藤田委員長は、現在は弁護士を開業しておられるわけですね。そして、前は高裁判事、これを退職されて、そしてこの公安審査委員会の委員長に就任された。 委員長代理という大川隆康さん、この方についてはいかがでしょう。
藤田委員長は、現在は弁護士を開業しておられるわけですね。そして、前は高裁判事、これを退職されて、そしてこの公安審査委員会の委員長に就任された。 委員長代理という大川隆康さん、この方についてはいかがでしょう。
ずっと弁護士でありますか。
委員の方お一人お一人について伺います。 伊藤助成さん、この方はどういう方でしょう。
木村治美さん、この方はいかがですか。
この方は、共立女子大の先生になる前は何をやっておられたかおわかりですか。
委員の波多野敬雄さん。
その前は。
現在の小和田大使の前任ということでございますね。 それから、山崎恵美子委員ですね。この方も弁護士のようですが、その前職は何でしょうか。
欠員が一人あるようでありますね。この方々の、メンバーを見たところ、メンバーの方々の個性を判断するというのは容易なことじゃありませんが、その職業から推測するところ、まあまあ、一般的な常識それから公安審査についての適格性ということからいうとそう問題のないところだろうというふうに私は考えます。 そういうことで、この法律の運用というのは、人の見方によってはいろいろな見方というのはあります。それは、きょうもその審議をやっておりますが、この審議の中でいろいろな問題も提示されています。しかし、要は法務省がどのような態度でこれを運用していくかということが最も肝心なところでありましょう。 先ほどから私が言いましたように、憲法の問題、それから適
この法案は、この国会の審議の対象になっている法案の中でも非常に重要な法案の一つであろうと思います。それから、この質問の中でいろいろ問題点を提起してまいりたいと思いますけれども、やはり人権と行政の接点ということが非常に重要な争点にもなってくる法案であろうと思います。その割には、きょうは委員席はりょうりょうたるものでありまして、皆さん本当にこの法案の重要性を認識しておられるのかどうか、いささか心もとない思いもいたすわけでありますが、戦前の行政が人権を侵害したというケースをいろいろ承知しておられるであろう方々も何人かおられるのは心強いところであります。 そこで、まずこの法案についてお伺いをいたしたいと思います。 大臣、この法案、仄
まず、当該地域の住民の皆さんが、そこまで国の方がやるんならまあまあ安心だろうという安心感を持たせるということがこの法律案の通過でできるのか。それとも、さらにそれに付随していく国の措置が必要なのか。そして、この法律案が通った場合、五条の観察処分とか、それから八条でしたか再発防止処分、こういう処分がございますが、再発防止処分は別として、まず観察処分なんかをすぐに発動していかれるのか、そこいらの考え方、いかがでございましょう。
五条の措置をすぐ発動されるのかどうか。
もう一つ、この法案の内容をきちんと国民に説明をして、そして、当該地域の住民の皆さんにも、こういうことでありますからひとつ安心してくださいということをきちんと説明をして、説得をしていくという作業も私は同時に必要になってくると思うのですね。これは、法務省でおやりになるのか、自治省でおやりになるのか、また、しかるべき他の機関でおやりになるのかわかりませんが、そういうこともぜひともこれは必要なんだということをぜひ認識をしていただきたいものだというふうに思うのですね。 やはり住民の皆さんというのは、心配であることはよくわかる。しかし一方、オウムのメンバーであろうとも日本人である以上日本に住む権利はあるのだ、それが人権なんだということをやは
それでは、この法案そのものについていろいろ議論をしたいというふうに思います。 この法案は、刑罰法令でないことは言うまでもないところでありまして、これは行政法でございますね。これと類似の法律というのは、戦前で言えば治安維持法がそうだったでしょう。戦後で言えば破防法がそうだったのですね、破防法の場合は、これは凍結状態みたいになっておりまして発動されたことはございませんが。戦前の治安維持法、まあ鯨岡先生なんかよく御存じだろうと思いますが、これは行政法規として出発をして、非常に猛威を振るったというふうに私は物の本で承知をしております、私も実際的な経験というものはございませんけれども。何でこのような行政的に仕組まれた法律というものは、そう
おっしゃりたいことはよくわかるんだわ、私も。そして、このような法律がないと、今全国的にずっと展開している問題、これに対する解決の道具がないだろう、ツールがないだろうということもよくわかって、なおかつ私はさらに、この法律がひとり歩きをして、そして大変な弊害を巻き起こすというような可能性、それについてきちんとつぶしておきたい、私はこう思って今御質問をしているわけです。 それで、この法律を私は概観しました。詳しいところまでの読み込みはまだ不足ですが、いろいろなことにこれは使える余地があるんだよね。例えば国際的なテロ、これなんかに対してもこれは使えるんだ、使おうと思えば。そういう問題に対してどのように皆さんは対処していこうとしておられる
今までは、この法案はオウム対策でございます、こうずっと言ってこられたんですね。そしてまた、東アジア何とか戦線とかいうのがあって、しかしこれはもう壊滅しておりまして今は適用の余地はない、こういうお話がありました。しかし、きょうは大臣は、今、国際的なテロ行為、これについても入るんだとおっしゃった。これは、今までのこの問題をめぐる論議の中で初めて大臣が公言されたわけですね。 ただ、衣の下のよろいは見えていたんですよ。いや、これは使えるなと僕も、使えるなというのはあれですが、使うつもりになれば使えるなと思っていたが、この法律案の提案理由説明の中で大臣はこう述べられた。「最近の国際情勢を見ても、多数の死傷者を出した平成十年八月のケニア、タ
無差別大量殺人のテロなんというのは、国際的に見るならば、世界を見渡せば、これは枚挙にいとまがない。いろいろな動機がありましょう。政治的な動機もあるし、場合によっては宗教的な動機もある。これはいろいろありますが、それはもう枚挙にいとまがないわけでありまして、日本での備えはどうなっているかということも、これは我々としても非常に関心を持たざるを得ないわけです。そして、この法律案が成立することによって、これでテロ対策の有力な手段を法務省は得ることになるのかどうか、これは非常に強い関心を持たざるを得ないところであります。 それで、現在、その国際的なテロ対策、これは日本で今どのようなふうに行われているのか、これについての説明をいただきましょ
テロ対策についての概観を今していただいたわけであります。概観していただいて大体のところはわかるわけですが、これについて最も重要なことは情報収集活動なんですな。情報収集活動ということになりますと、これはまさに破防法を主管しておられる公安調査庁長官の方から、その情報収集活動がどのように行われているのかについて、概観で結構でございますから、御説明いただきましょうか。
非常に模範生の答案のような答弁をなさいましたが、実はそこのところを私は余り聞いてないんだね。聞いてないというのは、そういうところでちゃんと情報収集活動をやっているというのは余り聞いてないのです。だから恐らく行政改革でも、公安調査庁要らないみたいな議論が出たりなんかするんだろうな、こう思うのですが、これからの問題についてもちょっと聞いておきましょう。 今大臣は、そういうテロ防止のためのツールとしてこれは使えますな、こういう話です。そして、テロ防止についての今までのいろいろな努力、法制上の努力、国際的な協力関係の構築、こういう話をなさったのだが、この法律が通過することによって、そのテロ関係の情報収集活動を強化するお考えはおありかな。
私は、大臣が提案理由説明の中で述べられた「最近の国際情勢を見ても、」という一つのパラグラフ、これは大変重い意味を持っていると思うし、私は、これは法務省の隠された意図がはしなくもここで出てきたのではないかという疑問をぬぐい切れないのです。 それにしても、国際的なテロに対する対策、少し日本のは生ぬるいことは生ぬるい。そこのところはきちんとこれからもやっていくべきだ。ただし、この法律でやるか、別途の法制をきちんと構えるかということはまた別の問題だと思う。国際テロに関する法制、法の整備、これを図るお考えはおありかどうか。