法律上のたてまえは相違いたしますけれども、まあ代償機関という意味におきまして、その精神においては、当然ああいう機関をつくった以上は、勧告をできるだけ——できれば完全ですけれども、国会で最終的に御決定するには財政事情も勘案されましょうけれども、尊重しなければならないという精神においては共通するものがあると考えております。
法律上のたてまえは相違いたしますけれども、まあ代償機関という意味におきまして、その精神においては、当然ああいう機関をつくった以上は、勧告をできるだけ——できれば完全ですけれども、国会で最終的に御決定するには財政事情も勘案されましょうけれども、尊重しなければならないという精神においては共通するものがあると考えております。
公企体以上にということは私は申し上げられないと思いますけれども、本来、ILOでも同じことでございますが、給与を国会できめるということ自体が最大の代償措置でございます。それに加うるに、日本では人事院の勧告制度というのができておりまするので、完全にそのとおり拘束するというわけにはまいりませんけれども、従来から、われわれといたしましては、財政の許す限りこれを尊重しなければならぬという基本原則に立っておるわけでございます。
ドライヤー報告の中で、お説のように、国家公務員と限定しておるわけじゃございませんが、いわゆる現場労働のようなものがある。民間企業と変わらないようなものがある。たとえば専売公社なんというようなものは、これはひとつ民営に移したらどうかということもございました。それから、その他現場的な仕事を一般公務員と離して、普通の民間企業的に扱えという勧告もございました。非常に私としては、何といいますか、検討に値する意見だと思っておりまするが、同時に、国家公務員については、あまりにも政治的な運動に走り過ぎるというレポートもございまして、そういったいろいろな貴重な御意見を参考にいたしまして、いま労働省では、ILO条約のみならず、そういった勧告、決議、一切
むしろ日本は、たとえば西ドイツの場合には国会で給与を法律できめるということを——ILOでは一般論といたしまして国会で法律できめるということが代償措置であるという一般見解でございまするが、日本はさらにそれにプラスアルファーと申しますか、プラスをいたしまして、人事院総裁をもとにする人事院勧告というアドバイスの代償機関を設けておる。そういう意味におきましては、西ドイツやその他に比べまして、より大きい代償機関の法的な機関が設けられてると見ていいわけでございまするので、私といたしましては、せっかくこういう手厚い代償機関ができたのだから、人事院というものの意見をできるだけ尊重し、育てていくというようなことが、やはり労働行政としては最も必要なこと
期限は切っておりませんが、藤田委員なんかの強い御要望もございまして、総ざらいをやっておりますので、本年一ぱいぐらいには結論を出したいと、鋭意いま事務当局で検討しておるわけでございます。
私は、日本の労働行政で、公務員の労使関係、給与問題は非常に重要な現在の政府の課題の一つだと思っておるわけであります。三公社五現業という公労協関係は大きく前進をいたしまして、この一般公務員の問題が残っておるわけであります。単に今回の人事院勧告の問題のみならず、公務員制度審議会というものがございますから、ここで、先ほど小柳委員の指摘されましたように、あるいは現業的な、民間と変わらぬようなものの問題も御討議願って、一刻も早くこの日本の公務員の労働問題について、はっきりした見通しを持つというようなことで、労働大臣としてもせっかく努力をし、また、労働面からいろいろ考えておるわけであります。
私も六人委員の一人といたしまして、特に労働者側からものごとを見ておりますので、人事院の勧告尊重のために最善の努力をいたしたいと思いまするし、また、総理大臣に対しましても、きょう外遊されますが、私も二十日ほどお目にかかる機会がないわけです。お見送りに行ったときにこの委員会の空気をよく伝えて、私の意見を総理にお伝えしておきたいと思っております。
公労委の仲裁裁定は、基準内賃金の六・五%プラス三百円でございまして、定昇分を除きまして二千八百二十九円、定昇分を加えますと平均四千五百十六円でございまして、これを率に直しますと一一・六%となっております。
私も六人委員会の一人でございまして、ストライキ権のない公務員の、ある意味では代償機関である人事院の御勧告でございますので、最終的には国会への勧告ということですが、政府といたしましても、労働大臣の立場からは、むろん完全実施をしてもらいたい、そういう趣旨で努力をいたしておるわけでございますが、何ぶん地方自治体、地方財政の問題もからみます、国の財政事情もございますので、よく財政担当閣僚に対しましても、その完全実施の方向に努力をいたしたいと思っております。
公労協と違いまして、御承知のように、一般公務員は、給料の金額、等級まで、全部国会で法律できまっておるわけでございます。しかも、この勧告がいつもおくれまして、予算の性格上、公労協のように彼此流用ができないというような法規上の問題もあるのではないかと思います。まあ、そういう関係で、財政事情に常に左右される。いわゆる勧告の時期というものをどう見るか。民間給与の前にとなりますと、法律できまっておる民間給与を参考としてという字句が生きてこない。そこで、勢い民間の春闘がきまったあとで人事院の勧告を出さざるを得ないという制度上の問題もございます。 それからもう一つは、民間給与の場合には、一二%のベースアップ、完全実施ですけれども、多少公務員と
完全実施を目ざしてひとつ努力をする、こういうことであります。
先ほども申し上げましたように、六人委員会の一員として、主管大臣ではございませんが、人事院の勧告というのは厳密に代償機関かどうかは、議論があるところでございます。公労協には仲裁裁定という制度もございますし、できれば完全実施すれば、ちょうどうまく公労協と平仄が合うわけであります。今後とも完全実施ができますように、微力ではございますけれども努力をいたしたいということを重ねて申し上げておきます。
公労協につきましては、仲裁裁定が使用者の側をはっきり拘束することを明文にうたっております。また、公労法でこれを実現するように努力しなければならぬということもうたっております。 人事院勧告は、御承知のように国会に対する勧告でございます。若干の法文上の相違がございますけれども、財政の許す限り尊重していくという意味におきましては、人事院勧告というものの意義は非常に大きいかと存じます。ただ、これはあくまで国会への勧告でありますから、財源がなければ完全実施ができないこともあり得るということはやむを得ないことだと思います。
御承知のように仲裁裁定が下ったわけでありまして、国鉄の当局を仲裁裁定が拘束することになりました。 そこで、国鉄が赤字赤字といわれますが、財源の彼此流用あるいは捻出その他融資を受けるとかいうやり繰りをやり得る範囲におきましては、新たに政府、運輸大臣に対しまして予算の補助とかいろいろなものを要求するようになるわけでありますが、いまだ国鉄は予算上そういう要求をしているということは私聞いておりませんので、あの仲裁裁定をどういう形で国鉄当局が処理しているかということは、私としてはいま答えられないわけでございます。
前段の賃上げについて五月から四月に繰り上げておる実情というのはまだ詳細につかんでおらぬじゃないかという御指摘でございます。労働省といたしましては、春闘全体といたしましては一二%のベースアップ、平均約四千二百円、これは定昇込みでございますが、今度の人事院勧告はもっとその辺では、平均は五千円をこえておるようでございますけれども、実際の実施を、五月に妥結して四月実施にさかのぼったのがどれだけあるか、大体の数字はつかめておりますが、人事院でも膨大な人員を擁して、決して聞き込み調査というような小さい調査でなくて、労政局以上のスタッフをもろて御調査されたわけでございますので、われわれといたしましても、行政能力の許す限り、今後とも小さい会社に及ぶ
公労協の場合には国家公務員のように俸給を全部法律できめておりませんし、彼此流用できるような仕組みになっておりますので、何ら支障はないのが現状でございます。
戦後の経済復興の主力をなしたのは、労働者の勤勉並びに能力に負うところが非常に多いという御主張、全く同感でございます。それに伴う労働対策はどうか、労働政策はどうだ、こういう御質問でございます。これに関しましては、経済の復興に伴いまして、労働賃金も、御承知のように、この十年間で二倍の上昇を見ているわけであります。また、最も大きい問題の、失業者というものがほとんどなくなりまして、完全雇用に近い状況が実現されているわけでございまして、私といたしましては、この完全雇用が質量ともにりっぱな雇用形態になるよう持っていこう、こういうことで努力をいたしている次第であります。また、労働災害の防止につきましても新たに力を注いでまいりたい。もう一つ重要な問
中小企業の人手不足の問題の御質問でございますが、これは中小企業だけの問題ではなくて、実は経済の発展するに反比例いたしまして、新規学卒すなわち若年労働力が出生率の急激な低下で減ってきておる。数字で申しますと、現在百五十万人の新規学卒がございまするが、五年後は百十万台に落ち込む、こういう実情でございます。しかし、他方、中高年者は十年後五百万人現在よりふえる、こういう背景に立っておるわけでございます。したがって、中小企業者は新規学卒、若年労働力につきましては、充足率が約三割、大企業は四割をこえておりまするが、まあそういった実情にあるわけで、いわゆる深刻な人手不足という状態になっておる次第であります。したがって、こういう背景を踏まえまして、
ただいま議題となりました炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症につきましては、昭和三十八年の三井三池の災害をはじめ、大規模な炭鉱災害が続発し、これにより重篤かつ多数の一酸化炭素中毒患者の発生を見ており、昨年の通常国会におきましては、参議院社会労働委員会におきまして、政府は一酸化炭素中毒被災者援護措置について、さしあたり炭鉱労働者に限り、今後一カ年以内に立法措置を講ずるよう努力すべき旨の決議が行なわれたのであります。 政府といたしましては、かかる経過等にかんがみ、ここに、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法案を
これらの二十六人のような、まことに重症な方々につきましてはお気の毒にたえないところでございます。解雇の問題につきましても、誠意をもって善処するよう、会社側に対しまして要請いたしたいと考えております。