お説のように昭和四十三年五月で失効することになっておりますが、その時点において、離職者の発生状況等を総合的に勘案いたしまして、当然期間の延長等につきましては検討をしてまいりたいと考えております。
お説のように昭和四十三年五月で失効することになっておりますが、その時点において、離職者の発生状況等を総合的に勘案いたしまして、当然期間の延長等につきましては検討をしてまいりたいと考えております。
先ほどお答え申し上げましたように、その時点において離職者の発生状況をにらみまして、全然発生しないような状況であればこれは別ですけれども、良識的に検討してまいりたいと思います。
自民党内閣である限り、佐藤内閣がかわりましても、そのときの大臣の答弁というものは連続性を持っておりますから、私が労働大臣でなくなった場合でも、やはりいまお答えしたような趣旨で、離職者の発生状況をにらみまして十分検討をいたします、こういうことをお答えいたす次第でございます。
世界情勢が激変してくるという場合なら別でありまするし、また安保廃棄を唱える社会党政権ができるとかというような場合は別ですけれども、いやしくも自民党内閣が続く限り、佐藤さんの御言明のとおり、長期に日米安保体制を堅持すると申されておるわけでありまするから、一九七〇年以後どうなるかという御心配はそういう意味ではないのではないか、私はかように考えておるわけでございます。
自動延長か十年の再延期かということはその時点で考えるべきことでありますが、私も自民党員あるいは現在の国務大臣として、佐藤総理の言われるように、長期に安保体制は堅持するというお答えだけは申し上げられると思うわけであります。それ以外はちょっとまだ考えておりませんし、そういう時点ではございませんので、御答弁のできないことをまことに残念に思います。
無過失責任については、労働災害につきましては、労働基準法、労働災害保険法に規定されておりまするが、公害に対する無過失責任の問題は、先ほど法務大臣、厚生大臣のお答えされましたとおり、原因関係者が複雑多岐でございまして、なお慎重に検討する問題が含まれておると考えております。(拍手) 〔国務大臣塚原俊郎君登壇〕
御承知のように、労働条件その他は内地と少しも変わっておりませんし、賃金の面では、沖縄の労働賃金の平均よりも約三割、日本では高いわけでございます。ただ、今回御提案申し上げましたように、失業保険というものがございませんので、今回国会で、沖縄の方々が失業された場合も、沖縄に帰られても失業保険を差し上げるという措置を講ずることによりまして、沖縄からの労働者に対して労働行政上配慮いたしておるわけでございます。ただ、沖縄からの集団就職について特別な配慮ということはいたしておりませんのでございますが、沖縄の方のみならず、いま中学校出集団就職の青少年の定着問題が起こっております。そこで、受け入れ地の安定所に年少就職者の相談室を設けることになりました
御承知のように、日本は求人が求職を上回るという状況でございますが、沖縄は職業安定所では大体五万四千、求職があるわけでございますが、求人のほうは逆に三万ということで日本の労働力需給と逆な現象になっていることは事実でございます。したがって、人手不足の現状から賃金が高い日本に労働力が来るということは、必然的に雇用状態を改善し、また賃金上昇に役立つと思うわけでありまするが、ただ一つ気になるのは、沖縄において台湾からの移入を若干やっているのであります。外国人労働力の移入、日本はやっておりませんが、そういった面が非常に大規模になりますと、いま岡田先生御指摘のような賃金上昇、むしろ完全雇用というような面で若干の影響が出てくるのではないかと思います
先般沖繩の、日本で言えば総評みたいな労働組合の委員長が参りましたときに、日本は外国労働力を入れないいまの政府の姿勢は非常にうらやましい。向こうは実は台湾から入れているのでと言っておりました程度でございまして、労働省といたしまして、流流政府なりアメリカの民政府がどういう考えでおるか。アメリカの軍事施設については三万八千人ほど労働力を使っておるようでございます。まあ、その間のことは全然どうなっておるか、事務当局も私も聞いておりません。
根本的な考え方は、沖縄同胞と日本本土のわれわれとは全く同じ日本人である、同胞であると、こういう観点に立ちまして、相互に失業保険を適用しようと、こういう考え方でございます。
当方の資料にたいへんおほめのことばをいただきまして、ありがとうございます。 問題は、就職、定着の状況でございますが、いま御質問について、安定局関係がおりませんので、いずれ政府委員を呼んでおりますから、具体的に御説明させたいと思いますが、いずれにいたしましても、身体障害者の、特に官公庁関係の雇用促進につきましては、当委員会で問題になりまして以後、たとえば雇用率の少なかった電電公社関係、これを三カ年で一千名近く雇うということで、当委員会での身体障害者の就職促進の御意思を官公庁関係ではさらに一そう努力する態勢になっております。定着状況につきましては、後ほど政府委員から御答弁いたさせます。
詳しくは政府委員からまたお答えいたしますけれども、年少労働者の定着促進のためには、この紹介いたしました事業場の労働条件その他にも問題が従来あったわけでございます。さらに、年少労働者に直接私も会いましていろいろお聞きしたところでは、職業紹介をするときには一万六千円とか一万七千円とかいう給料をはっきり示すわけでございます。その点間違いないのですけれども、ところが、年少労働者のほうは、東京へ来てそこにつとめると、条件が違うではないかと言うので、よく調べてみますと、たとえば寄宿舎の宿舎費、食費というのを引かれて手取りが八千円じゃないか、こういうところに行き違いがあることを発見いたしました。したがって、安定所の窓口で学校あたりに通知するのは、
私は、労働大臣としての根本理念は、自分の子供や娘が働いておる、そういう労働者という立場で労働行政をやるべきだという基本理念に立ちまして、いま御指摘のように、中小企業や、あるいはその他の年少労働者を自分の子供や娘のように考えろと申しておるわけでございます。ただ、一つのいまの労働基準法の違反の問題でございますが、こういう点が大きい問題があるのでございます。現在は、御承知のように、中卒者というものに対する求人が三倍あるのでございます。で、求職は三分の一でございまするので、いわば飛ぶように売れるわけなんです。こんな安定所にくる事業所というのは、たとえば女子労働の場合には繊維工業、そういうところへも非常に行きたがらない。それから、また、いわゆ
現在は九百三十万人も雇用女性が出てまいりました。日本経済の大きいこの重荷をになっていただいているわけであります。また、農村は、もう婦人労働が過半数を占めているという時代になっていることは御承知のとおりでございます。そこで、これは長年の日本の慣習から、初任給に関しましては、中卒高卒は全くもう差はございませんのでございます。ただ、その後の状況で、いろいろ職種が上がらないとか、いろいろな面で実際的には差別が多く存在していると私は思っております。 それから、労働基準局で基準法第四条の男女同一賃金の違反件数を調べたのでございます。で、これは氷山の一角ですから、出てきたところはむろん数少ないのでありますが、その内容はどういうところからきてど
おことばを返すようでございますが、わが労働省に関する限りは、ここに局長もおられますし、課長もおりますし、男子と決して差別待遇をしておりません。りっぱに管理職の課長さんも御活躍いただいておりますので、労働省以外のことは存じませんけれども、その点はひとつ御理解を賜わりたいと思うわけでございます。 そこで、問題は生理休暇の制度、これは日本だけあるのですね。これは女子のことを思った一つの日本独特のいい面だと思います。ただ、産前産後のいわゆる十二週間は、ILO百三号の規定では産後五週間以内に働かす、一週間食い違っておる点は今後の検討問題だと思っております。また、その間は給料もらえないというような問題、これも現在は健康保険で給料の六割支給さ
全くお説のとおりでございまして、最近は大企業では、お産のときに休む場合に、その奥さんにかわってだんなさんの炊事をやるホームヘルパーの制度もどんどん普及している会社もたいへん多いわけでございます。それから、また、社内で託児施設を設けているところもございますし、問題は、国のほうも、これから有夫の既婚の職業婦人にとって大きい問題は、かぎっ子の問題、それから託児所の問題等、たくさんございます。日本も、欧米式に、中年を過ぎた既婚婦人がどんどん職場に入ってくる時代になってきておりますので、これはいままでの政府の行政では考えつかなかったことで、新しい課題として取り組まなければならないわけでございます。もちろん各会社の指導にあたりましては、労働基準
私は男性で、悪性つわりの経験を持ちませんので、幸い婦人少年局長が四人のお子さんのおかあさんでございますので、婦人少年局長から答弁させることにいたします。
最近、家内労働、内職というものが非常に重要になってまいりました。特にいわゆるほんとうの低賃金という階層は内職をやっておる方があることが世論の焦点になってまいりまして、したがって、先般、家内労働審議会は、四十四年度までという審議会の答申の期限でございましたが、しかしながら、四十四年度ではあまりにもいまの世論にこたえる道ではないと考えまして、家内労働審議会の会長の長沼弘毅さんをお呼びいたしまして、一年繰り上げて、昭和四十三年の三月末までに答申をお願いいたしたいということを要請いたしまして、その線に沿いまして、目下スピードアップして各内職の実態をどんどん調査を始めていただいておりますので、もし法案を立法する必要があるならば次の通常国会とい
御指摘のように、家内労働にも三種類ありまして、専業的家内労働、たとえば香川県の手袋とか、あるいは奈良県のくつ下とか、こういう専業家内労働につきましては、一般の労働者とほとんど変わりません、賃金の形態も。したがって、これは比較的取り扱いやすい家内労働でございます。しかし、家内労働審議会で主としてこの対象にしており、また、しなければならないと考えておりますのは、いわゆる内職一時間当たり二十六円という安い賃金に追い込まれておる。ところが、労働力の移動の自由がない。そこで、仲買い人あるいは商人にたたかれる。ところが、労働力が移動できる人ならばいいんですが、そこの家におらなければならない、子供もかかえている、だんなさんの収入の手助けという場合
こまかいことは政府委員からお答えさせますが、大筋を申しますと、結局労働力が非常に不足してまいりまして、これは単に中小企業のみならず、大企業しかりでございます。そこでパートタイマーの問題ですが、たとえば非常に成績もあがっている。たとえば千葉県に辰巳団地というのがございます。そこへ日立製作所が設備を持っていって、団地の奥さんが働いておるのが一つのモデルケースになるわけでございますが、したがって、家庭を持った、いわゆるまるまるフルタイムでいけない、また、移動性がないという中年をこえた婦人の場合には、私はパートタイムという方式、これはむしろ相当盛んになっていくのじゃないかと思います。問題はその場合の雇用条件、いわゆる労働条件、これがあまりに