本修正案にありまする労働条件ということの解釈につきましては、私といたしましては、通常賃金、労働時間、休憩、休暇など、労働の提供にかかわる各種の要件を総称する意味で用いられておりますが、労働契約の終了に関する条件、言いかえれば解雇条件も労働条件に含まれるものと考えます。
本修正案にありまする労働条件ということの解釈につきましては、私といたしましては、通常賃金、労働時間、休憩、休暇など、労働の提供にかかわる各種の要件を総称する意味で用いられておりますが、労働契約の終了に関する条件、言いかえれば解雇条件も労働条件に含まれるものと考えます。
労働契約の時間数、条件、いわゆる普通の意味での退職の条件というようなものも労働契約にかかわる条件ということになっておりまするが、そういう意味におきまして、この労働条件という修正案の中には解雇の条件も労働条件に含まれるものと私は考える次第であります。
障害補償の問題は、それによって喪失した労働能力に対する補償の問題でございまして、医学的判断に基づいて措置されるべきものでございまするが、一酸化炭素中毒症にかかった者については、その特殊性にかんがみ、障害等級の決定につきましては実情に沿うよう善処してまいりたいと思います。
もう少し具体的に申し上げまするならば、一酸化炭素中毒症により精神に障害を残し、あるいは神経に著しい障害を残し、そのために軽易な労務にしか従事できない者もあると考えられます。こういう人々に対しましては、健康診断の結果、このような中程度の障害のために軽易な労務に配置転換を余儀なくされる者につきましては、第七級の障害補償が支給されることといたしたいと考えております。
医療及びアフターケア、また、今回の修正案によるリハビリテーション等を十分活用して、特にお医者さんに対しましても、人道上の立場から、少しでも能力をよりよく回復するように、誠意を尽くすよう指導していきたいと考えております。
いろいろの経過がございまして、今日まで御指摘のように、治癒認定をめぐりましていろいろと問題が残っております。しかしながら、今回のこのCO立法の成立を契機といたしまして、御指摘の点につきましては十分誠意をもって指導し、また、だれが見ても公正、客観的なりっぱなCO患者に対する治癒、あるいは職場復帰等に善処をしてまいる決心でございます。
先ほど小柳先生に局長がお答えしましたように、七級から十二、十三というように飛ぶわけであります。その中間的な症状の人もあるわけでありまして、目下専門家会議でその穴埋めといいますか、ボーダーラインの人たちに対する補償の措置というものを検討中でございます。早急に結論を出していきたいと思います。
民有林労働者に対する労災保険、失業保険の適用拡大についての御質問でございます。 労災保険につきましては、原則として強制適用になっておるわけでございまするが、ただ例外的に、年間延べ三百人未満の事業所に対しましては強制適用になっておりません。したがって、今回国会に提案いたしました失業保険・労災保険の一部改正法案の中に、これを強制適用するという改正をいたそうといたしておる次第でございます。 失業保険につきましては、林業は、他産業と違いまして、事業自体に季節性がございまして、定期的に季節的に失業するという性格がございます。また、雇用関係、賃金支払い関係等につきまして非常に不明確な点がございます。したがって、強制適用ということは無理が
仲裁裁定は、最近完全実施されてまいっております。これは法律ではっきり三公社を制約するように書いてあります。しかし、公務員給与につきましても、人事院総裁が答えられましたように、法律の精神からいいまして、むろん尊重すべきものと考えるわけであります。しかしながら、人事院勧告は非常におくれて、年度中途に勧告が出ます関係上、特に地方自治体の財源問題等がからみまして、いままで時期の面で実施がおくれてまいりましたことは事実でございます。私といたしましても、時期の問題におきましても完全実施に近づくように、今後とも努力すべきものだと考えております。
雇用促進事業団は、炭鉱離職者及び駐留軍関係等、離職者の対策のみならず、名前のとおり、今後雇用問題等につきましてますます重要な問題が多々出てまいります。そういう関係で、雇用あるいは失業を防ぐ等の問題を中心にいたしまして、住宅の問題も、あるいは職業訓練、あるいは中小企業に働く勤労者諸君の福祉対策、そうしていま言った特別法による炭鉱並びに駐留軍関係の失業対策、こういった問題を含めまして、あくまで離職者の就職、あるいは離職対策等、広く総合的に事業団として仕事を進めてまいりたい、かような考えでいる次第であります。
従来やっていることに加えて、まだ固まっておりませんが、私個人としていま一つ加えたいのは、たとえば零細企業、中小企業に働く青少年勤労者というものが非常に定着率が悪いわけであります。こういうものを雇用継続さしていくためには、大企業の場合にはいろいろな福利施設がたくさんございます。ところが、零細企業に働く勤労者には、いわゆるこのレクリエーションの健全な福利施設がないわけでございます。こういった問題は、やはり雇用問題から見て、特にいなかから出てきた勤労青少年を定着をさすという意味から申しましても、零細企業だけではできないものでございますから、現在は、働く青少年の家、あるいは、働く婦人の家というのを自治体と折半でやっておりますけれども、こうい
ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を尊重して善処いたしたいと存じます。
北村委員の御指摘のように、労働災害は、労働者の飛躍的増加にもかかわらず、一応、死傷者数におきまして横ばいになっているということ、ことばをかえて言えば、産業災害の発生率におきましては、この五カ年で非常に効果をあげているということは、お認めいただいていることを感謝いたしますけれども、いずれにいたしましても、六十八万人という死傷者数は、人間尊重を三本の柱の一つとする佐藤内閣といたしましては、非常に重要な問題だと考えております。そういう観点から、まず、安全衛生局の設置、四十二年度におきましては、さらにもっと詳細、しかも科学的な産業災害防止五カ年計画を新たに作成することにいたしました。また、これは民間企業、民間団体の御協力を得なければならない
北村先生の御意思のとおりでございます。大企業はそれぞれの安全衛生の担当官もおりまして十分進んできております。ただ、中小企業の特に土建業、あるいは林業、港湾、その他零細企業、こういうところにこそ労働省の機関を動員いたしまして、監督もあるいは相談も特に重点を置きまして、これらの方には特に労働者の災害防止の万全を期するつもりでございます。
まだ私のほうにはそういう話は聞いておりませんが、もしそういう事態があるとするならば、よく御趣旨を尊重して善処いたしたいと思っております。
今年度新しく第三次五カ年計画を樹立するにあたりましては、従来からの経験を十分生かし、また、今回新たに設立される予定の安全衛生局という局の整備とあわせまして、抜本的に検討すべき点その他洗いまして、前の五年間以上の災害防止計画目標を設定いたしまして、十分人命尊重、労働災害防止に有効な計画を樹立してまいりたいと考えておる次第でございます。
政府管掌の労働者は、中小企業に働く者が大部分でございまして、月収平均三万円内外という形が多いわけでございますが、これにはまた家族の構成その他も考慮に入れて考えなければ、実際の生活というものは判断できないわけでございます。ただ、ここで言えることは、そういった中小企業に働く労働者、特に若年層は、近年、高度成長に伴いまして、名目、実質とも急激な賃金上昇を見ております。昭和三十五年以降をとりましても、大企業の労働者の上昇率を上回っておるわけでございます。そういう意味におきまして、むろん社会保障関係の費用がふえないにこしたことはございませんけれども、しかしながら、それ以外に健康保険財政を健全にする道なしとすれば、これまた、この程度のことはやむ
労働大臣は、政府部内における労働者の福祉向上を主管する大臣でございます。したがって、特に中小企業の労働者、勤労者の生活が豊かになるということは、私も念願するところでございます。しかし、これは総合的に考えるべきでありまして、御承知のように、今年の春闘におきましても、大企業関係で一二%を上回る賃上げがなされました。中小企業の勤労者も、それにつれまして、まだ賃金上昇率の全国の集計は八月になりまするが、関東地区だけの中小企業の一般的平均上昇率は一二・八%と、大企業に劣らず賃金上昇がされておるわけであります。他方、本年度予算におきまして、所得税の控除額の大幅引き上げも実現いたしました。そういう全般的な観点からながめまして、勤労者の生活、物価も
労災保険は、業務上の疾病等につきまして、強制保険で診療いたしておりますので、健保のほうに負担を肩がわりするということはあり得ないと思います。
はっきりお答えいたしますが、業務上の疾病、業務からきた負傷、これは労災保険の対象でございます。たとえば不注意でそういう事故が起こりましても、業務上の負傷であれば当然労災。中に一、二そういう間違った扱いのものがありましたら、厳重に調査して、本来の労災保険の取り扱いにするように努力いたしたいと思います。