御承知のように百十一号条約の主としたねらいは、皮膚の色によって差別をつけないと、アメリカでも黒人問題がございますし、アフリカ諸国、南ア連邦その他含めまして、一番大きい差別がそれになっておるわけでございます。一九五八年にこれが採択されたのでございまするが、そういう観点から申しますと、日本では男女の差別というほどの重要な意義を持っておりませんのと、条約の中に職業訓練とか、いろいろ解釈上総会でまだ確定しておらない、こういう解釈だという確定しておらない項目が多数ございまするので、いま直ちにこれを批准するということを考えておらないわけでございます。
