まことにけっこうな、時宜に適した御要望でございますので、昭和四十六年三月三十一日までの間は、予算措置によりまして現行の例によって引き続き実施していくように努力いたしたいと考えております。
まことにけっこうな、時宜に適した御要望でございますので、昭和四十六年三月三十一日までの間は、予算措置によりまして現行の例によって引き続き実施していくように努力いたしたいと考えております。
第三次答申に基づく拔本的な石炭の安定対策が決定された月以後、自営業を開始しようとしておった人に対しましては、今回の改正法の施行前に手帳の期限が切れた者に対しましても、この法律によりまして自営業が円滑にできるように、ことばをかえて言えば、債務保証を雇用促進事業団がするというように行政的に善処してまいりたいと思います。
附帯決議の御趣旨に沿いまして努力をいたしたいと考えております。 —————————————
事業主が産業災害を防止するために、有毒ガスや粉じんの極小排出処理装置等の特定の産業施設を設けました場合には、所得税、法人税及び固定資産税につきまして、特別の減税措置を昭和四十一年度から行なっている次第でございます。
御指摘のとおりでございまして、産業災害が七十万人にも及んでいる状態でございますので、今回の四十一年度からの安全設備に対する減税措置というものの周知徹底をはかってまいりたいと思っておるわけでございます。現在まで昭和四十一年度では、そういった安全衛生設備の増設による事業件数は百件にとどまっておるわけでございます。事業主にこの減税措置を周知徹底させるとともに、このほかに特別の融資制度がございます。そういった設備をつくった場合の有利な融資の方法をも活用できるわけでございますから、事業主に対しまして、今後大いにこれを活用していただくように指導してまいりたいと思います。
ただいま私鉄、鉄鋼、電気、造船をはじめ、大手企業の多くで妥結をみましたが、なお、石炭、車両、紙パルプ、セメント、ガス、金融業や中小企業の多くはまだ未解決でございます。現在までの妥結金額の状況は、それぞれの業種で非常に開きがございますが、定昇を含めまして、おおむね三千五百円から四千五百円というところになっておるわけでございます。
昨年度に例をとりますと、四十一年の平均の毎勤の現金給与のベースアップは、前年に比べまして一〇・八%増でございまして、四十年の増加率の九・五%を一・四%上回りました。これを上半期、下半期に分けてみますと、下半期のほうは景気が回復してまいりましたので伸びが大きくなっておるわけでございます。なお、三十五年からのやつをこまかく申し上げますか。
公務員と民間労働者といろいろそういった財政の支出の仕組みが違いますので、理想を申し上げますならば、人事院勧告が勧告どおり実施されるということが望ましいわけでございます。ただ、先ほどから大蔵大臣も申されておりますように、財政支出の仕組みあるいは財源ということで勧告時期が完全に実施されてこなかったということは遺憾なことだと思っております。
労政全般の担当大臣といたしまして、まず、公労協につきましては、処分者を出さないようにする。それには違法ストライキをやらぬように調停の段階で妥結しようということで本年は報道機関に報ぜられておるような誠意ある態度を、回答をやりまして、調停段階で実質的に妥結する、形式的には仲裁に移りましょうが。そういう方向で指導監督いたしておるわけでございます。今日までのところ、昨年とは非常に違う。ストライキもほとんどないというふうになってまいりまして、喜んでおるわけでございます。 一般公務員の問題につきましては、労政全般としては、山本委員同様、何らかいい方法でいける方法はないかと常に苦慮しているわけでございまして、六人委員会を通じまして、そういう国
ただいま議題となりました雇用促進事業団法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 今後のわが国の雇用の動向を考えますと、技能労働者等、生産部門に従事する労働者の不足が一そう深刻になることが予想される反面、中高年齢者、身体障害者等の就職問題が懸念されるところでありますが、このような情勢に的確に対処し、すべての労働者がその能力と適性に応じた職業につくことができるようにするためには、企業における労働者の受け入れ態勢を整備することが有効かつ適切な方策と考えられるところであります。このためには、企業が能力の正しい評価の上に立った雇用慣行を確立するとともに、身体障害者等の雇用に伴う負担を軽減するこ
御指摘のように、身体障害者という、非常に気の毒な方の一番いい道は、その中で能力のある人に職業を与えていくということだと思うわけであります。これに関しましては、身障者雇用促進法によりましてそれぞれの事業所に雇用率を設定いたしまして、その雇用率の高低は別といたしまして、一応民間事業所におきましては一・一、二%という大体の目標が達成されておるわけでありまして、中には達成されておらない事業所もございますので、この達成にまず努力をいたしておるのであります。官庁、三公社も含めまして雇用率を達成していないのが、成績の悪いのが三公社の中では電電公社でございまして、電電公社にも労働省から忠告をいたしまして、昨日の新聞の報ずるところによりますと、一千人
御指摘のように、前向きに検討してまいりたい決意でございます。現状ではもちろん不十分でございまして、現状の不十分の面は法律上の面があるのだから、審議会の答申を得まして前向きに検討してまいりたいと、かように考えております。
ただいま議題となりました労働省設置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上、げます。 労働災害の防止につきましては、人命尊重の観点からはもとより、国民経済の健全な発展の観点からもゆるがせにできない問題でありまして、交通安全及び公害対策とともに社会開発の三つの柱の一つとして、つとにその重要性が強調されているところであります。 最近における労働災害の発生状況を見ますと、災害の発生率は減少傾向を示しておりますが、その発生件数は依然高い水準にありまして、労働災害による年間の死傷者は死亡者六千余人を含め七十万人に近く、その経済的損失は約二千七百億円の巨額に達しているのであります。 しかも、近年における経済活動の拡大を背景と
もし法定の負担をこえた超過負担を、緊急就職労事業をやることによって自治体に負担をかけるということは許せないことでございます。ただ、先ほど自治省の御説明の一億何千万というものの内容につきましては、あるいはその中には就労者に対する夏期手当とか、あるいは年末手当等も入っておるかもしれません。こういうのは超過負担とは言えないわけであります。問題は、緊急就労事業をやるための材料費とか事業費の面で、どうしても必要経費を自治体が超過負担するという実情が明らかになりましたならば、これはひとつ単価の是正ということについて検討をいたしたい、かように考えておるのでございます。
基本的な考え方を申し上げますと、いずれにいたしましても緊就事業というのは不正常な就業でございますので、手帳制に変えましたのはいわゆる正規の通年雇用的なものに失業者を吸収していくという考えでおるわけでございます。したがって、失対事業とか緊急就労事業というのは、非常に失業者がはんらんしておるという時代にはさらにこれを拡張するということも考えられますけれども、御承知のように現在は人手不足で、むしろ先ほど局長からお答えいたしましたように九三%がいわゆる再就職しておる現状でございますので、われわれといたしましてはやはり正規の手帳制度に切りかえていっておるわけでございます。ただし現に緊急就労事業に五千二百人ほど就労していらっしゃいますし、またこ
細谷さんのだんだんの御意見を拝聴してまいりますと、いわゆる緊就事業というものを何か失対事業のような消極的な事業と考えないで、もっと建設的な事業として内容を充実しろ、こういう御意見だと思うわけでございます。そういう関係で事業単価をだんだん二百円ずつ、ずっと上げていく。これはもうネセサリーイーブルだというようなうしろ向きではなくて、いい仕事をしているんだから少し内容を充実して、ついにほんとうの意味の建設事業みたいな姿に持っていけ。これは私は国としては非常に必要なことであると思います。そこで何でもそうなった場合に自治体というものが五分の一負担でいいかどうか。県あたりがほんとうに建設的な事業主体と考えるならば、国だけに負担というのもどうかと
常識的には御推察のとおりこれは閣議決定でどんどん延ばせるのです。ただお金を出す大蔵大臣のこともありますから、私から引き続き三年延ばすとか一年延ばすとか言えないだけでございまして、その辺のことはひとつ常識的にお考えいただきたいと思います。
賃金はますます上がってくれることを望むのですけれども、昨年の例をとりましても、石炭鉱業は対前年増が一〇・四%で、製造業の平均は一一・六という上昇率でございます。管理炭鉱というのは、なかなかむずかしい問題でございますが、その他の七%というのは第三次答申の一応の目安でございます。その産業の収支の状況等、これは使用主と労働者が交渉してきめるべきものだと考えております。現在労働組合のほうからは中労委のほうに提訴、調停を申請しておるように聞いておりますが、使用者側はまだ応じておらないようでございます。今後、民間企業でもございますので、労使間でできるだけ妥当な賃金ベースアップの妥結がはかられるように念願いたしておる次第でございます。
これはなかなか頭の痛いむずかしい問題でございまして、ある中小企業が、非常に斜陽産業でどうにもならぬ、鉄綱その他の賃上げどおりにやれば、会社はつぶれるというようなときに、人間の立場から言いますと、同じようなベースアップというように労働大臣としては望むわけでありますけれども、企業がそれでどうにもならなくなるというのでは、国家がしりぬぐいもできないわけであります。まあそういう立場がございますので、民間企業ではストライキ権というものを認めておるわけでございまして、炭鉱の場合におきましても、御承知のように、保安要員以外はスト権を持っておるわけであります。昨日も石炭協会の会長が参りましたが、労使間の問題は、自分たちで解決すべきものであると言って
調停に持ち込むという前段階の労使関係が、聞いてみますとあんまり煮詰まっていないようですね。そういう点で、これは石炭全体が斜陽産業になってきているわけですから、経営者、労働者ともどもの一つの共通の課題だろうと思うわけでございます。そういう関係で、石炭労使間の交渉というものがほとんど煮詰まってない段階におきまして、いまの労働組合が中労委に調停を申請したということがいいか悪いかということは、もう少し実情を調べまして判断をいたしたいと思っております。