法律的には、労働基準法第三条の解釈からは、定年制に差別をつけるということがひっかかるとは解釈をしにくいのでございます。同時に、住友セメントの鈴本節子さんの訴訟の問題が第一審で公序良俗という点から勝訴になったわけでありますが、そういう点、まだ最終判決もきまっておりませんので、法律的には何とも申し上げられませんが、労働省の見解といたしましては、ILO百号条約とか、あるいは労働基準法第四条とかの精神と同時に、これからどうしても婦人労働力というものを使わなければ、男子の若年労働力がうんと減っていくわけでありますから、女子を定年の面で差別するということは好ましくないと考えておりまして、行政指導、指導啓蒙につとめてまいっておる次節でございまする
