ただいま議題となりました失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 失業保険法及び労働者災害補償保険法は、いずれも、昭和二十二年に制定されて以来、数次の改正により逐次その内容を整備してきたところでありますが、現在までのところ、両保険とも、労働者五人未満の事業所の大部分については未適用のままとなっており、これらの零細企業に働く恵まれない労働者に両保険を全面的に適用し、その福祉の増進をはかることは、労働政策上の多年の懸案であったのであります。 また、失業保険につきましては、低所得層を中心に給付内容を改善し失業者の生活の一層の安定をはかる必要があると考える
