最初の案と違いましたのは、実は最初の案は、期限の面でありますが、十二月末で打ち切るというのはその後引き続いて来る人に対していかがなものだろうかという点が一つ。もう一つは、ホテル及びホテルの飲食ということに限りますと、ホテル外ですき焼きを食べるあるいはまた飲食するという者は課税であって、ホテルにおる者、ホテルだけで食事をする者は非課税というのもおかしいではないか、こういうことで範囲と期限を当分の間と改めたわけであります。 さらに閣議におきましては、観光政策といいますか、諸外国におきまして遊興飲食税のようなものはかけておらぬじゃないか、私も、ハワイなんかに行ったらずいぶんこのことを言われました。おそらく閣僚諸公もずいぶん言われておる
