三公社五現業の場合には、従来の慣例をやめまして、当事者間で話がついて仲裁裁定ということになりました。仲裁裁定は三公社五現業を拘束するわけであります。しかも、三公社五現業は財源のやりくりがつきましたので、それを受諾したわけです。財源がなければ、国会なり政府に拒否をして持ち込むわけでありまするが、今回は仲裁裁定の拘束に服しましたのであのような解決を見たわけであります。一般公務員につきましては、団交権 ストライキ権がございません。ですから、給与の決定につきましては、第一次的な代償措置は国会できめると、したがって人事院は政府と国会への勧告でございます。諸外国ではこれだけで公務員の給与はきまっておるのでありますが、日本の場合にはさらに人事院と
