その他運用益等がございますけれども、累計すればおおむねその程度でございます。
その他運用益等がございますけれども、累計すればおおむねその程度でございます。
本年度の外為会計の一時借入金等の最高額でございますが、これは根っこも含めまして四兆五千でございます。したがいまして、発行額の前年度末との差額が今年度の上積みということになるわけでございます。
午前中の外為証券発行に関します武藤委員の御質問に対します答弁につきまして、説明を補足させていただきたいと思います。 五十一年度末におきます外為証券発行残高は三兆五千七百六十六億円でございまして、現在の発行残高は約四兆一千億円であります。したがいまして、今年度現在までに約五千五百億円増加いたしておりますが、これは介入や運用益等を反映したものでございます。 なお、午前中に御説明しましたように、五十二年度の外為証券の発行限度額は四兆五千億円でございまして、今後の発行可能額は約四千億円となっております。 以上でございます。
お尋ねの商社の行動でございますけれども、これは為替市場におきましては輸出前受け金の流入状況となってあらわれてくるわけでございます。ただいまお話しがございました十月の商社の前受け金の流通状況を月単位で見てみますと、九月が五億三千四百万ドルでございましたけれども、十月は大幅に減少したしまして三億三千六百万ドルということでございます。したがいまして、商社が輸出前受け金を通じまして投機をしたということは事実としてはございません。
輸出前受け金の本年の当初からの数字につきましては資料として提出をさせていただきます。先ほど申し上げましたように、十月は三億三千六百万ドルでございまして、九月だけを申し上げましたけれども、その前の月ずっと比べましても、この月の数字はかなり低いものであるということでございます。 それからなお、おっしゃいましたように、四十九年の七月から輸出前受け金につきましては、一件五十万ドル超につきまして許可を要するということになっておりますが、いま申し上げました数字はその許可を受けたものだけではございませんで、根っこからの全部の数字でございます。
日々の為替市場におきます取引につきましては、実際のその背後にあるものが一体だれであるかということにつきましては非常にむずかしい問題でございまして、それが商社であるということも断定できませんし、あるいは外国の銀行だけであるということもなかなかむずかしいことだと思います。
先ほど私が申し上げましたのは、それが商社による投機である、あるいはその他のものの投機であるということを断定することはなかなかできないということを申し上げたわけでございます。
この点に関しましては、「外国為替及び外国為替管理法における附属の島に関する命令」というのがございまして、その中で、「本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。」という規定がございます。
この命令によりまして、本邦の中にはその北方四島は当分の間入らないということでございます。
ただいま問題になっております漁民がソ連に対しまして支払います——円貨で支払っておるというふうに私どもは聞いておりますが……
この二十二条の「対外支払手段」は、この場合には外貨でございます。
その罰金が外貨で支払いを要求されています場合には、この二十二条の「対外支払手段」ということになるわけでございます。
あの場合の支払いは、相手側からドルで要求があったと聞いております。
外貨で支払います場合にはこの「対外支払手段」ということでございますけれども、キャッシュの円で支払うという場合には、四十五条の「支払手段等の輸出入」というのがございまして、そこの支払い手段の輸出ということになろうかと存じます。
私どもといたしましては、ソ連側がルーブルで請求しておるのか、円建てで請求しておるのか、その辺のところをつまびらかにいたしておりません。
現在の貿易外取引の管理に関する省令によりますと、居住者が十万円を超えない額の本邦通貨を携帯輸出する場合には許可か要らない。逆に言いますと、十万を超えますときには許可が要るというたてまえになっております。
ただいま引用しました規定によりまして、海外に円札を持ち出しますのは現行では十万円までということになっておりますので、それを超えますときには許可が要るわけでございます。その許可を受けまして持ち出される場合には、法令に違反をしないわけでございます。ただ、この規定を設けましたときには、これはただいま問題になってますような異常な、特殊異例な案件を頭に置いていない時代でございまして、これは海外に旅行される方が日本に帰って来られて自分の家まで帰られる際に、あるいはホテルに泊まられるとか、汽車賃が要るとか、そういうことのために十万円ぐらいならばいいであろうということで規定したものでございます。したがいまして、ただいま御質問のありますようなケースは
最近一カ月間に、かなり各通貨につきまして円高の傾向があったのは事実でございまして、その間投機的な動きもあったと私どもは思っております。ただいま御指摘のダーティーフロートであるかクリーンフロートであるかという点でございますが、この点につきましては、IMFの為替相場に関しますガイドラインがございまして、その中で、自国通貨の為替相場の短期的な乱高下が顕著に見られるような無秩序な状態に対処するため、必要な場合、為替相場に介入しなければならないという規定がございまして、この条項に適合する場合に介入いたしますことは許されておるところでございまして、わが国の通貨当局といたしましても、このような乱高下が認められるときには随時介入してまいった次第でご
先ほど申し上げました介入のガイドラインでございますが、その最初にございますのは、加盟国は、国際収支の効果的な調整を妨げるため、または他の加盟国に対し不公正な競争上の優位を得るために、為替相場または国際通貨制度を繰作することを回避しなければならないということを言っておりまして、この趣旨は、原則としまして、為替相場といいますのはそのときどきの市場の実勢に任せるべきものであるというのが原則でございます。それに対しまして、乱高下がありますときには、その例外として介入しなければならないということになっておるわけでございまして、わが国の通貨当局も従来この原則に従ってまいったわけでございます。したがいまして、為替の市場の実勢が円高の方向に行くとい
最初に申し上げましたように、確かに投機的な動きもございました。特に、海外からの円買い、ドル売りの圧力はかなりございましたわけでございます。しかしながら、九月二十八日来の切り上げ率を見てみますと、日本が、これは三十一日現在でございますけれども、六・六%、それからスイス・フランが五・三%、マルクも三・三%ということでございまして、各通貨若干の程度の差はございますけれども、かなりそれぞれ切り上がっておるというのが実態でございます。