ちょっと聞き取りにくかったんだけれども、成り立ち得ることだ、こうおっしゃったんですね。間違いないですな。やはりちゃんと答えていただきますか。
ちょっと聞き取りにくかったんだけれども、成り立ち得ることだ、こうおっしゃったんですね。間違いないですな。やはりちゃんと答えていただきますか。
中には、抵当権の提供なんかはまた別のことでございますというようなことを言う人もいるものだから、ちょっと確認させてもらいました。 それから、警察庁からおいでいただいております。 被害者の立場ということになりますと、まず犯罪が発生した、そうするとイの一番に被害者と接触するのは警察官ということになるわけですね。その場合、警察官の方が被害者について十分な思いやりを持った処置をとらなくちゃいかぬのだろうと思います。もちろん、接する態度もそのとおり。 それから、では、こういう場合、どういうふうにしなさいと。すぐに病院に行きなさい、救急車を呼びなさいなんという話は、これは当然するわけだと思いますが、それから先、警察としてはどんなふうに
もう時間もなくなってまいりました。本当に警察官の方々の態度いかんというのは、被害者のその後の生活に非常に大きな影響を持つということは、まさに我々も、こういったいろいろな事件の認識をしてみて、経験上よくわかるところです。今の長官のお話でありますと、いろいろな手段を用意して、それに対応していこうとしておられる。これは私は、非常に貴重なことですから、ぜひ最初に接触する警察官の方々なんかにも、その要綱をきちんと守ってやっていくようにしてもらいたいものだと思います。 どうも最近、警察は評判が悪くて、数々の不祥事などという問題が起きております。私は、そういう不祥事が起きてくるような土壌というのもまた一方で警察の内部に実は見ているわけでありま
先生方には、きょうはどうもありがとうございました。日野でございます。私もお話を伺いながらいろいろ勉強させられるところがありまして、私にとってもきょうは非常にいい勉強の機会を与えていただいたと思いまして、感謝を申し上げたいと思います。 私も、実は弁護士をしばらくやってから議員になったわけでして、その間では刑事事件も民事事件も随分いろいろ扱わせていただきました。そこで私が感じていたことですが、犯罪行為が起きます、そうすると、その被害者というのは単に法的に被害を回復できるという面だけではもう到底及びもつかない非常に大変なダメージをこうむるわけでございますね。これは経済的にもそうです、心理的にもそうです、それから社会的にもそうです。こうい
これは学者の先生と実務家との感覚の違いかなというふうに実は感じます。各論からまず始めるべきだという一つの方法論があることはよくわかるのでございます。しかし、現実にそういう被害を身をもって感じている実務家の目から見ますと、ちょっと表現が不適切かもしれませんが、そう悠長なことを言っていられないんじゃないか。まず一つの目的を立てて、それは国にしても地方にしてもボランティアの人たちにしても、指針を持って進めるようにすることが必要なのではなかろうかという感じを実は私は持ちます。私もよくわかるんです、では、天災の被害者と社会の、人為的な被害者との違いはどうなんだと。そういった人たちに対する、それぞれの自己の責任ということもあるでしょうし、これは
私も、この問題が非常に悩み多い部分であることは十分存じているつもりでありますが、何とかしなくちゃいかぬのだろう、こういう非常に強い危惧をも同時に持つわけですね。 それから、今度の政府案の中で、証人の遮へいとかビデオリンクとか、こういう問題がありますが、これと反対尋問権のことについて田口先生はお触れになりました。 弁護士になりたてのある弁護士が、これはアメリカの話ですが、証言を一生懸命メモしていた、そうしたら、そばにいた先輩の弁護士にひどくしかられた、君はメモなんかとるよりも事件を見ていなさい、こういうアドバイスを受けたというのですね。これは、証人尋問の非常に機微をついた一つのアドバイスだったと私は思うんですね。 事件そのものを
終わります。ありがとうございました。
民事法律扶助法が出されまして、私も喜んでおります。 ただ、これは随分待たれた法案でもありますし、民事法律扶助事業というのは随分古くから日弁連あたりを中心に進められてきた事業でございます。何か昭和二十八年とかなんとか、ちょっと数字は正確ではありませんが、そのころからやっている。そして、単に民事問題だけではなくて、法律扶助の事業というのは非常にすそ野を広げてといいますか範囲を拡大してずっと今行われてきているようでございます。 私も、実は弁護士をやりながら、まことに協調性のない弁護士でございまして、逃げ回って逃げ回って、この法律扶助事件なんというのはできるだけ受けないようにと思ってやってきた。それからあとは、国選弁護もできるだけ受
今の答弁を伺いまして、私は、そういった努力、それは多といたしたいというふうに思います。 ところが、私、この委員会でこの法案の審議の質疑を聞いておりまして、非常に気になることがあります。これは、同僚議員がこの委員会において大演説をぶたれたわけでありますが、自民党の方でありますが、その方は、自民党の内部におけるこの法律案の作成に至るまでの経緯についてお話しになりました。それから、将来展望というものについてもお示しになった。私は、将来展望なんかは非常にいい、積極性のあるものだというふうにお伺いをいたしました。 ただ、私、この法律を見て非常に気になる点があります。まず、私の質問の基調として一つお話を前もってしておきます。 これは
私は、法務省が果たしている人権擁護のためのいろいろな仕事というものを評価すべき点はいろいろあることは知っています。ややもすると、人によっては法務省だの裁判所に対して非難中傷を雨あられと浴びせる人もおりますけれども、私はそのような考え方はとりません。やはり評価すべきところは評価する。しかし、評価できないところは評価できないとはっきり私は言わざるを得ない。 例えばその委員は、私、固有名詞を使ってもいいんだけれども、それは避けておきましょう、その委員は、二回にわたってここで大演説をやっているんです。一回目は、この法案審議の政府とのやりとりの中でやっておられる。それから、参考人質疑のときにもかなりの時間演説をされまして、裁判所と検察庁と
それでは、この問題とも早速関連するんですが、民事法律扶助ができたのは結構なんです。しかし、先ほど私も指摘したように、この制度というのはおくれてきたし範囲も狭い。民事法律扶助だけに限定をする、本当はこれじゃいけないと思うんですね。既にこの制度は、この法律とか何かからもう離れて、随分大きな展開をしています。法律扶助協会がやっている問題だけでも、刑事被疑者弁護、それから少年保護事件の立ち会い、こういったものもありますね。こういうところにやはりもっとちゃんと拡大をしていれば起きなかったであろうような現実の事件というのもあるんですな、ごく最近です。 松山の裁判所に起訴されていた人物が九カ月ですか勾留をされて、そうしたら今度は高知の裁判所に
どっちにしても、これは検察当局も間違えちゃったわけですわな、本当に残念なことですね。この勾留をされていた、九カ月だというふうに記憶しているが、その時間というのはこれはもう取り返しがつかない。何か報道によりますと、勤めていたところもやめたということになったようでありますし、これは本当は一般質問でやった方がいいんだろうと思うが、ちょっとだけ聞いておきます。 何で検察庁は間違ったとわかったら公訴を撤回しないのですか、取り消すというのかな、今度も公訴を取り消さないで無罪の裁判を求めるわけでしょう。たしかそのように報道されているようだが、間違ったと思ったら公訴を取り消したらいいじゃないですか。何でそれをやらないのですか、絶対にやらないんだ
私は、公訴の取り消しの方がいいと思っているのですね。一たん公訴を提起されて無罪になったにしても、公訴を提起されたというのと公訴そのものがなくなったというのでは大きな違いですね。どっちがいいか、これはまた別の機会に必ず議論しますから、ひとつ準備しておいてください。 では、今の問題からはちょっと離れますが、大臣、いずれは政策の問題として、今法律扶助協会がやっている事業というのは、やはり必要に駆られて、人権感覚に導かれて、非常な犠牲を払いながら法律扶助の事業をやっているのです。こっちの方にもやはりきちんとした補助金をつけて、そっちの方も法律扶助の対象として国の方でもきちんとした制度的なバックアップをしていくということをやりませんと、何
今の大臣の答弁を伺っていますと、一つ一つやっていきますよ、緊急の必要性のあるものにまず手をつけたのでございます、これからいろいろ検討していくのですよとも聞こえないわけではないので、今のところはそのように伺っておきます。 ただ、今の国選弁護というのは公判が提起された後ですからね。その前の問題について法律扶助協会は仕事をしている。 それからあとは、少年保護事件の付き添いですね。これなんかも、私、何回か付添人になったことがあります。本当は嫌なんです。まあ、つかなくたっていいじゃないのと思って、私は今まででも、付添人で出てみて、そして後悔したことはない。やはり、ああ出てよかった、この少年たちには付添人がちゃんとついて、彼らの言いたい
ちょっとそれを具体的に説明してください。
国選弁護人の選任ですが、弁護人は国選だからいいかげんにやっているなどという、ややもすればそんなことを言う人がいますが、決してそんなことはないのです。私も何件か無罪判決を今までとっておりますが、そのうち二件は国選事件でありました。これはもう大変な苦労をして、やはり無罪判決をとるというのは大変なことでございますからね。何しろ無罪率というのはたしか〇・四%かそこらしかない国でありますから、それをとるのは大変なことですが、弁護人そのものも一生懸命やっているんだ。 そうすれば、その費用の点についてもいろいろ考えなくちゃいかぬし、もっと選任方法を裁判所も考えなくちゃいかぬのじゃないかというふうに思います。それは、予断排除の原則から、国選を希
範囲が非常に限られてしまうわけですね。行政処分を争うということになりますと、これは決して行政事件訴訟法ばかりじゃなくて、行政不服審査法というのがあります。それから、いろいろな法律に異議申し立ての手続があります。何でこういうものを含めないのですか。そもそものところを伺いましょう。
今、司法制度全体をめぐって、審議会で非常にエネルギッシュな検討が進められています。そこでの最大の問題は、やはり行政事件なんですよ。行政訴訟における原告の勝訴率というのはまことに低い。これが今問題だという問題意識を持たれているわけです。その点は御承知のとおりなんです。 何でそんなに勝訴率が低いかというと、原告の側、原告になる人民の側、民衆の側がどういうふうに行政訴訟というものを展開していくべきかということは、その前段の手続で決まってくるのですね。行政訴訟なんというのは、もう御承知のように訴訟類型は訴訟手続法で四つに限られるのです。そのどれを選択するのかというところからそもそもわからなくなってしまっている。それから、異議の申し立てだ
こればかりやっていると、もう時間がなくなってきていますので、この部分については本当はもっと深い議論をしなくちゃいかぬと思う。これだけで何時間かの議論が必要になってくると思います。 私の今お話ししたことは、行政事件を取り扱ってみたことのある人だったらわかるはずだ。異議申し立てというのはどんなに面倒なのか、不服審査というのはどんなに面倒なものなのか、そして時間がかかって大変なことかということはおわかりいただけるはずだ。 だから、今局長の方からああいう答弁がありました。大臣、これは政治的に決定できることです。「行政事件に関する手続」と書いてあるんだから。これについては、今お話ししたような前段の段階まで含ませるべきだと決断すれば、大
この間から一貫してそこのところは変わらないんですが、私は、「行政事件に関する手続」と書いてあるのですから、個別の具体的な事件の取り扱いや何かについて、ぜひひとつ今後とも十分な考慮をしてもらいたいと思うところです。 ただしておきたいことがもっとありますので、では、別の質問に移ります。 今度は、この法律の第二条第二号で書類の作成の問題が出てきます。 現在の法律扶助協会は、これは恐らく指定法人になるのだろうという前提でお話をさせていただきますが、これらの中には司法書士さんは現在入っていないと思いますね。これからできるであろう法律扶助協会の役員構成の中に司法書士さんも入れることが望ましいというふうに私は考えていますが、法務省はど