この点については、後は商工委員会でこの法案を審議することになるのでありましょうが、今の答弁と変わらないようにしてくださいよ、そっちでの審議中。 それで、完全親子会社ということになると、株式移転にせよ交換にせよ、完全子会社の方は完全に親会社の指示に従うということになっちゃうわけですね。それは、親会社の方が役員やなんかを子会社の方に派遣をして、そして事業の執行は子会社の方で行っていく、そういう形になりますね、いかがでしょう、細川さん。
この点については、後は商工委員会でこの法案を審議することになるのでありましょうが、今の答弁と変わらないようにしてくださいよ、そっちでの審議中。 それで、完全親子会社ということになると、株式移転にせよ交換にせよ、完全子会社の方は完全に親会社の指示に従うということになっちゃうわけですね。それは、親会社の方が役員やなんかを子会社の方に派遣をして、そして事業の執行は子会社の方で行っていく、そういう形になりますね、いかがでしょう、細川さん。
現在の会社の形を考えてみましても、本社があって、事業部があって、支社があり、支店があり、こういう形をとっているんですが、そういうものと本質的には変わらないことになっていくのではないか、こう私は思うんですね。 そこで、ちょっとお伺いしたいんですが、子会社の方が不法行為、例えば公害を垂れ流すというようなことでもいいでしょうし、それから、欠陥車をつくる、欠陥商品をつくる、そしてそれが問題になるという場合であってもいいでしょう。それから、いろいろな債務についても、不履行の責任が問われる場合が出てくるでありましょう。このような場合、うちは子会社でございます、法人は別なんでございます、親会社とは別の法人でございますからその責任は負いませんよ
今、法人格が形骸化しているような場合、こうおっしゃったんだが、形骸化していなくとも責任を追及される場というのはかなり多い、私はこう思うんですね。実際上、親会社が子会社の経営を支配しているわけですから、そこにおいて行われた不法行為責任、それから債務不履行の責任、そういったものについては親会社が責任を負うというのは、現在は不法行為法とか債権法の範囲で問題を解決しているわけですが、それが追及できなくなるわけではない、私はそう思いますね。特に、使用者責任なんというのはどんどん適用の範囲を拡大していっているわけでありますから、私は、親会社としてはきちんとした責任を負うべきだ、こう一つ思います。それについてお答えをいただきたい。 それから、
どうも、もう少しここのところは詰めた議論が必要なように私も思うんですが、私としては、やはり、親会社の責任、親会社の取締役の責任、これはきちんと追及できるような形、これが必要だと思いますね。というのは、株式交換にしても株式移転にしても、中小の企業もやれないことはないような形に法文上はなっています。しかし、実際上、これを使えるのはかなり大きな規模の会社になるだろうというふうに思っているわけですね。 それで、通産省にお聞きしますが、今どんな企業がこれを使いたいと言っていますか。そういったニーズはどの程度あるものですか。
私は、この制度は中小も使える、そして特にベンチャー企業なんかにはかなり有効なツールになるんじゃないかなというような感じを持っているんですが、通産省としても、そういったベンチャー企業なんかにも、こういうものがありますよ、そしてこういうものを使うと得ですよというようないろいろなアドバイスをしたらいいんじゃないかなと思うんですが、どうですか。
もう一つ伺っておきますが、特に日本で登記をしてある外国の資本、外国の企業であってもこれは使えるツールになるわけでありますね。私がちょっと気になるのは、特に銀行だとか証券だとか保険だとか、そういういわゆる金融資本と言われるもの、これについては、これがこのツールを使って日本の企業を支配していく、ということは、日本の金融資本がどんどん外国に流出をするという事態も考えられまして、私はこの点について若干の危惧を持っておりますが、通産省としてはお考えはいかがでしょう。
今度はまた法務省に伺いますが、株式の移転、これは株式会社の設立の一つの新しい方法とも言えるだろうと思うのですね。それで、はっきり言って、株式の移転というのは、これは言うなれば現物出資でございますね。そこで、今まで現物出資というのは、裁判所の厳重な、検査役を選んでの、そして検査役の検査によって、その資本を危うくしないかどうかということはきちんと調べていたわけだ。今度はそういう担保が果たしてあるのかなというふうに思います。 そこで、裁判所に伺いたいのですが、今まで、現物出資なんかをするときの出資財産の評価、これはどんなふうにして行っていたのか。簡単にひとつ。
いや、検査役を選任してはわかるのですが、具体的に検査役はどんなふうにやっていたかということを知りたいわけですね。というのは、今度は三カ月ぐらいで、なにそんな検査は大丈夫だ、こう言っている人もいるわけですね。特に株の評価なんというのは簡単にできるよと言わんばかりの、通産サイドではそういうふうに言っているのです。私は、ここのところは余り手軽に扱ってはいかぬのだな、こう思っているのですが、いかがでしょう。
どうも時間もだんだんなくなってきてしまったわけですが、どうでしょう、法務省の方として、今お聞きになったような評価を株式の価格についても、それから一般の財産についても裁判所がやっているということなんですが、これでやはりこの株式の移転それから株式の交換についても対応していくというお考えですか。
時間が来てしまいましたので、これ以上の質問は控えざるを得ないわけですが、交換をする場合の株式の買い取り請求にしても、それから株式の移転をするにしても、その価格をどうするかということは大問題になってまいりますので、どうもきちんとしたそこらの評価をやってもらわないと困るというふうに思っております。そこのところは私の方から注文をしておいて、私の質問を終わります。
まず最初に、法務大臣にお伺いをいたしたい。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ この法務委員会、非常に多くの法案をいまだ抱えております。私は、これから一生懸命その法案に取り組んでいかなければならないと思っている。しかも、本日審議が行われる民法の改正案等、これらの法案については、もうこれは国民のコンセンサスである。これを一日も早く成立させてもらいたい、これは国民のコンセンサスである。一方において、参議院において非常に紛糾をしていること、これも私はよく知っております。そこで取り扱われている法案が、これは国民のコンセンサスはいまだに得られていない。こういう状況の中で、きょう私は、半ば挫折感に襲われそうになりながら、しかし
何か、先ほどの質問で不穏当なところがあったとしたら、これは後で議事録を検討した上で、それを訂正していただく、そこの部分は削除をしていただくということにして、先ほどの質問について、これから法務省として、その責任の衝にある大臣として、現在、本院にかかっている諸法案、本委員会で取り扱っている諸法案、これはいかがお考えですか。これをきちんと成立させたいという熱意をお持ちかどうか、伺います。
委員会にげたを預けられましても、法務省からの提出ということで出されている法案でありますから、それについて、優先順位とかいろいろこれは法務省もお考えになるところはあると思うんですよ。そういうことについて、きちんと検討をされて、すべての法案の成立を図るというお考え、おありかどうか、いかがですか。
では、どうも歯切れが悪いなと思いながら、この民法等の法案の質疑に入らせていただきます。 私は、この法案に賛成の立場であります。ただ、私も法律の実務もいささか取り扱ってまいった経歴がございまして、この法律案というのはある意味で非常に野心的な法律案であろうというふうに思っております。 私、この法案が、今までの、特に裁判所、一歩を踏み出したという印象を強く持つのであります。今まで司法といえば、どちらかといえば、これは回顧的な仕事をやってまいりました。特に後見という問題については、これはローマ法以来ずっと民法典の中に存在する一つの制度であります。しかし、いわゆるパンデクテンシステムですか、財産法と身分法との、そこのところをきちっと分
今のお答え、私、いささか抽象的かなというふうに実は思っているのです。裁判所あたりの答弁になるとこうなるのかなという点にも理解を示しながら、若干抽象的だなというふうにも考えたわけであります。 ところで、さっきの民法七条の、「審判ヲ為スコトヲ得」、こう書いてあります。そして、これは被後見人にふさわしいな、被保佐人にした方がいいな、それから、被補助人にした方がいいなというようなことは、裁判所に出入りする人を見ておられてお感じになることはあるのだろうと思うのですね。そのとき、もちろん裁判所というのは申し立て権者ではありませんから、しかし、そういう人を見た場合、自分から進んでそれを、例えば今回申立人として新たに追加された検察官であるとか市
好むと好まざるとにかかわらず、この法案が成立をいたしますと、こういう審判の申し立てというものはふえてくるんだろうと私は思います。それもかなりふえるんだろうなというふうに思うのですね。というのは、現在の禁治産、準禁治産等の中でカバーし切れていない部分が今度は表面化してくるということが随分ありますから、これはかなりふえるだろうと思います。 そうすると、当然組織もいじっていかなくちゃいかぬのじゃないか。それから、予算的にもかなり増額せざるを得ない部分が出てくるのだろうと私は考えておりますが、そういうところに考えが及びますと、裁判所というのは予算のとり方が下手だし、余り組織もいじりたがらないということがございまして、その点が私は非常に不
ひとつ、裁判所、余り弱気にならないで、私に言わせてもらえば、いわば行政の一部ともいうべきものを担っていくわけでありますから、どうぞ遠慮なさらないで、組織の改編、必要ならやっていただく、予算の要求も遠慮しないでやっていただく。そうやることが、この法案の本来望んでいるところを実現していく方策であろうかというふうに思いますので、一応、ここからエールを送っておきたいというふうに思います。 それで、後見等の請求者の範囲が今度はかなり広がりました。任意後見人等が請求権者になりましたし、それから市町村長も請求権者になっているわけですね。ただ、市町村長の場合は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、それから知的障害者福祉法、老人福祉法、この三
私、非常に心配をしているのは、いわゆる独居老人と言われる方々がかなりいるわけですね。よそとの連絡も十分にとれない、とろうともしないという方も多いのでしょうが、なかなか一般的な社会との接点を持たない。また、そういう人たちが結構お金を持っているということもよくあることでありまして、そういった財産の管理などをしてやらなければならないという人たちもかなり多い。また、民間福祉施設というようなところに入っている方もありまして、民間福祉施設なんというのは、そういった老人の方々なんかと非常に多くの接点を持っているわけであります。 こういうことから、私、この法案で、かなり申し立て権者というのは拡大はされたけれども、民間福祉施設の長というような人な
それでは、実務の現状、それから、これからの展開がどうなっていくのかということについて少しお伺いをしたいと思います。 現在は、これは禁治産に当たる、それで後見人をつけなくちゃいかぬ、こうなっていても、実際は、禁治産の申し立てをする申し立て権者がだれそれを後見人に、こう書いて出させるという方法をとっておられますね。今度は、職権でこれを付することになるわけでありますから、申し立て権者もだれを一体後見人にしたらいいかは実はわからぬ。私は申し立てはするけれども、私は嫌なのよという人だっているわけでありますね。そこいら、現状はどうなっているか。そして将来、どのように実務のやり方というのは進むべきか。お考えはいかがでしょう。
今、後見人候補者、後見人になろうとする人たち、なり得る人たちについていろいろとお話がございました。そのとおりであろうというふうに私も思いますし、今までの実務でほとんどがいわゆる家族共同体と言われるものの中から後見人を選んできた。これは保佐人についても同じでしょう。 ですから、後見人に絞った話をしますが、保佐人のことも頭に置きながらひとつお答えをいただきたいと思うのですが、この議論の中で、家族共同体が今まで果たしてきた役割というもの、私はこれは決して軽く見てはいけないと思います。そして、これについてはこれからもやはりしかるべき配慮というものをしていくべきだと思うのですが、人によっては、この家族共同体をもっと大事にして、これの中から