この法律案は国会を通りますと、二年後に施行されることになりまするが、約五カ年くらいの計画で、五人未満の事業所の八〇%把握程度までは適用を実現いたしたい、かように考えておる次第でございます。
この法律案は国会を通りますと、二年後に施行されることになりまするが、約五カ年くらいの計画で、五人未満の事業所の八〇%把握程度までは適用を実現いたしたい、かように考えておる次第でございます。
お説のとおり零細企業は倒産率が多いと予想しまして、五人以上に比べまして失業率が大体一五%増、もちろんこれも予測でございますから、一〇〇%そのようにというわけにはいきません。あくまで予測でございますが、五人以上よりも一五%程度増加する。そうなりますと、大体百五十四億円の支出額で増加が見込まれるわけであります。しかしながら保険料の収入が約六十六億円、それから国庫負担金が四分の一ありますから、これが三十八億円と見まして、収支の面では約五十億円程度は赤字がふえる、かように予測をいたしておる次第でございます。
現在の失業保険会計は一応百億円内外の黒字でありますし、だだいまの予測で五人未満の零細企業に全面適用いたしましても、五十億程度赤字がふえると予測をされるわけでございますから、もし不正受給者、悪用する者がたいへんふえる、また循環季節労務者というものが現在五十八万人おりますが、これが大量にふえる、こういうことであれば別でありますが、現在の実情、また今回の法案で不正受給に対して納付金制度を設けましたし、循環季節出かせぎ労務も横ばいでございますし、今回は三年目に若干の合理化、給付を四十五日にするというような諸般の施策を前提といたしますならば、保険料というものを引き上げないで、健全な失業保険会計は維持できるものと考えておる次第でございます。
当分というよりも、いま引き上げるということは全然考えておりません。
国庫負担四分の一というのは、先進諸国におきましても、決して少な過ぎる金額ではございません。今回の適用拡大によりましても、四分の一国庫負担は改める必要もないと考えております。
御指摘のように、非常に人手不足の時代が来ておるわけであります。特に若年労働力の不足、この趨勢は、外国労働者でも入れれば別でありますけれども、日本の国内労働力で推移する以上、ここ五年、十年というのは、常に雇用というものは、いまのような、むしろ不足ぎみのあれで推移するわけでございます。そういう事態に失業保険制度を拡大する、保険金で食っていく、したがって、いわゆる惰民養成ということになりて、さらに人手不足を激化するのではないかという御質問かと存じまするが、御承知のように、私は国民の善意というものを信頼いたしておりますし、保険金をもらいましても、現給料の六〇%でございます。常にそういう不安定な失業状態をしいて望んで、通年雇用の雇用を放棄して
これは、事務的にもなかなかむずかしい問題が先ほど御指摘のようにございまするし、社会保障の前進というものは、やはり一挙にいかないものでありまして、それぞれ保険料も納めなければならず、国の負担もございまするし、もうすでに昭和二十五年からの懸案でございます。今回私が労働大臣になりまして、ちょうど機が熟しましたので、勇断を持って国会に御審議を願う、こういう段階になりました。その特別の理由というのは、事務的な問題、負担の問題、いろいろございます。社会保障制度の前進というものは、こういうものだと私は理解いたしております。
本来、失業保険というものは、保険でございますから、予期せざる失業、火災保険なら予期せない火災とかいうことが本来の姿であります。ところが、短期必ず毎年失業するというのは、本来の保険からいいますと、原理上問題がございまするが、その後、最近は非常に循環的な短期季節労働がふえまして、現在五十八万人に達しておる次第でございます。 しかし、今回の改正にあたりましても、これは理屈は理屈でございまして、実際の政治の面から考えますと、特に東北、北海道、あるいは積雪寒冷地帯という、農業その他におきまして、通年雇用というか、年間を通じて仕事をするという機会に恵まれない地域の人が大部分を占めておるわけであります。したがって、これらの人たちに対する保険の
若い独身の三十五歳以下の青年につきましては、通年雇用という機会を与えるために、職業安定所、その他、府県の行政機関を通じまして極力努力をいたしたいと考えております。 また、将来の問題といたしまして、冬場の土建業その他に対しましても、西ドイツや、またカナダで考えておるように——日本は非常に雪が多いから、同一には論じられませんが、冬場を通じてできる仕事はくふうすればたくさんあるわけであります。そういった工事を冬場やるというような問題につきましても、建設省その他とも相談をいたしまして、要するに働く場をつくってあげる。そして、繰り返し出かせぎ労務というものだけにたよらないように、十分行政的に指導もし、また努力もしてまいりたい、かように考え
先生の御指摘になりました初任給の差というものは、平均の数字だろうと思っております。同じ会社で同じ仕事の場合に、男女、高等学校出、中学校出を差別いたしますと、現在の労働基準法第四条の違反になります。そういう意味での初任給の格差というのはほとんどございません。ただ、全国平均で、いろいろな職務、職種によるいろいろな差というものを平均すると、あるいはそういうことになろうかと存じますが、それにいたしましても、いまILO百号条約というものを批准することによりまして、そういう格差は急速に縮まっていくものと期待をいたしております。
これは日本の政治、社会全般の問題に関係いたすわけでございまして、長年にわたって日本では男に比べて女子の地位というものは、男尊女卑という封建的な残滓が残っております。たとえば、長野県でしたか、山梨県でしたか、女子を校長にしようというのが教育委員会でだめになった例がございます、女子ばかりの先生では困るということで。また、労働組合自体をとりましても、総評の例をとりましても、組合員の三分の一は女子労働者でございます。ところが総評の副議長にも婦人がなれない。いわんや書記長にもなれない。私は、岩井君や堀井君に、組合自体も女子勤労者というものを軽く見ておるじゃないか、今度の総評大会ではひとつ副議長さんくらいには、婦人を副議長さんにされたらどうです
戸叶先生の御承知のように、日本は、学歴、年功序列型賃金という欧米諸国では見られない一つの賃金体系をとっております。したがって、能率給、職能給、能力次第という欧米型の賃金でございませんので、最近は、大企業は、単に年とったから賃金が上がるということを是正して、職能給、能力給に移行しつつあるのでございまするが、そもそもILO百号条約というものは、そういうものを背景にして、それを前提とした条約でございまするので、そこに若干の日本の賃金体系とのアダプトといいますか、適用という問題に今後の問題があろうかと存じます。しかしながら、企業者は、そういう先生の言われるような無意識の人事管理を人事部あたりではやっておると思いますが、同時に御婦人の方がいわ
まだこの百十一号には多少解釈上の問題点があろうかと思います。たとえば雇用の条件で男女を差別してはならないということがこの中に入っておりまするが、労働基準法第三条には男女の雇用条件の差別待遇禁止の項目は入れておりません。これは別に悪意で入れていないのではないのでありまして、第四条で十分だという考え方であったわけであります。そうすると百十一号を批准する場合には労働基準法第三条を直したほうがいいじゃないかという問題がございます。それから政治的信条によって、雇用の条件なり、雇用の機会に差別待遇をしてはならないという項目があります。たとえばこの百十一号を批准しておる国を見ると、ソビエト、ポーランドというような国があります。ソビエトではそれじゃ
穗積先生の御指摘のように、百号条約を批准するということは、婦人の人権宣言、地位の向上という基本的な問題にあわせまして、婦人労働力というものが、農民を除きまして、九百万人というたいへん大きい比重を占めてまいりました。今後とも労働力不足に進みまするので、職場に入る婦人が安心して、しかも男女の差別なく賃金をもらうという、そういう希望を持って勤労戦線に入っていく、こういう二つの大きい意味で百号条約の批准をお願いしておるわけでございます。 全般的な雇用問題の御質問でございまするのでお答え申し上げますと、若年労働力が非常に減ってまいりまして、あと七年間、昭和五十年には——現在新規中卒、高卒、大学卒を合わせまして百五十九万人、新規に労働戦線に
ただいま局長から具体的にお答え申し上げましたが、もう少し大所高所からお答えを申し上げますと、労働省でアタッシェの報告を最近全部まとめたのでございますが、イギリスにいたしましても、西欧諸国、欧米にしましても、婦人の労働力をどうするかということが最大の問題になっておるわけであります。そこで、日本の場合に、これは大きな家庭の革命的変化を特に都市においてはもたらす問題でございまして、たとえば奥さんが一緒に働く、これはアメリカでは何でもないことですけれども、日本ではかぎっ子という問題もございます。託児所がないから非常に困るという問題もございます。もう一つは、家庭生活の合理化がなかなかできておらない。アメリカその他のように、冷蔵庫に一カ月分ほう
具体的な問題は局長からお答えさせますけれども、ILO百号条約を批准することによる積極的意味という御質問でございます。これは率直にいいまして、婦人の平等参政権とともにILOでは婦人の人権宣言と考えておるわけであります。これを来年、国際人権イヤーに日本が批准するということによる国際的なILOにおける評価ということはもちろん、地位の向上ということはもちろんでございます。国内の面では、日本国民は非常に条約というものを重んじます国民でございます。そういう関係で、この条約批准によりまして、特に法律上抵触する法律はございませんが、広く働く婦人の男女平等ということを国民に周知徹底さし、それによる企業内あるいは官庁内その他の面における婦人の地位向上と
最低賃金法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 最低賃金制につきましては、昭和三十四年の法施行以来今日までにその適用を受ける労働者は、中小企業を中心として約五百五十万人に達するとともに、その金額も逐次改善を見せ、賃金の低廉な労働者の労働条件の改善と中小企業の近代化に役立ってまいりました。 この間、わが国経済の高度成長の過程において、若年労働者を中心とする労働力の逼迫等により、一般の賃金の上昇は著しいものがあり、このような中でなお改善から取り残される労働者に対し、より効果的な最低賃金制度を確立して、その生活の安定と労働力の質的向上をはかっていく必要はますます大きくなっていると考えます。 かかる事情に
全国全産業一律の最賃法を適用している先進国があるかという実例の御質問でございますが、ヨーロッパ、アメリカをはじめといたしまして、現在先進国といわれる国にはございません。ただ、その中でフィリピンは、五人未満のサービス業を除きました分に全国一律全産業一律の最賃法が実施されております。また、これは国家ではございませんが、沖繩では全産業一律全地域一律賃金でございますが、これは例外でございます。 二番目に、政府提案の改正法によってILO二十六号条約を批准する条件が整ったかどうかという御質問でございます。いままで二十六号条約が批准に疑義がございましたのは、業者間協定というやり方でございました。今回の改正ではっきり業者間協定を二年間で廃止する
私に対する一問でございますが、十六条方式による審議会が、労働大臣と労働基準局長にのみ発議権があるのは、いかがなものだろうかという御疑問でございます。しかし、今度の改正におきましては、審議会に労使とも平等の条件で参加していくという、いわゆるILO二十六号の線に沿った改正でございますし、労のほうも使も、まずこの最低賃金制に対する建議権も与えられておりますし、そうしてさらに、大臣並びに労働基準局長決定の案に対しましても、一定期間を限りまして異議をさしはさむ権限も与えておるわけでございますから、御指摘のように、非常に不公平な審議会、また最賃の決定方式ではないと私は確信いたしておる次第でございます。(拍手)
職業病というものに対する定説はございませんけれども、たとえば、むち打ち病とかパンチャー病とか、新しい産業の職業病というようなものが出てきております。それ以外は特に新しく職業病として出てきているものはございません。ただ、東北、北海道その他でいわゆる農夫病と農村で一般的にいわれているものを職業病の中に入れますと、こういう問題もやはり相当重視しなければならない職業病の一つではないかと思います。