本条で処理する事案は、たとえば山岳遭難の場合の応急救護、空港、遊園地等の特定の施設が、県境にある場合における警戒救援等の場合に限りたいと考えております。特別の大きな事案が県境に起きた場合等については、従来どおり相互の応援要求による派遣によって処理することといたしたいと思っております。
本条で処理する事案は、たとえば山岳遭難の場合の応急救護、空港、遊園地等の特定の施設が、県境にある場合における警戒救援等の場合に限りたいと考えております。特別の大きな事案が県境に起きた場合等については、従来どおり相互の応援要求による派遣によって処理することといたしたいと思っております。
本条は職権行使の面の規定であって、費用負担の問題に触れていないが、費用負担については本法三十七条に都道府県警察の費用は当該都道府県が負担すると定めてあるので、この規定により事案の処理に要した費用は、本来の管轄権を有する都道府県負担によって処理することとなります。なお、その費用について、当該都道府県議会の議決を要することは当然であります。
地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 地方税につきましては、累次にわたる改正により、住民負担の軽減、合理化をはかってまいったのでありますが、明年度におきましても、地方財政の実情を考慮し、国において所要の財源措置を講ずることとして、市町村民税所得割りの負担の不均衡是正、電気ガス税の税率の引き下げ等、住民負担の軽減、合理化をはかりますほか、中小企業者の負担の軽減、合理化を行ない、住宅建設の促進に資するための措置を講じ、あわせて道路整備計画の推進に伴う道路目的財源の充実をはかるため、所要の改正を行なうこととしたのであります。 なお、市町村民税所得割りの不均衡是正に伴う減収額を補てんするため、
第一の、産炭地市町村に対して特別交付金制度を設けたらどうかという御質問でございますが、こういう制度を設けるまでもなく、すでに産炭地につきましては、起債の充当率を引き上げるとか、あるいは交付税、特別交付税の面におきまして格段の配慮をいたしておるわけでありまして、このことは、本年度の特別交付金の配付時期でもあり、十分考慮してまいりたいと考えておりますので、いま直ちに特別交付金制度というものを設ける考えは持っておらないのであります。 二番目の、新産業都市の問題につきましては、ただいま宮澤長官が言われたのでありますが、われわれとしては、これは先行投資を優先にして起債、融資を考えます。同時に、昭和四十年ごろからか出てくる問題でありますが、
都道府県民税の問題を取り上げられましたが、これは別に増税ということにはなっておらないのでありまして、昭和三十七年度、国と地方の税源配分のときに、所得税の一部を府県民税のほうに移しただけでございまして、増税をいたしたのではございません。なお、一般の住民税の今度の措置のようにやれ、こういうことでありますが、すでに府県民税につきましては、われわれが住民税で改正しようとしておるように、本文方式をとっておるわけでありますから、この点は御了承願いたいと思います。 電気ガス税に関する御質問、それから住民税の負担を交付税率を引き上げてやれということに対する御質問は、大蔵大臣と同じ考えでございます。 固定資産税は増税になったじゃないか。私は、
幹事長のあれも、私全然関知いたしておりませんし、政党は政党としてやられたことでありまして、政府としては関知いたしておりません。
先ほどお答え申し上げましたように、政党活動の自由でやられたことでありますし、私は国民の政府の国務大臣でありますから、政党のあれには関知いたしません。
自治大臣といたしましては、地方公共団体の転貸債は合法でもありますし、郵政省の御要望に沿いまして三億ですか、許可したわけであります。
地方自治法によりますと、住民の福祉になるものには起債を認められるわけでありますが、森本委員の御意見と私が根本的に違うのは、これは福祉になると府県知事が考えまして転貸債を要望しておるわけであります。これは福祉にならないということになれば、要望もしてまいらないわけでありまして、その点で見解が異なっておるのではないかとお聞きしておりました。現在の法律でもそういう道は開けておるわけでありますから、特に別の法律をつくってどうこうということは、私の主管じゃございませんが、必要ないのではないかと思います。
少し誤解があるようですが、府県知事は、郵政省がそういってきましても、自分がやるかやらぬかの選択権は、自治体でありますから持っているわけです。ですから、いま御指摘のように回りくどいとかいうことでなくて、選択権は知事にあるのですから……。
自治省といたしましては、起債というもののワクの面は自治省が許可するわけであります。それをどう使うかという選択の自由は向こうにあるわけですから、その場合に、われわれとしては、自治省から、いま郵政大臣の言われましたような実施要領でこれは貸すようにという通達を出しておるわけであります。それに対して、県知事がそういうものは貸さないという選択の自由はもちろんあるわけであります。
地域開発の特に新帝都市の問題については、計画がまだはっきりいたしておりませんが、膨大な公共投資でございますので、これを自治省でこなし得るか、こなし得ない面については国でできるだけ財政援助をしなければならぬと考えておるわけでありまして、目下この問題については検討中でございます。 〔櫻内委員長代理退席、委員長着席〕
失敗した場合にどちらに責任があるのかという非常にむずかしい問題だと思います。新産都市の計画は、政府の施策として言い出して、また、これに沿って国家的な立場で開発の分散、格差の是正という立場で出発した問題でございますので、そういう意味では国のほうも責任はある。しかし、これによって利益を受けるのは、新産都市を受けた自治体でございます。また、自治体住民でございます。そういう意味では、自治体のほうが誘致した責任もある、こういうわけでありますから、まあ両方とも責任があるというようなものではないだろうか。要は、堅実な実行不可能でないりっぱな計画を立て、それに沿ってりっぱな新産都市をつくるという方面について、自治大臣としては関係大臣とともに指導して
まだ具体的な計画が出ておりませんので、地方開発の財政投融資の地方債は五百十八億あるんです。それで、その中で臨海工業地帯の造成がいま御指摘の二百幾らの金額でありますが、これが特に新産と固定をしておるわけではないんで、地方開発のワクの中に入れて、もし具体化しましたら、そのワク内でいく、こういうことになっておるわけでございます。本年度はそういう計画が出ておりません。本格的には来年度、四十年度からそういった中へ入れてやらなければならぬと思っております。
足鹿委員の御指摘のものは国営事業であると思うのですが、国営の事業でございますか。――これについては、地方団体が負担をするということはできません。したがって、それに関連する農業関連事業の補助分がついたようなかんがい、あるいは用水事業、これにつきましては、自治省といたしましても起債を見ておるわけでありまして、今後ともそういうことはやっていきたいと思っております。
農業の構造改善をはじめ、農業行政全般につきましては、これを重視いたしまして、三十九年度は交付税の農業関係の需要をさらに百二十億円ほど増加をいたしております。また、それに伴う起債につきましては、一般、単独事業債九十五億円の中から農業のそういった基盤整備構造改善につきましては三十九年度も措置してまいる考えでありまして、足鹿委員の御希望の線に沿ってかなりの投資をしておるということは御了承願いたいと思います。
この前もお答え申し上げましたように、今回は、深夜喫茶というものが非行青少年のたまり場になっておりますので、これを規制するということに踏み切ったわけでございます。御指摘のヌードスタジオ、トルコぶろ等につきましては、今回の立法には取り上げなかったわけでありますが、それは売春防止法、児童福祉法、労働基準法、公衆浴場法によっては、風紀に関しては政令その他で定めるという規定もございまするので、そういったことをも今後検討したい、こういう意味でございます。
よく厚生大臣と相談をいたしまして、いわゆる公衆衛生法とか公衆浴場法というような厚生省所管の法律だけではいかないというような場合には、今度の深夜喫茶営業のように公安委員会関係が関与し得るような法律に変わってくるわけです。よく検討してみたいと思います。
非行青少年の問題にまず一番関係の深い深夜喫茶だけを取り上げましたので、ヌードスタジオ、あるいはトルコぶろというようなものに青少年が出入りしていることは非常に少ないのです。むしろおとなでございます。そういう関係で、深夜喫茶の問題とは離して考えておりましたので、今日までこの問題を厚生大臣と相談したことはございません。
自治大臣といたしましても、たとえば厚生年金融資の体育施設、プール、児童遊園、その他ユース・ホステルというような青少年のためのいろんな自治体の経費につきましては、重点的に起債、あるいはその他の財政援助を積極的にやっておりますし、また一そうやる必要を痛感しております。