では、今度は法案の内容について伺うことにいたしましょう。これはかなりおどろおどろしい名称の法案でございます。無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案ということでございますね。 そこで、第一条にも目的が書いてありますが、「無差別大量殺人行為を行った団体」、こういう要件が記載をしてございます。無差別というのはどういうことですか。
では、今度は法案の内容について伺うことにいたしましょう。これはかなりおどろおどろしい名称の法案でございます。無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案ということでございますね。 そこで、第一条にも目的が書いてありますが、「無差別大量殺人行為を行った団体」、こういう要件が記載をしてございます。無差別というのはどういうことですか。
では、大量というのはどういう意味になりますか。これについては、もちろん第四条の定義規定がありまして、これと関連させながら私が聞いているということは御理解の上お答えください。
第四条にはこう書いてあるわけですね。「不特定かつ多数の者を殺害し、」この「かつ」というのは、不特定であり、なおかつ多数の者という意味ですか。それとも、不特定多数というのは不特定または多数というふうに読む、これが刑法上の読み方なのです。どういう意味でしょうか、この「かつ」は。
不特定多数という概念は、みんな一般市民の人たちは、本当に不特定多数という言葉をそのまま受け取って、そして、もう非常に多くの人々が不特定に殺害された場合、こう思いがちなのです。 ところが、ちょっとさっき大臣も言われたように、多数というのは法律上は二人以上なのですよね。そして、不特定多数というのは、不特定であり、なおかつとあなたはおっしゃったけれども、普通は不特定または多数というような理解、こういうのが法律上もあるのですよね。そうすると、「不特定かつ多数の者を殺害し、」「かつ」をどのように読むかは別として、不特定な二人以上を殺害したらこの法律の適用がある、こういうふうに読むべきなのですね。 これはかなり適用をする側にとっては緩い
この種の法規、特にこれは行政法規でございますから、いかに法律をつくった人たちがこれはできるだけ厳格にと考えても、これはその時々の事情、またそれを運用する人たちの個性、それから国民の世論の動向、こういうものによって非常に広がる可能性があるんだということは、私、先ほどから一つのこの質問のテーマとしてお話ししてきたところなのです。ここいらは、従来の法的な概念、特に刑法の概念とはもっと異なった概念をきちんと定立するのでございますというふうにした方がいいのではないかというふうに私は思うのですね。 後で、団体の点についてもこれは問題としたいと思いますが、日本の刑法というのは、やはり治安の維持ということに非常に力点があって、人権の擁護というこ
私は、ここは、もしこの法律がこのまま通ったとしても、ここの要件の文言の解釈というものは、厳格に人権を擁護していくという立場をきちんと据えた解釈をとらなければ非常に危険な法律になっていくであろう、我々はこう思わざるを得ないのですね。そこのところは、ひとつ私の方から問題として提起をさせていただきたいと思います。 これは、非常にオウム対策で緊急性のある法律だということは十分に承知をした上で、私は、そのことは、これからの解釈に当たる人たち、その人たちに国会での議論ではこうだったんですよということを十分に知ってもらいたい。そのことを、いかがですか法務大臣、私の言ったことをおわかりいただけたと思うが、一つの指針として取り上げていただけるかど
次に、団体についてちょっと議論をしておきましょう。 「この法律において「団体」とは、特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体又はその連合体」、こう定義をしてありますね。そして、さらに「支部、分会その他の下部組織」、これもずっと列挙して例示されているわけであります。 これが法人だとか、こういう問題であれば問題は簡単でありましょう。また、人格なき社団というようなものであれば、一つの規律性を持ったものでありますから、これは団体として認定することもできるでありましょう。ただ、この法律の適用を受ける団体ということになれば、綱領のようなもの、そんなものを持っていることが必要なのかどうか。いかがですか。
そうすると、綱領のようなもの、またはその目的等を記載した規約のようなもの、そんなものはなくたって構わない、この法律の適用はできる、こういうことになるのでございましょうね、今の答弁からすれば。一応確かめておきますか。いかがですか。
この第四条二項にも、「共同目的を達成するための多数人の継続的結合体」、こうありますが、ここでの「多数」の意味いかんということですね。
ここでも「多数」は二以上ということですね。こういうふうに読むんだと。そうすると、二人以上ということになりますと、この団体の範囲というものはかなり広がっていく、こういうふうに理解せざるを得ないわけですね。 それなら、ちょっと今度は一つのケース、事例を構えて質問をさせていただきます。 先ほども私お話ししましたが、日本における共犯理論の主流は共謀共同正犯であります。それで、ある団体がその団体以外の者と共謀共同正犯の関係に入って、そしてその実行者は団体以外の者であるというケースはいっぱい想定されるわけですね。また、場合によっては、事後従犯というような形なんかも想定できるわけですね。そういう場合、やはりそのような行為に当たった場合も、
非常にこの団体の範囲も広くなる。これは、取り締まりをやる側、治安を維持しようという側にとっては非常に有利である。一方、取り締まられる側にとっては非常に恐ろしい法律になるわけですね。 私は、ここでも疑問を呈しておきたい。オウムに名をかりるような形で、このような法律でいいのか。ここらの要件はもっと緩和する、このことが必要じゃないですか、そんなふうに私は思いますよ。 それと、ここでは殺人が問題になっていますね。大量殺人だということで殺人が問題になっているんですが、この殺人というのは、具体的に刑法百九十九条の殺人罪の構成要件に該当するような行為だけを指すのかどうか、いかがでしょうか。
この法律で問題なのは、団体の活動として役職員または構成員が無差別大量殺人を行った団体、これが規制の対象になるわけですね。 さて、団体というのは、これは歴史的な永続性というものを持つものでございますね。そこで、この無差別大量殺人を行った時期というのは幾らでも、これは長い歴史を持った団体であればさかのぼることができるということですね。中には、もう何百年と続いている団体だってあるわけですよ。そういう団体を見る場合、過去に傷があった、無差別大量殺人行為があった、これはいつまでさかのぼってその無差別大量殺人事件を問題とするんですか。
オウムの場合はいいんですよ。そんなに昔の話じゃありません。我々だってまだ、あの現場、テレビのブラウン管に映った現場の生々しさ、こういうことはまだ我々の網膜に焼きついている。脳裏まで引っ込んでいかない。そういう問題ですからね。それについては問題ない。私も全然問題を感じません。しかし、私が先ほどから言っているように、この法律が拡大的に適用されるおそれというものはなくならないと私は思います。 それに、大臣が先ほどから一つ提案理由の中で、これは間違って書いたんだか、わざとその思いをにじませるために書かれたのか、私そんたくの限りではありませんが、これはそういう例を引かれて言っているんですからね。これはあそこまで拡大されていくと、それが臼井
いや、あなたのその説明、そこがどうも私をして納得することのできないような状態にしているわけなんだ。 オウムしかないんだといいながら、何度も何度もしつこくあなたの提案理由のことを言って悪いけれども、そんなことも書いておられる。そして、これをずっと私が概観した範囲では、これはオウム以外にもどうも適用されるんですよ。そして、あなたは現在の危険性ということを一つのメルクマールのようにおっしゃるけれども、私はここは司法と行政とのはっきりと違うところだということを申し上げたいのですね。司法の場合は、灰色、どんなに暗い灰色でもそれは無罪です。行政はそうはいきません。行政はそうはいかない。これは白より灰色だったら危ないじゃないのという価値判断が
公安審査委員会が第三者的機関と位置づけられるということに今大臣は全幅の信頼を置いているのですね。全幅の信頼を置いている。しかし、ちょっと表現をきつくすれば、そういう行政機関のやることは余り信用ができませんぞということがあるから、それは司法というのがあるんですよ。私は、第三者機関とはいえ、そういう行政機関がこういう場合において事実の認定をしていくということに非常な不安を感ずるんですよ。やはりここのところは裁判所を入れてきちんとした事実の認定をすること、それが必要な場面ではないでしょうか。私はそのことを強く大臣に提言をしたい。そのことによって国民も、それから処分を受ける側も納得をするんでしょうな。いかがですか。
最後に一点。無差別大量殺人の行われた場所、これはどこになりますか。世界じゅうどこでもいいんですか。
終わります。
私は、残念ながら、杉浦委員長に対する不信任案動議に対して、賛成の討論をいたします。 杉浦委員長は、本日、この委員会を強行いたしました。もちろん本日は会期末でございますから、会期末の処理、これだけをやる、これがルールであります。きのうあたりの院内テレビごらんになってください。うちだけですよ、ほかは全部流会になっているのに、うちだけが流会にならない。これは、我が委員会がいかに異常であるかということを物語っているわけですね。 私は、こんな異常な事態、こういったことを招来する実益は全くないということを申し上げたい。ここできょう問題になっている法律案、外登法と出入国法案でありますが、これをここで可決するというんですが、そんなことをして
今、ここは重大な問題ですから、諸君にもぜひ聞いてもらいたい。 今我々がこういう段階に来て、今必要なのは何かということだ。歴史上、我々は多くのことを多くの外国の方々から教わってきた、いろいろ世話にもなってきた。そして、新しい時代に入るときに、今までのような日本人の凝り固まった文化、文明、生き方、こういったものを我々はずっと維持していけるとは思わない。我々は、積極的に海外に出て行くべきである。
ちょっと、ここのところだけやらせてくださいよ。外国から多くの人を受け入れ、外国の文明、文化に触れ、そして外国の人々の生きざま、そういったものを十分に学んで、新しい時代に進まなければならないときであるというふうに私は思っています。 しかし、この法案を見ますと、日本の外国への門戸を大きく広げる、私はこのことこそが必要なんだと思いますが、残念ながら、この法案は逆の方向に進みつつあるように私には思えます。 そういう意味から、非常に多くの問題点があるというのはそこなんだ。これは法務当局にも、これからの法務省の出入国行政についての運営のあり方、これをきちんとただしておかなければならない。