ほかにもいろいろ直すべき点はありますが、ILO精神から申しますと、業者間協定が原案作成権を持っているというところにあろうかと思います。
ほかにもいろいろ直すべき点はありますが、ILO精神から申しますと、業者間協定が原案作成権を持っているというところにあろうかと思います。
三年前の業者間協定の最賃は、確かにお説のとおりだと思います。その後、職権最賃あたりは五百六十円を上回っているところもございます。しかし、いずれにいたしましても、経済全体からいいまして、若年労働力の不足現象が急速に中卒者の初任給を引き上げた、これがまた中小企業の採用の場合にもやはりそうなってきておる。ですから、いまの経済情勢全般から見ますと、人手が多過ぎた時代の最賃の緊要性というものが薄らいできていることは、私は事実だと思います。同時に、そういう三年前の最賃ではもう人がこない。でございますから、その後もどんどん最賃はかさ上げされておると思いますけれども、なおその後の状況につきましては局長から御報告させます。
私は、そういった速記録を全部目を通しました。しかし、石田君にしましても、大橋さんの労働大臣の時代にしましても、全国一律制は理想であるけれども、それに至る道程というものにはいろいろ方法があるから、審議会には全国一律、全産業一律最賃をも含めて検討したいという答弁になっておるわけであります。私も審議会に対しましては、総評などが要求しておる全国一律、全産業一律最賃というものも含めて御検討をいただきたい、こういうことでおるわけであります。ところが、この最終段階になりまして、同盟、中立労連の代表は参加されておるわけでありまするが、総評の代表の方が審議会から中途から出ていきまして、ボイコットしておる。私は、そういう自己の意見というものが通らないな
ILO二十六号条約は、全国一律最賃制を規定した条約ではございません。ILO二十六号条約でこの予算委員会で紛争が起こったのは、業者間協定が実は疑義があるのだ、労使同数でなければならぬ、そこが問題で、それはどうしても改めたい、そこへ、世界各国では、先進国でも、沖繩と、アメリカの州にまたがる企業だけより採用しておらない全国一律最賃制、あるいは全産業一律最賃制という御要望が入ってきたわけであります。そこで、これは石田労働大臣もと言われましたが、理想論として、地域格差もない——沖繩のように小さい県、あるいは産業別のいろいろな格差もないとき、いわゆる理想の形においてはそうでありましょう。しかし、ちょうど軍備がないのが理想ですけれども、現実に軍備
審議会におきまして、ILO二十六号条約の線に沿った改正の答申が出まして、国内法を整備して二十六号条約を批准いたしたい、こういうように考えております。
審議会に総評代表の委員が全然入らないで審議会の結論をまとめてそのまま出そうということは、いまのところはまだその段階にありません。しかし、あくまで、審議会の答申というものが出て、そうして国会に御審議を願い、いわゆる現在の法律でILO二十六号条約に疑義のある業者間協定というようなものを改めまして、法律ができ次第、二十六号を批准いたしたいと考えております。
先般も予算委員会でお答え申し上げましたが、現在の失業保険法、労災保険法の適用を除外されておる五人未満の零細事業所の勤労者、約二百万ございまするが、これらの人たちは、御承知のように失業の危険が非常に多い勤労者諸君であります。そういう意味におきまして、今度の国会に提案を検討いたしておりますのは、そういう日の当たらない零細企業の勤労者にも社会保障の恩典を均てんさそうというのが、失業保険法改正の根本の理由であります。同時に、給付内容の改善、たとえば扶養家族の加算を増加させるとか、あるいは日雇い労働者の給付内容を、新たに別の項目を設けまして改善するとか、そういうことも含まれております。そうしてもう一つは、季節労務者といいまして、要するに必ず六
保険の原理からいえば、諸外国でもこういうものは全部保険の対象にしないというのが先進諸国の例でありますが、わが国におきましては、いわゆる農村と都市との格差もありましょう、そういう関係から、保険本来の原理からいいますと、本来打ち切るべしという学者の意見もありますけれども、政治は現実でありますから、そういうドラスティックな激変を与えるような措置は、むろんわが党政府はとらない。しかし、同時に、この新たな人に対して保険料の恩典を与えないというのではないのです。二年間は二十数倍の繰り返し保険も認めましょう、しかし、三年目からはその半分、それでも非常な特典でございますが、同時に、いわゆる季節労務をやらなくても通年雇用ができるように、あるいは土建業
先ほど申しましたように、新たに失業保険というものを希望される者は、数はだんだん少なくなる。ほとんど季節労働者は出尽くしたような感じがありますが、なお年々五千人くらいは新規に失業保険をもらおうというような人々があろうかと思います。こういう人たちは、三年目には保険金が半分になるというような事態にかんがみまして、いま失業保険審議会におきましても、こういう人たちを通年雇用に持っていく方法はどうすればいいか、北海道や東北では土建業は冬場休む、ドイツやその他は冬場もやれる仕事をやっておるわけです。それには転換融資を雇用促進事業団から低利で貸すとか、あらゆる方法を講じますならば、それによって非常に困る、生活保護費をもらわなければならぬというような
それは根本的な誤解でありまして、五人未満の事業所に働く二百万近い零細企業の勤労者諸君に、失業保険、労災保険を適用するということは、これは画期的な保険の改正でございます。なおまた、扶養家族の加算も保険金の場合に増額するとか、あるいは日雇い労働者の給付内容を改善するとか、そういう面では、社労の御決議をむしろほんとうに尊重したあれだと思います。ただ、一つ新規に季節労務なり——これは単に農村だけではないのです。都会でもタクシーなんかで、ここへ雇って、すぐ形式上失業した形で三カ月もらってまた、ということも一部には予想される問題であります。こういうものは、従来の被保険者のものは、社労の御決議に従いまして、既得権というものは法律上あるわけですから
保険料を納めている人が、大企業の労務者、使用主も含めて千八百万人おるわけです。これらの人は、ほとんど保険金をもらわない人たちであります。ですから、この失業保険の改善ということは、全体の公平ということも考えなければならない。それから全体の公平からいうと不公平だけれども、すでに五十八万人はこれを何年か繰り返して、一つの生活設計をしておるのだから、この人たちをいま激変さすということは、世の中の通念と、既得権でもいかない。あとの人は三年目から二分の一という、これは保険全体の公平という立場から決して改悪ではない。そのために各新聞の論説では、あげて、これでもなまぬるい、二分の一、三年目、なまぬるいという社説が大部分ですけれども、世論がこれを支持
法案が通って三年後の問題になるわけで、そのときに二分の一に減らされる、大体半年近く働いて、おそらく四万円くらいもらう、いま、七、八万円もらっている。それでいま非常に困るという場合も、そう数は多くないと思いますけれども予想されますので、それまでの期間に通年雇用に対するいろいろな手も打ってまいります。また職業紹介もしてまいります。お説のように、支障を来たさないように、労働省のみならず農林省、建設省にも御協力願って、努力いたしたいと思うわけであります。しかし、失業保険制度全体が、カナダのように季節労務を片端から入れたために、またたく間にぶっつぶれた、どうにもならないというような姿には持っていきたくない、これは千八百万の保険料を納めておられ
モース事務総長から来年度の世界人権宣言イヤーに備えまして、できるだけ、七条約だったと思いますが、批准を急いでもらいたい、その半数はすでに批准をしておることでございますけれども、こういう要請が来ておりましたことは事実でございます。
労働省としては、特に形式上聞くという必要はございません。労働者側が、直接ILOにいろいろな意見を出し得るのであります。しかし、政府は全体の奉仕者であり、国民の政府でありますから、当然労働組合なんかの考え方も含めまして政府としてレポートを出す、こういうことになると思います。
随時、労働大臣はフランクに労働組合、総評、同盟ともお会いしておりますし、皆さんの御意見はしょっちゅう聞いておるわけであります。
その中で百号条約、男女同一賃金、同一労働の条約は、今国会で御審議をいただきまして批准をいたしたいと考えております。
一部というのはどこか存じませんが、先般、総評、中立労連の議長、代表から、ぜひ百号条約を批准してもらいたいという要請を受けております。同盟からも御同様でございますし、一般言論界その他からもそういう御要望を受けております。この百号条約は、本来西欧諸国の職務給、能率給というものの前提の上の条約ではありまするが、日本は、すでに労働基準法第四条におきまして、男女同一賃金の法律ができております。その精神におきましては、結局男女の差別を勤労者の間でやるなということでございます。いわば女性の勤労者の人権宣言みたいなものであります。まことにけっこうで、そこでわれわれといたしましても今国会に提案いたしまして、御審議を賜わりたい、こういう次第でございます
これは労働行政だけではまいらぬ重要な条約でありまして、国家公務員法、地方公務員法あるいは郵便法、鉄道営業法、あらゆる面に関係する問題でございまして、いわゆるエセンシャルサービスというものに対して、ILOは刑事罰あるいは強制労働をどの程度禁止しておるのかということにつきましては、なかなかこの結論がないのであります。したがって、百五号条約につきましては、御承知のように、批准しているのは先進国ではイギリスと西ドイツだけでありまして、ソビエトもアメリカもフランスもイタリアも全部批准しておらないのであります。その批准をしておった西ドイツが、公務員の政治活動に対する刑罰という問題で、これは違反じゃないか、いや、これは重労働を科するのじゃないから
一部に政府の見解と違ったところがありまして、たとえば、同盟罷業をやったために刑事罰をしたことに対する不満というのがドライヤー報告に盛られておった。ところが、これに対して政府は別の見解を述べまして、これは次の総会の公式速記録からは削除されたというような、一部そういった問題がございますけれども、原則としてはまことにけっこうな勧告だと思います。
先般お答え申し上げたとおりでございます。同時に、正常な労働運動は、労働大臣といたしましても全力をあげて発展するように今後とも努力をいたしたいと思っております。