労働組合の政治活動の自由は、ただいま自治大臣のお答えになったとおりでございます。労働組合は、主たる目的が、経済的条件の向上、労働福祉の向上が主たる目的でございます。その従たる目的として政治活動も法律上容認されておることは、自治大臣のお答えのとおりでございます。しかしながら、この従たる政治活動が主たる目的を越えるようなことになりますと、おのずからそこに限界があると私は思います。 先般のドライヤー報告でも、政治活動に労働組合が少し過ぎるという勧告もございました。しかし、今回の法律では、あくまで政党に対する寄付を制限しておるのでございまして、組合自体の政治活動の資金というものには、今回の選挙制度審議会の答申におきましては、これに触れて
