何かちょっと、私もそう開き直られると混乱しちゃうんですが、そうしたら、これは何も、裁判所としてはちゃんと訴訟法に基づいてやっていれば、そして迅速、充実した、迅速化に努力した、そういうふうに言われるようにしなさいよ、それだけの問題かな。一条上げるまでもないような感じがしますがね、これは。わざわざこれを書いた理由、そんなことでいいのかしら。
何かちょっと、私もそう開き直られると混乱しちゃうんですが、そうしたら、これは何も、裁判所としてはちゃんと訴訟法に基づいてやっていれば、そして迅速、充実した、迅速化に努力した、そういうふうに言われるようにしなさいよ、それだけの問題かな。一条上げるまでもないような感じがしますがね、これは。わざわざこれを書いた理由、そんなことでいいのかしら。
何か審理不尽という言葉がありますけれども、そう言われないようにしなさいよみたいな話なのかもしれない。まあ、いいや。 それでは次に、検証の話に移ります。 何で最高裁でなければいけないのか、検証は。やはり、これは、もっといろいろな人を入れて、検証すべきじゃないんですかね。
裁判所の独立とか裁判官の独立とか秘密にわたることを漏らしちゃいかぬとか、こんなことは常識で、何も最高裁でなければこういうのは守れないというものじゃないでしょう。それよりは、この法律案は迅速をうたう、そのためにはむしろ、最高裁を頂点とする裁判所の部内にどのような問題点があるのか、これを指摘するところにうまみがあるんじゃないか、そうすれば第三者を含めた方がもっといい、私はそういう観点に立つべきだというふうに思いますが、いかがですか。
今、私は、部外者も入れた方が、裁判所という一つの組織に対してちゃんとした、そういう者も入れた方が、裁判所だけでやっているということじゃなくて、あっちの方の見解が入ってきてベターだ、こう言った。 それにもう一つ、私は、こういうふうにしちゃいかぬという観点で申し上げたい。 私、さっきからずっと言っているように、裁判所におけるキャリアシステム、これが変に下手に作用したら、この迅速化法が大変悪い方向に転んでいく、こう思います。しかも、検証を最高裁だけでやるということになると、まさにこれは裁判官に対する調査機関みたいな役割を果たしちゃうんじゃないか、そうするとますます裁判官は萎縮してしまって、迅速化法がますます悪い方に行く、そういう悪
終わります。
裁判所、お見えになっていますね。裁判所も法科大学院に対して教員を派遣する、こういうことになるわけですが、さて、派遣できる裁判官、そのリストができているんですか。
そうすると、それぞれの法科大学院、これは六月末までに設立の認可の申し出をするわけでありますね。それまでには一応、裁判官の実務家教員というのは、だれを充てますということが具体的に決まっていないとぐあい悪いわけでしょう。どうなんですか、そこいらは。
その関係書類の受け付けをするのはいつまでですか。
これは、今度新しく制度が発足するということのゆえに幾らかの余裕を見てそのように決める、こういうことなのでありましょう。そういうふうに理解をいたします。 ところで、裁判所の方はそうも言っていられないですね。何しろ裁判官の人数というのは定員法で決まっておりまして、この間も定員法、何か国会のどさくさに紛れて十分な審議もしないうちに通してしまったわけでありますが。 いずれにしても、裁判官の人数そのものが非常にぎりぎりのところでやっているということでありますから、そこから法科大学院の方にどのような人材、どのような資質の人材ですね、つまり、何年ぐらいやっていて、何年ぐらいの実務経験があってとか、それからどの地方に現在居住をしていて、どの
そうすると、私は、ちょっと裁判所のやり方としては頭の悪いやり方だと言わざるを得ないんですね。 大体、向こうから言ってきたらそのときに考えましょうということをあなたは今おっしゃったわけでありますよね。違いますか。
全然わかりません。 大体、裁判官、派遣されるであろう裁判官にとっても、これは大変なことでありますよ。一体、どこに行って、どういう仕事をしなくちゃいかぬのか、それが本来業務にどのような影響を及ぼすのか。さて、転勤の場合なんかどうなるんだ。もうそろそろおれは転勤だよ、もうそろそろ三年目だ、それがここの法科大学院で教員をやりなさいと言われてまたこれが延びるのかね、本当は随分地方勤めも長いのでそろそろ東京とか大阪とかそんなところに戻りたいんだが、こいつは大変だな。子供の教育のこともありますね。そうすると、ある程度のことはもう今ぐらいの段階になったら示しておかないと、大変なんじゃないんですか。 もし東京に戻れるのなら、親もそこにいるし
では、経験年数の点について、これだけちょっと伺っておきましょう。 五年未満の、いわゆる特例の連中、これが大学院の方から希望されることは余りないだろうと思うんだが、裁判所としてはどう思っておられますか。
それでは今度は、裁判官の同意について伺います。 裁判官が同意すればいいんだよ、同意がなければ教員として派遣することはないというお話で、同意というのは非常に大事な要件だというふうに私は思うんですね。 しかし、具体的に考えてみて、裁判官が上の方から、ここでは上の方とだけ言っておきましょう。検察官の場合だったら任命権者という言葉を使っていますが、裁判所の場合は任命権者というものの名前は内閣になっちゃうから。ですから、上の方から、これは派遣だ、行ってくれと言って、断ることのできるものですかね。私は、これはできないと思いますよ。 例えば転勤、これについてだって、東京とかその周辺で勤務した者は、最後には九州とか北海道とかに行ってくれ
転勤やなんかについても同意というものが必要だということで、ちゃんとそれでも同意はとれていますと今いいながら、実際、裁判官は腹の中では嫌々行っているわけだね。それで、それが耐え切れなくなっちゃったら退官しますわ、弁護士になりますよという形になって、どんどん、どんどんと言っていいかどうかわからぬが、少なくとも私の身近な人間は、もう転勤は嫌だからやめて弁護士になるよというようなことを言いながら退官をして、そしてどんどん裁判官が不足していっているわけですね。ですから、私は、ここで同意を得てといいながら、しかし現実には腹の底からの同意はとれないだろう、こういうふうに思いますね。 大学で教えるのが好きだという人はいる、確かに。しかし、この忙
ところで、この裁判官、派遣される裁判官と大学との契約を結ぶわけだね。そして、その契約の内容というのは、大学はそれに対して給与を支払う、そして裁判官は生徒に教える、こういう双務契約になりますね。その大事なところを双務契約の当事者同士じゃなくて裁判所が決めるというのは、これはどういうわけ。これはちょっと質問の予告はしていなかった部分だけれども、皆さんだったら答えられるでしょう。
変なことになってきちゃう。さらっと答えてくれればいいものを、最高裁まで出てきて、いろいろな条件とかその内容の話までしちゃったので。さっきの説明だと、個々の大学院の方から要請があった場合に、そこで相談をしてという話だったけれども、何か最高裁も統一的に契約の内容を決めるような話が今出てきちゃって、あらあらこれは困っちゃったな、聞いた方が困っちゃったと思っているんですが、ここのところは余り突っ込まないでおきましょう。きのう予告しなかったので、これは予告しておけばよかったなと思うんですが。 ここで、契約の解釈をめぐって、契約の内容がどのようになるかということはえらい問題に将来なりかねませんから、大体、双方の契約当事者のところを無視して、
そうすると、法科大学院の方であの裁判官が欲しいと言ってきても、そんな人の特定までした申し出については一切応じない、人の特定なんかには応じませんよということになりますか。 後で問題になってくると思うんですが、先ほどもちょっと問題になっていたが、裁判官に対する報酬です。裁判官に対する報酬は、法科大学院の方で、あの裁判官が来たら、あの裁判官が欲しいという幾つかの大学があって競争関係になって、私の方はもっと高く出しますよという話が出たりなんかすることだってあり得るわけだね。さっき山崎さんの答弁を聞いていると、そんなことにはなりませんという答弁をやっていたんですが、どうなんですか、そういうことは。一本釣り、そして競争関係が生じる、こういう
裁判官の方ばかりやっていたんじゃ、法務省の方がちょっと手抜きになるので。 法務省の方はどうですか。法務省の方は、裁判官の独立みたいなものはなくて、上命下服の関係に立つわけです、法務省という組織は。ですから、それほど問題は面倒ではないのかなと思いますが、検察官の絶対数の不足というのはやはり覆うべくもない事実であります。ここからちゃんと法科大学院に教員を出してやるというのはなかなか容易ではない。しかも、検察官の場合は、フルタイムで出ていくという人も予定されているわけですね。 どうなんですか、そのリストは今つくっているんですか、まだできていないんですか。
今、検察庁の方はもっと簡単に、簡単にというか、もっと易しく手続がとんとんと進むのかと思ったら、そうでもないようでありますね。 検察官の転勤ということも非常に頻繁に行われているわけで、こういう事情も考えてみると、ある程度、検察官にもこういう教諭、法科大学院の教員としての仕事もやってもらいますよ、そのために、あなたとしてはそのための準備もしておいてくださいというようなことをそれぞれの検事がのみ込んでおくということも必要なことじゃないですか。
この法律は、国会として非常に急いでやってくれ、こう言われている法律ですね。それで、我々としても急いでやっているつもりなんですね。何か、きょうあたり採決も予定されているようだが。 一番根本になる問題は、教員のきちんとした派遣ができるのかどうか、ここいらが非常にこの法律のポイントになるところで、それが、裁判所も検察庁も今のような状態で、そうすれば、何もこの法律、そんなに急がなくたっていいじゃない。六月にはもうちゃんと人も張りつけて、ちゃんと教員もそろえて、そして申請を出さなくちゃいかぬ、設立の申請を出さなくちゃいかぬということなので急いでいたんだが、どうも十月でいいということだったら、何もこの法律、急がなくたっていいわ、これは。どう