こういうのは今の対審構造の中ではちょっと考えにくいと思うのだけれども、これはどうですか。
困ったな。ちょっと気になることです。そうすると、これは刑事事件の公判廷の中に民事事件の部分が入り込んでしまうのかね。これはちょっと困りましたな。どういうふうにそこを理解したらいいんでしょうね。
いや、あなたはさっき、公判手続の中で、被害者が傍聴席にいる、被告人もいる、その中で被告人が、何とか勘弁してもらいたい、これだけ払いますよ、こう言った。では、こう言っているんですから、どうです、被害者もここいらで話をまとめて、ちゃんと調書に載っかれば、こうこうこういう執行力を持ちますよ、その方が得ですよと裁判官が勧める場面なんかありますね。どうです、それは。
これは理屈の面からいうとおもしろい問題になりそうだなと思うんですが、いささか講壇事例みたいな趣もありますから、ちょっと別の質問に移ります。 それで、今お答えいただいたこととも非常に強く関連性を持つんですが、第四条第二項にこういう文章があります。「被告人以外の者が被害者等に対し当該債務について保証する旨又は連帯して責任を負う旨を約したときは、」こう書いてある。そして、「その旨の公判調書への記載を求める申立てをすることができる。」こう書いてありますね。これは、もちろん保証それから連帯債務を負いますという内容の示談書、和解契約書ができ上がるわけですが、さっきも言ったように、私はこれはできるだけ柔軟に、まとまりやすいような形でやれるよう