大臣に就任してまだ日がありません。一年足らずでありますので、附帯決議のことはよく承知いたしておりますが、論議全般につきまして、速記録その他でまだ見ておりませんので、詳細については承知いたしておりません。
大臣に就任してまだ日がありません。一年足らずでありますので、附帯決議のことはよく承知いたしておりますが、論議全般につきまして、速記録その他でまだ見ておりませんので、詳細については承知いたしておりません。
承知いたしております。
よく承知いたしております。
決議の御趣旨も弾力性のある御決定の決議でありますし、大臣の答弁も、尊重して善処するということでございまするので、実は町村長会、その他からも、ぜひこれを配ってほしいという御要望もございました。いろいろ検討いたしましたのでありまするが、来年度は、御承知のように、大幅に住民税の減税あるいは投資的経費が五千五十億円にものぼってくる。これに伴い地方税収入が二千三百億円の自然増であるとか、諸般の事情を考えまして、技術的に非常に困難なのを、いま特別交付税としてさらにかさ上げしてばらまくのが、ほんとうに自治の、この趣旨の行政水準を維持、向上さすためにいいか、いろいろ検討いたしまして、やはりもう来年度すぐの問題でもございますし、計画的に、地方財政のこ
昨年度の、三十七年度分として交付しない、特別交付税の方法をとらないで、明年に繰り越しまして、普通交付税を中心にこの財源を主として投資的経費の単位費用の増額に充てるということで、全体として三十八年度の交付税算定のそういった面の単位費用の引き上げ等に充当された結果になっておるわけであります。また産炭地の振興その他につきましても、いろいろ交付税あるいは特別交付税等につきまして、諸般の財源増加をいたしておるわけであります。
私も、この補正予算という予期しない政府の側の措置に伴いまして百三十億円近いものを特別交付税として本年度内に市町村に配るということは、私も、のどから手の出るほどありがたいことであります。しかし、よく市町村の人たちに、ただ短期間で、この長期的な計画なくして配るのがほんとうに市町村のためになるかどうかということを考えまして、翌年度の交付税という、普通交付税の財源に織り込むということも今回もとろうとしたわけでありますから、昨年度におきましても、この御決定の趣旨は、要は自治体の財政を充実し、行政水準の維持、向上をはかるという大目的のために、昨年度は百億程度地方交付税の財源として翌年度に繰り越されたわけであります。その御趣旨に沿って、それだけの
五億内外でございます。九億が十四億の減収になるだけであります。
正確に申しますと、九億六千五百万の減収見込み額が十四億三千万の料飲税の減収、こういうことでございます。
この程度の僅少な減収にすぎませんので、修正をするほどの問題ではないと考えております。
地方財政計画は、予算書のようなものでなくて、この地方財政を運営する一つの大綱であります。いわば参考資料。従来とも、補正予算のありましたときも直すようなことはいたしておりません。三兆円に、近い地方財政計画の中で五億弱のあれでございまするので、あえて全体の修正をいたさなかったわけでありまして、この程度のものは税務行政執行の過程において当然吸収できるものであり、三十九年度の地方財政計画を運営する間に、この程度を直ちに改正する必要はないと考えておるわけであります。
地方財政計画の性質について少し行き違い、誤解がありまするが、あれは閣議決定というより閣議了承というので、大体の地方財政の三十九年度における歳入の見積りにすぎないわけであります。目安にすぎないのであります。ですから、これが四億ないし五億程度の三兆円の中のあれとしては、修正するほどの問題ではない、こういうことでございます。
先ほどからたびたび申しておりますように、この程度のものは徴税過程において吸収できる。地方財政計画を修正する意思はございません。
五億円程度云々と言ったのはことばの誤りでありましたなら取り消します。地方財政計画は、その後修正によって五億円程度の欠陥になりますので、地方財政計画の説明を訂正いたします。
先ほど申しましたように、大まかな財政計画の参考資料でございますから、委員会その他の説明においては同様に補足して訂正してまいりたいと思います。
お答えいたします。計画と実績とは若干の開きがあると思いますけれども、実際県が立てました中には、すでにある校舎の老朽の施設を改良するとかいうようなものもあるわけであります。そういう関係で若干の開きが出たわけであります。
御指摘のとおり、九十億という税外負担というのは聞いておりませんが、急増対策に伴う単価の問題、あるいは整地費の問題等につきまして、少なくとも私の計算では三、四十億の税外負担を父兄がしたと見積もっております。
従来、県のほうで高校その他について市町村なりあるいは父兄にしわ寄せしておるというのを調べてみますと、県自体がいろいろ事業をやりたいというようなことで、本来、県立でありますから県がまかなわなければならないのを、市町村あるいは父兄に負わせておるという例が多数見受けられるのであります。今度は財政法の改正で、高校につきましては、法律によって税外負担をしてはいけないということをはっきり三十九年度から明記をいたしまして、交付税で三十六億円増額をいたしたわけでありますし、なお、先ほど御指摘の、授業料の値上げを押えたというものがしわ寄せにならないかという御質問でありますが、三十九年度の交付税の高校関係の財政需要の中には、授業料を本年度並みに抑えると
ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由とその内容の大要を御説明申し上げます。 地方税につきましては、累次にわたる改正により、住民負担の軽減合理化をはかってまいったのでありますが、今後とも引き続きでき得る限り、住民負担の軽減合理化に努める必要があると存じます。ただ、地方財政の現状は逐次好転しておりますものの、地方行政の水準はなお低く、すみやかにその向上をはかることが必要であり、これに伴う所要経費の増大を勘案するときは、地方財政はなお予断を許さない状況にあります。したがいまして、明年度の地方税制の改正にあたりましては、このような地方財政の実情を考慮して、国において所要の財源措置を講ずるこ
道交法の改正、警察関係でいま参議院で御審議願っております深夜喫茶の規制の法律だけでございます。
そのとおりでございます。