非常にけっこうだと思っております。
非常にけっこうだと思っております。
国策として五千万トンという石炭を確保しようというわけで、現在千億をこえる二千億になんなんとする資金を出してまいりました。また離職者に対しましては、御承知のように労働省が本年も五十億近いお金をかけまして配慮いたしておるわけでありまするし、また炭鉱に残る方に対しましては、特別年金の制度を推進しておるわけでございます。問題は、炭鉱労働者が来なくなる。これは一番使用者、経営者が考えておることなんで、非常に心配しておるようでございます。ですから、炭鉱労働者が居つかない、逃げていく、食えないというような状態に置くことは、経営者としてするだろうか。ここは経営の立場に立った場合に当然考えなければならぬ問題でございまして、そういう立場から、石炭産業の
離職者に対する職業訓練は相当やっておるわけですが、ただいま岡田委員から労働省のやっておらないことに対する御指摘がございまして、恐縮いたしておるわけでございます。私は大局的に見て、炭鉱事業は労働力の面で行き詰まってくるのではないか。いまのように炭鉱災害が一般の産業の災害率の十二倍である、非常に危険だという状態、また先ほども御指摘がございましたように、賃金の問題、いわゆる手のかかるヘビー・ワークであるという時代におきまして、現代の青年がもっと楽なホワイトカラーになっていくような傾向からいって、直ちにではございませんが、ほんとうに心配しておるわけでありまして、イギリスの炭鉱夫が喜々として家庭に帰っていく。非常に愉快な事業のような印象を受け
非常にけっこうな御提案で、労働省としては、鉄鋼、繊維では連絡協議会といいますか、そういうものを設けようと思っておりました。ただいま炭鉱の労務問題はたいへん大きな問題でございます。十分労働省といたしましては検討し、労使、通産、労働省というようなものが、そういう問題につきまして懇談する一つの場ができれば非常にけっこうだと思っております。よく検討したいと思います。
第一点の御質問は、失業保険法の改正は改悪ではないかという御質問でございます。これはそうではないのでございまして、今回の提案いたしておりまする失業保険法の改正は、五人未満の零細企業につとめておる勤労者に対して、いままで適用されておりませんでした失業保険並びに労災保険を全面適用しよう、こういうことが改正の主体でございます。ただ問題は、これと同時に、現在積雪寒冷地帯から出ておる短期出かせぎ労働者、特に農業関係の労働者に対して、これを打ち切るのではないか、こういう御心配でございまするが、そうではないのでありまして、五十八万という循環的な季節労務というものは——本来は保険というものは、予期せざる事態に対する保険ですけれども、これは必ず毎年毎年
石炭鉱業に関する当面の労働諸問題について、一言所信を申し述べ、各位の御解理と御協力を得たいと存じます。 昨年七月、石炭鉱業審議会から石炭鉱業の抜本的安定対策に関する答申が行なわれたところでありますが、今後答申に基づく諸施策が講ぜられる過程におきまして、閉山合理化に伴う新たな離職者の発生が予想されております。 このような事態に対処するため、昨年十二月の臨時国会において、鉱業離職者求職手帳の発給要件の緩和、移住資金の支給対象者の拡大等、急を要する事項について、炭鉱離職者臨措置法の改正が行なわれたところであります。引き続き、今特別国会においても、離職者対策の充実を期するため、炭鉱離職者が自営業を開始する場合における自営支度金の支給
石炭労働が魅力あるためにはどうすればよいかという小野先生の御質問でございますが、これは、単に賃金が上がるだけではだめなんで、まず私たちが心配しておるのは、災害の多過ぎるという点、一般の産業平均に比べまして十二倍も労災率があるということ、これをどうするか、これはなかなかむずかしい問題でございますが、労働省といたしましては鉱山保安局とも連絡しまして、いまCO中毒立法というような措置も考えておるわけでございまするが、まずこの点が第一であります。 第二番目は、抗内夫の労働条件が著しく悪かったのです。いわゆる十六時間ぶつ続けに労働しているというようなこともございまして、労働基準法にのっとった労働条件の改善、これは非常に進んできております。
私の承知しているところでは、第三次答申の検討にあたって対前年の賃金アップの試算率でございまして、これでなければならぬという問題ではないのではないかと承知をいたしている次第でございます。昨年は対前年の増加率は一〇・四%、一昨年は一〇・七%ということで、実際にはそれだけの賃金というものが上昇しているという実績でございまして、本年がどういうようなアップ率になるかということは目下労使間で大いにひとつ折衝している、こういう実情でございます。
三池災害の直後、勧告をいたしたことを承知いたしております。
ただいま議題となりました炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 石炭鉱業の合理化に伴う炭鉱離職者の援護対策につきましては、昭和三十四年炭鉱離職者臨時措置法の制定以来、同法に基づき、その職業及び生活の安定に資することを目的として諸般の施策を講じ、その再就職の促進に努めてまいったところであります。 しこうして、昨年七月、石炭鉱業審議会から今後における石炭鉱業の抜本的安定対策について答申をいただきました政府は、この答申の趣旨を尊重して石炭対策を強力に推進することにいたしました。また、その実施に際しまして、離職者対策については現行諸施策の実施期限をさらに延長することと
お答えいたします。 第一は、中小企業の人手不足が激化しておるので、中高年齢層を雇うための方策を講じろ、こういうこと、それに関連いたしまして、イギリスの選択雇用税の制度あたりを考えてはどうか、こういう御質問でございます。 御承知のように、若年労働力がたいへん減少してまいりまして、本年は新規学卒が百六十万近くあったのでありますが、今後、昭和五十年には百十七万という減り方でございます。そこで、これは中小企業だけに限らず、国全体の労働力というものが、若年労働力が不足してくるのでございまして、これを埋め合わすためには、中高年者が非常にふえてくるわけであります。十年後五百万人もふえてくるわけであります。そういう観点から、中小企業におきま
設備の構造改善による整理に伴って失業者が出ますが、その大部分は勤続年数が非常に短い女子、若年労働者でございます。その若年労働力は、需給が逼迫しておりまするので、雇用上生ずるいろいろな問題は比較的少ないのではないかと考えます。しかし、同時に中高年の離職者が出てまいりまするので、これに対しましては配置転換をはかると同時に、やむを得ず失業する人に対しましては転職訓練の実施、職業転換給付金制度の活用などによりまして、円滑な再就職の促進につとめてまいりたい、かように考えております。(拍手) 〔政府委員北島武雄君登壇〕
せっかくの沖繩島民に対する御配慮でございまするが、この特別措置が法律として成立して後、公共職業安定所に求職の申し込みを行ない、しかも正規の手続きで失業したというような者に限ってやらざるを得ないたてまえになっております。したがって、労働省といたしましては、法案成立後できるだけ早くこの措置が実行に移されるようになりまして、成立後一人でも多くの者が対象になるように最大限の努力を払ってまいりたい、それがぎりぎりできる限界だと考えておるのでございます。
よく門司委員の御意見を厚生大臣にもお伝えいたしまして、実現のできることであれば側面から努力をいたしたいと思います。
だんだんの御意見の交換を聞いておりますと、やはり潜在主権は日本にある、しかし、現実に法域が違うというところから、こういう法律の形ができたわけでございます。これが沖繩における施政権の一歩一歩積み重ねの実現であるとは、法律解釈からは出てこないと思いますけれども、そういう政治論を離れまして、労働省といたしましては、沖繩同胞に対する同胞感から出た法律であるということだけははっきりいえるわけでありまして、ただいま永末委員から、たいへん前向きのいい法案だと言われたことを非常に感謝いたしております。
民間における賃金紛争についてはおおむね妥結を見ておるのでございますが、業種により、やはり若干の開きが見られます。金額では、定昇を含めておおむね三千二百円から四千五百円というところになっておるわけでございます。その他石炭、車両、紙パルプ、セメント、ガスなど、あるいは中小企業の関係の多くはまだ未解決でございまして長期化を予想されるものもございますが、これらの問題につきましても、労使が平和的に話し合いをすることを現在期待しておるのが現状でございます。
予算審議中でございますので、予算の修正というようなことになりまするとなかなかむずかしい点がございまするが、調停段階で実質的に妥結するように誠意ある態度を三公社五現業も本日いたしたはずでございます。したがって、今後労、使、公益の調停委員の中で良識ある、しかも常識的な調停案ができまして実質的に妥結する。形式上は予算の関係で仲裁ということになるかもしれませんが、そういうことが公労協の労使関係の前進のために非常にけっこうなことだ、いいことだという意味で、せっかく努力をいたしておるのでございます。
石炭の大きい問題は、やはり私は労務問題だと思います。したがって、現在従事している労働者が安心して働けるような対策、また、新規労働者はなかなか来ないものですから、スクラップされた事業からの雇用とか、いろいろそういった問題がございます。したがって、石炭産業は御承知のような状況でございますから、非常に特殊な事情で経営者も困りますけれども、労使が、その困難な実情のもとにおいて、できるだけのことをして労務の安定をはかっていきたい、そういう観点から年金の特別制度も設けましたし、先ほど御指摘の有沢答申の積算基礎になっている七%のベースアップというのは、昨年は一〇%以上やはりベースアップ——一昨年もしているわけでありまして、これは労使の自主的な交渉
これはなかなかむずかしい問題でありまして、炭鉱労働者は保安要員を除きましてやはりストライキ権を持っておるわけであります。あくまで政府がいろいろな援助をしておりますし、特別の援助をしておる山がたいへん多いわけですけれども、さればといって、私企業であることには変わりはないわけでございまして、そういう意味で、いま御指摘の労働省が行政的に関与するということも、もう少しいろいろな角度から検討してやらなければならない点が多々ございますので、御意見は御意見として十分承って善処いたしたいと思います。
労働大臣は使用主ではございませんので、当然に林野庁あるいは三公社ということでございますが、行政全般の所管大臣でございます。あまりにも低い賃金あるいは労働条件等につきましては、極力妥当な賃金あるいは労働条件実現に努力をいたしたいと思っております。