では、小手川さんに伺いますが、こうやって産業を再生させていく、企業を再生させていく、更生でも再生でもいいや、そのために使われるツール、道具、これはどんなものになりますか。
では、小手川さんに伺いますが、こうやって産業を再生させていく、企業を再生させていく、更生でも再生でもいいや、そのために使われるツール、道具、これはどんなものになりますか。
政府が関与して私的ということはないでしょうよ。私的な再建委員会なんというものをつくったりなんかするのとはわけが違うんだよ。しかも、国民の税金であるお金を使わせるための政府保証まで用意して、これが私的な整理ということはないでしょう。 それは、ちゃんと法的なきちんとした手段を、国会で認めるような手段を使わなきゃ、これはあなた、えらい問題ですよ。それは、三権分立の建前に対して大きな挑戦をすることになる。どうなんですか、そこらは。
不良債権は買い取ってもらえるわ、それから金も貸してもらえるわ、出資もしてもらえるわ。そしたら、これは強制しなくたって、だれだって飛びつきますわな。 私は、法務委員会を代表してと言うとおかしいが、私の気持ちとしては、こんなに今会社更生法の審議をやっていて、そんなところから割り込んでこられたらかなわぬ。しかも、これでは、この機構を見ると、特定の企業を、社会的な影響力が大きいからとかなんとかいう理屈をつけて特定の企業を救済するために、産業再生機構だなんといって適当な名前をつけてやっている仕事のように見えてならない。そのことだけは、こういう意識もありますぞということだけはきちんと受け取って、大臣にもお伝えください。変なことをやらないでも
それがよくわからぬのですよ。一応時価としておいて、客観的に決まる、現実に決まるときはその価額に従う、こういうことなんでしょうかね。 商法三十四条に、流動資産についてはどう、固定資産についてはどう、債権についてはどう、こういう規定がありますよね。これとの関係をどうするのか。いかがでしょう。
これは、商法なんかによりますと、それから旧会社更生法なんかの決め方、個々の資産の価額の総和が企業の価額ということに決まりますわな、昔だったら。では、今度の新更生法では、企業全体の価額はどう決めるんですか。
のれん代なんかはどういうふうに評価しますか。そういう企業についている信用ですな、これの評価はどうなりますか。
最近、倒産した企業を丸々買うビジネスというのが存在していますね。しかも、かなりの勢いでこういうビジネスというのはその市場を広げているわけですが、こういうビジネスと会社更生手続全体との関係はどうなりますか。
問題は、営業譲渡をする場合の価額をどう決めるかなんですよね。原則は時価で財産の評価をしますわな。そうすると、企業としては、安くても売ってしまった方がメリットが多いという場合、すっかり営業譲渡してしまった方がいいという場合がかなりあるだろうと思う。買う方も、それで買って、その企業の事業内容をさらに発展させるということがあり得るわけです。ところが、時価にしておくと、こういう倒産した企業なんかは買い手がなくなっちゃう、そういう心配はありませんか。
この時価問題については、いろいろ密接に最高裁の規則であるとか省令であるとかが関係しますから、そこいら、余り蛇が棒をのんだようになっちゃうとまずいんじゃないかなと思いますので、そこいらの柔軟性は必要かなと思う場面の一つですね。 それから、私、さっき産業再生機構についてお話しした点については、法務大臣も、これからいろいろ閣議であるとか閣僚懇談会であるとか、それから省庁間のいろいろな連絡の中で問題になるときは、私のような意見もあったということはひとつよく記憶にとどめておいていただきたい、こう思います。 終わります。
今回、会社更生法の改正ということになりました。それで、今私もずっと見せていただいておりますが、これは、世の中の動き、これとうまく組み合った形で会社更生ということを考えませんと、会社更生法改正は成立してみたものの使えないというようなことが起きるわけでありますから、これは非常に法務省としてもいろいろ気を使っておやりになったのだろうというふうに思います。ただ、やはりいろいろな観点からこれは見なくちゃいけませんので、主に法務省が見てきた部分というものをちょっと私の方へ教えていただきたいと思います。 平成九年の十二月、「倒産法制に関する改正検討事項」、これは、法制審議会で、現行法を大幅に改正する必要はないんだということで、大体九項目ぐらい
今の大臣のお話の中にもございましたけれども、会社更生法の改正についていろいろなところから意見が述べられたろう、こう思います。私も、これは当然だと思うんですよ、どんどんどんどんいろいろな意見が出てくることは。そしてその結果、今大臣は五十五項目とおっしゃいましたが、大体そのくらいあるんでしょう、数えてみませんけれども。そういうことだと思うんです。 やはり、こういう法改正になってまいりますと、当然のことながら、一つは債権者の権利圧縮という問題が出てくるんだと思います。それから、手続の簡略化、こういうこと。当然こういうものはあっていいんだと私は思うんですね。しかし、我が国の倒産法制の伝統といいますか、それを見てまいりますと、やはり倒産法
これは大変なことなんですね。会社を更生させていく、僕もその大変さというのはよくわかります。小さい会社だってこれは容易じゃない、それはよくわかるんです。しかし、これからは、我が国の経済状態が今のような状態であって、そう簡単に立ち直れる経済状態ではない、私はこう見ます。こんなこと言うと失礼に当たる向きもあるかもしれませんが、勘弁してもらって。 そうすると、私は、これからは日本のこういった事業体、これをできるだけその機能を維持しながら経済活動をきちんとやってもらって、社会的な役割を果たしていってもらうということの必要性というのは非常に強く感じます。 ですから、私は、倒産法制部会というのは実は民主党の中にもありまして、この倒産に関し
ひとつ、健全な倒産法制の整備ということをお互いにやっていかなくちゃいかぬな、こう思っております。私も民主党の倒産法制プロジェクトチームの頭のところをやっていますので、いろいろ注文もこれからつけていきたいというふうに思っています。 私、一つ心配する点があるんですね。このような会社更生法なんという法律は、これは悪用しようと思えば悪用の余地はあるんですよ。いかに企業がモラルをきちんと維持して、そして会社の更生ということにかかわっていくかということは、非常にこれは大事なことだというふうに思います。 特に私心配するのは金融機関なんです。銀行。今もう評判悪くて、銀行の頭取あたりが、自分たちの首を切られるのが嫌だから、責任をとらされるのが
これは国の法の手厚い保護によって、金融機関について更生法の適用ないんですね。 しかし、今度、会社更生法が変わってまいりますと、御承知のとおりで、弁済期入りの債務を弁済することになると事業の継続に重大な支障を来すという場合は、これは更生法の適用になりますからね。そういう場合、ばたっと来る、突然来る可能性というのはあるんですよ。こういう点については、金融庁としては金融機関に対するどういう監視をやっておられるか、ちょっと教えてください。
それはよくわかるんですが、更生法の適用の要件として、破産の場合は、これはもうみんなが今言ったように、業務に重大な支障ということでもこれは更生法の適用の要件を満たしますから、そこは十分に注意しておいてもらわないと、ある日突然、更生法の適用になっちゃった、あとは全部債権関係保全されちゃった、こういうことになるとにっちもさっちもいかない、そういう事態が、私、想定されないわけじゃないと思うんで、こんなことになったら、金融秩序、この健全性というのは保たれませんからね。ひとつ、十分注意してくださいよ。しかも、金融庁の検査に対して銀行が文句を言っているような状態で、いや、これは困ったことだな、こう私は思っていますし、非常に心配もするんで、そこのと
それから財務省にもちょっと伺っておきますが、今のようなケースの場合、オフバランス化する場合の税務上の取り扱いはどうなりますか。これは有税で償却することになりますか、無税で償却することになりますか。
寄附金課税にしないというのは、これは国税庁の内部での取り決めでございますね。
次に、裁判所に伺います。 実は、この会社更生法の中で非常に多くの部分が裁判所の規則になっているんですね。規則で決めますよ、こうなっているんですね。 裁判所の人たちは非常にまじめな人たちで、企業の再建だとか、ここはつぶそうとか生かそうとか、こういう場合はどうしよう、ああしよう、これは非常に商売人たちが手練手管を使うところです。そういうところにうまく対処できるくらいの経験というか力量というか、こんなことを言っちゃ失礼だが、非常にまじめにやっておられるところにこれをやらせるのはちょっと気の毒ではあるまいか、私はこう思うんですよ。どんな形で規則を決めていこうとしておられるのか、ちょっとそのやり方を説明してみてください。
会社更生についての裁判所の決断というものは、ある意味で政治的なといいますか、基準を決めればそれにすぐ当てはまって、ぱっと右か左かが決まるというような問題ではない、裁判所のかなり政治的な判断なんかもつきまとうだろうと私は思っているんですよ。そういう点、大丈夫かと言えば大丈夫ですと言うに決まっていると思うんですが、そういうところを大丈夫なようにするためには、この諮問委員のメンバーにどんな人たちが入るのか、これが非常に大事なところだと思う。固有名詞を聞こうとは思いません。どんな人たちに集まって審議してもらうのか、ちょっと教えてください。安心できるかどうか。
ここは非常に大事なところです。ひとつここは裁判所も腹を据えてやってもらわなくちゃならぬ場面だな、こう思いますので、しっかりやってもらいたいものだ、こう思います。 それでは、私、さっきから倒産法制の流れについてずっと聞いているんですが、倒産法制の流れ、こう言ってきたわけなんですが、幾つか大事な問題がやはり積み残しになっているぞという問題がございます。 さっき、松島委員でしたか、DIPファイナンスの話をしておられた。そういう新しい種類の債権、これができるのかどうか、超優先債権といいますか、そういったものができるのかどうか。今度は保全されると公租公課までもう押さえ込まれるわけでしょう。そういうような中で、超優先債権、弁済債権のよう