見通しと言われますと、これは申し上げることはできないわけでありますが、まとまるように非常に強く私たちは望んでおるわけでありまするし、また、まとまる可能性も労使公益一生懸命やっておりますから、可能性は十分あると期待いたしております。
見通しと言われますと、これは申し上げることはできないわけでありますが、まとまるように非常に強く私たちは望んでおるわけでありまするし、また、まとまる可能性も労使公益一生懸命やっておりますから、可能性は十分あると期待いたしております。
そういう可能性も非常に強いと……。
おそらく御質疑のことは国鉄のことだと思いまするが、御承知のように財政が非常に赤字で、国鉄自身としては、二公社五現業のように六・五%、いわゆる前回の仲裁裁定のベースアップという意思表示を使用者側はしておらない実情にあることは御存じのとおりでございまするが、まあこういうものも含めまして、二公社五現業とそう差別の扱いというわけにもまいりますまい。それは公労委の場におきまして、労使公益三者の間で何らか国鉄の人たちも納得するような線が出るかもしれない、また出ることも期待して公労委の調停の進行状態を労働省としては見守っておる、こういう段階にございます。
使用者側はむろん国有鉄道総裁でありますが、担当大臣の運輸大臣は国労その他動力車の委員長に対しては、ほかの二公社五現業と非常な差別待遇みたいな処置をしないから、まかせてほしいというところまで労働組合の幹部には言っておると聞いております。
まかしてほしいということばまで言われたかどうか存じませんけれども、それに類したお話をされたということは聞いております。
これは公労委がきめることでありますけれども、まあ例年と違いまして、非常ないい線に進んでおるというように、私は多年の経験から見まして思っておるわけであります。しかし、これは使用者側だけでもいかないので、労働組合側も譲るべきものは譲る、使用者側も良識と常識によってまとめるようにしていく。ことしは非常に画期的な私は有額回答をされたと思います、従来の例から見まして。平均四千円を上回る公労協の回答を、定昇分を含めまして出したということは、いままでにない画期的なことではないでしょうか。したがって調停の場というものが非常に自主的な前向きの話し合いの場になっておるわけであります。まあここまでくれば、労使、公益ともまとめなきゃ、せっかくのこの非常な前
最賃審議会の御答申は、総評側委員が欠席せられましたが、労使、公益満場一致で御答申をされました。その内容は、ILO二六号の精神を尊重した方向への改正案でございまするので、政府としては非常にけっこうな答申であると存じまして、今国会に法案化いたしまして、御審議を願いたいと思っておるわけでございます。総評の、審議会最後の段階に欠席されましたことは、そういう意味では非常に残念なことでありますけれども、有澤会長はじめといたしまして、労働大臣からも総評の堀井さんやその他代表者にも再三お願いをしたのであります。残念ながら最後の採決の場に出られませんでしたことは遺憾でございますけれども、今後最低賃金審議会はそのほかの、全国一律にするとか、地域別、業種
全国一律、全産業一律方式というのは諸外国でも採用しておらない理想的な一つの考え方でございます。労働大臣といたしましては、こういう意見も一つの意見、また日本の実情に合った地域別方式、産業別、職業別方式という御意見も、公益側あるいは使用者側、あるいは一部の労働組織の側の意見も出ておるわけでございます。したがって、そういうものも含めまして、日本の国情に合った最賃制のあり方を審議会で御検討をいただきたい、こういう意見を持っておる次第でございます。
小柳さんは誤解があるのでありまして、審議会におきましては、中立系労働組合の代表、同盟系の代表も賛成されまして、労使、公益全会一致でこの答申がなされたわけでございます。ただし、遺憾ながら総評側の中から出ておられます委員が欠席された、こういう実情でございまするので、その点は誤解のないようにしていただきたいと思います。
これは審議会が御決定されたので、その事実をありのまま申し上げておるわけでございます。同時に、一つの労働組合、総評はなるほど一番大きい労働組合でございますけれども、あの審議会の報告を聞いておりますと、全国一律、全産業一律でなければ一切審議会に入らない、こういう前向きのILOに沿った改正でも参加して賛成しないというのでは、もう審議会をつくらぬほうがいいですな、民主主義というものは。ですから、やむを得ず欠席のまま答申がなされたわけでありまして、むしろ小柳さんも労働組合の御出身でありますから、ひとつ審議会というものは使用者側もあれば、公益もあれば、中立労働組合もあれば、同盟もあるのですから、オール・オア・ナッシングという考え方でやられますと
今度の改正は、まさに小柳委員のいわれる線に沿った改正でございまするので、十六条方式によるこういう労使対等の審議会につきましては、常に対等の立場で御意見を述べていただき、妥当な最賃が出るように心から期待もし、また労働行政としては指導してまいりたいと思っております。
一酸化炭素中毒特別立法につきましては、労災保険、審議会から答申が出ましたので、社会保障審議会にまだかけなければなりませんので、社会保障審議会にかけまして、今国会に提案をいたすつもりで準備をいたしております。
議員立法で前の国会で出ましたときに、私も党の政調会におりまして賛成をいたしたのでございますが、その後これは立法化まで至らないでそのままになっておりましたが、その後労務士とか何とか、名前をかたって不正をやるというような面も出てまいりましたので、いま小柳先生の御意見のように野党の方々も賛成してやろうというような空気やに聞いておりますので、労務関係、それから厚生省の保険関係、たいへん重要な仕事が、特に五人未満なんか実施いたしますと出てまいりますので、できましたら労務保険士というものを公的に一つの認定された職業としてできましたならば、非常に労働行政、厚生行政に役立つと思っております。よく検討さしていただきまして、議員立法でやっていただくか、
季節労務者は御承知のように五十八万人現在おるのでございますが、主として積雪寒冷地帯、あるいは鹿児島のように非常に農業が貧弱なところが主体でございまして、今回五人未満の適用に関連いたしまして、御承知のように五十八万人が大体三百億円毎年給付金をもらっておるのでありますが、これに対して被保険者の払う保険料は大体約八億円になっておるわけであります。そういたしますと、結局八割近い膨大な給付金というものがいわゆる大会社に働く労働者や、あるいは使用主や、そういうものの不公平な負担によって出されている。こういう実情にあるわけでございます。したがって今回の改正におきまして、一部には保険の原理からいえば、こういう必ず毎年失業するというのは、これは保険じ
失業保険につきましては、いま任意適用でございますし、農業は季節的な事業がほとんどでございますから、任意適用の面でできるだけ配慮をいたしてまいりたいと思っております。 労災保険につきましては、基準局長からお答えいたします。
緊就事業につきましては、今回石炭対策に対する抜本政策を実施することになりました。期間、これは大体三年期限になっております。来年の三月で期限は切れますけれども、政府といたしましてはさらに三年間平仄を合わせまして緊就事業を継続してまいりたい、このように考えております。
内容につきましては、人員をさらにどんどんふやしていくという考え方はございません。ただ内容につきましては、緊就事業が自治体で非常に評判がよくていい仕事をずいぶんやられておるようでございます。そういう関係から自治体が非常にやりやすいんじゃないか、こういう御希望をよく耳にするわけでございます。できればいい仕事をしてもらうにこしたことはございません、せっかく国費を三十億も出しておるわけでありますから。また地方自治体がいまは二割負担をしておるわけであります。この負担の問題でも、ほんとうにいい仕事をしてもらうということであれば、これはもっと負担してもいいわけでございます。しかしこういった点をあわせまして、緊就事業というものをほんとうにいいものに
予算の委員会でお答えいたしましたように、この職安行政というものは全国一律の需給調整ということになっておるのでございます。したがって、府県割拠主義、モンロー主義では職安行政は達成できない。第二番目には、ILO八十八号条約におきましても、職業安定行政は国の機関でやることをたてまえといたしておる次第でございます。さらに、最近は諸外国におきましても、御承知のように職安行政は、アメリカを除きまして中央機関でやっておる。アメリカは洲でやっていますけれども、これはステートでやっている。このステートでやっているのもうまくないので、連邦政府に移せという声も出ておるのでございまして、まあそういった特殊事情から、にわかにこの地方公務員にしろという答申には
これは二通りございまして、県の中へひとつこの労働基準監督署、監督局を統合して、いわゆる強力な労働局、労働部というものにするか、あるいは前段、私申し上げましたように、本来この職業安定行政というものは割拠主義ではいかないから、むしろ地方公務員からはずして国の出発機関にするか、まあどちらがいいか、私は後者のほうが妥当だと思いますけれども、また地方の知事あたりにお世話にならんならぬ問題も多々あるわけでございます。これはなかなかむずかしい問題で、この分科会で直ちに私はどちらとも申しかねるという重要な問題だと思っております。
実は、地方事務官制というのは、実にうまいことを考えたもので、実はこれは官選知事から民選知事に移った、そこで、百選知事の場合には、内務大臣命令で一元化がぱっとできたわけなんですが、民選知事に移ったわ、国の行政機関というものは、特に職安行政は人が事実移動するわけですね。だから、これは国で当然しなければならぬというので、まあ、厚生省の保健所などもそうかもしれませんが、もっと深刻に人が動いていくわけなんですね。そこで、国家公務員でありながら、地方事務官というか、民選知事移行の、巧妙なというか、日本だけの産物ができたわけでございますが、職安行政については、もう一つお忘れになっていただきたくないのは、憲法における職業選択の自由という問題が引っか