政府委員から……。
政府委員から……。
次の基準年度までであります。
三年後のことは、あるいは税制調査会で根本的に税率を下げるか、あるいはどうするかという問題を御検討願っておるわけでありまして、三年後の見通しはわかりませんが、政治常識として、評価そのもののように七倍も八倍も増税するということは考えられません。したがって、物価というものを十分考慮しながら考えるべきものと思っております。
評価額の上がる農地もございますが、それが直ちに税金が増徴されるわけじゃありませんから、米価にはね返ってくるというようなものではないと考えます。
農林大臣に聞いてください。私ちょっと存じません。
いろいろ技術的にむずかしい評価方法でございますが、自治省といたしましては、市町村を指導いたしまして、今回の固定資産税評価につきましては、おおむねそういった面において支障を来たしていないように承っているわけでありまして、十分この固定資産税評価は順調に行なったものと考えます。
そういう具体的な異議がありました場合には、その異議によりまして審査委員会でそれを審査するということになっておりますから、具体的なそういう問題が出ましたときにそういう処理の方法をやるわけであります。
政府委員から……。
評価額だけをとりますと、東京、大阪付近の宅地等は十倍近く上昇しておるところもございます。農地につきましても、都市近郊に来れば来るほど評価が高くなっておるのであります。国全体としてなべていけば、農地はそんなに評価は上がっておりませんが、御指摘のように、大都市近郊は上がっておるわけであります。
合理的と考えております。
宅地が、よし一・二倍まで税金が上がったといたしましても、千分の二割上がったことによる固定資産税評価がえ増加は千分の二・八にすぎないわけであります。したがって、百万円の場合にはそれの千分の二・八倍程度のものが税金として上がる。それが直ちに家賃全体に大きく響くとは私は考えておらないわけであります。
暫定措置で、三年間は、評価が七倍、八倍に上がりましても前年度の一・二倍に押えるわけであります。したがって、そういう御心配はない。ただ、加瀬さんの御意見で私は少し異議があるのは、三年後は必ず評価に従って五倍、六倍に上がるのだという前提で論じられておられますが、そうならないように、もっと根本的に地方の固定資産税の税制を考えるというのでありますので、三年後は税率がうんと下がるなり、いろいろ生計指数を考えて、減税になる場合もあるわけであります、地方財政が豊かになれば。ですから、一がいに評価が上がったから非常に上がるのだという前提は、三年後の見通しとしては正しいのではないと私は思っております。
ただいま御審議願っておりまする固定資産税の暫定措置の法律がない場合にはどの程度上がるか。評価が上がっただけ上がるわけでありますが、そういうことを三年後やるのだという意味ではもちろんないわけであります。
これは固定資産税全体の税制の根本的検討を税制調査会で御検討願うことになっておりますから、その結論を待たなければならないわけであります。
御承知のように、地方税法の改正で、農地は三十八年度並みに押える、例外は一・二倍までに最高を押えると、こう法律で措置することになっておるわけであります。
先ほど大蔵大臣がお答え申し上げましたように、子の固定資産税の税制度全般につきまして、税制調査会で慎重に御検討願っておるわけであります。その結論が出すして、大筋としては、大蔵大臣の言われましたように、納税者に負担の激怒を与えないように何らかの答申が出るものと期待いたしておるわけでありまして、いまからどういうようにするのだということは申し上げられないような次第でございます。
売買価格だけで評価しておるのじゃなくて、限界収益率の五五%の耐用補正をやっておるわけでございまして、この収益換算でやるという方法につきましては、いろいろその道の専門家、審議会に御審議を願ったわけでありますけれども、投下資本の回転率の問題とか、いろいろな困難な問題がございましたので、非常に今回の評価のほうが適正であるという結論が出ました。これによって評価をいたしたわけでございまして、これをさらに、変えるという意思は持っておりません。
ただいま言われますように、地方住民税も、自治体みずからの力で、その財源の中で処理すべきものが本筋かもしれませんが、御指摘のように、非常に画期的な減税でもありますし、しかも、ただし書き市町村は、貧弱市町村でありますので、そこで本年度三十九年度は、その百五十億のうち三分の二は国の元利補給、起債、三分の一は交付税で基準財政需要額に見込んでいく、こういう措置をとったのでございまして、あくまでこれは五カ年間のいわゆる暫定措置としてわれわれは考えておるわけであります。
自治体側からいえば、お説のようなことはけっこうでありますが、もともと地方財政自身で減税をするという、住民税を減税をするということも、地方行政の大きい仕事なんです。橋をかけ、道をつくるのも仕事ですけれども、住民の住民税を減らすということも、地方行政の大きい仕事でありますから、全部国で補てんしてもらうということは、少し行き過ぎでありますので、われわれは三分の二を補てんしてもらったわけですが、これでも七百億以上の国の持ち出しでございます、五カ年間。そこであとの三分の一は六千億をこえる交付税がございますから、この何千という自治体の中でお互いに弱いただし書きの市町村を助け合っていとう、こういうことで交付税全体の中から措置をいたしたわけでありま
これは地方自治体の共同財源、法律的には国税か地方税かという議論がありますけれども、学者の一致したのは地方財源であることには間違いない。ただし、ただし書き町村が出てきたという原因を探求してみますと、交付税の配分において若干足りない点があったということも言えると思うのでありまして、そういう意味では、交付税法では、そういった自治体の独立と、それから財源調整ということも、この交付税の大きい使命でございますので、そういう観点から——永遠というわけじゃありません、五カ年間にわたりまして、ひとり立ちできるまでの、ほかの自治体の穴にはなりますけれども、助け合って補てんするということは、決して交付税の精神から逸脱するものではないと考えておるわけであり