現在、国立大学がかなり積極的にこのロースクールを意識した大学院改革をやっているというふうに私は理解をしているわけであります。東大とか九州大学なんかでは、そういった法曹の教育というものについて、特にロースクールを意識した大学院の編成を試みているようにも聞いているのです。 つまり、大学院の場合は、研究と教育というこの二つ、これを別々に大学院としてやっていっていいのかどうか。それからまた、専門大学院ということについて、文部省の方針としては、兼任を認めない相当数の専任教員の確保、三分の一の実務家起用というようなことを基準として挙げておられますね。こういう基準はどうなるのか、ちょっと教えてください。
