先ほど百五号条約でお答えしたとおりでございます。
先ほど百五号条約でお答えしたとおりでございます。
御承知のように、公労協も当事者能力を持っておるわけでございます。私の希望するのは、調停段階に労使ともお互いに譲り合って、仲裁裁定か形式的な——これは仲裁裁定はどうせやらなければなりませんが、それまでに妥結できれば、これにこしたことはないわけであります。これはしかし使のほうだけでもいかぬ、労のほうも、お互いに歩み寄って自主解決するように努力してもらわなければなりません。それがどうしてもだめな場合には、やむを得ず仲裁裁定ということにならざるを得ないのでございます。御協力を得たいと思います。
昨年の参議院の御決議に従いまして、現在労災保険審議会におきまして、CO中毒者に対する特別立法を検討中でございます。その内容につきましては、目下審議中でございまするので、いずれ結論が出まして御審議の対象にしていただきたいと存じます。石野委員 昨年の参議院の決議では、今後一カ年以内に立法措置を講ずるということをきめているわけです。現在の見通しでは、この時点から一年といいますと、もうあと一カ月か二カ月しかありませんが、その間に立法化を進めるということの段取りが大体進んでおりますか。
今国会に提案するつもりでおります。
CO災害は石炭に限らない産業にも起こり得ますけれども、審議会の審議を仄聞するに、石炭事業に限ってという有力な意見が出ておることだけは御報告しておきます。
これはなかなかむずかしい問題でございますので、目下審議会におきまして検討中でございます。その結論を待ちまして御審議を賜わりたいと思っております。
お答えします。 CO立法は、CO中毒にかかる可能性のある、また、かかった労働者に対する福祉の向上のための立法でありますから、そういう趣旨で労働省は対処いたしてまいりたいと思うわけであります。ただ、解雇制限の問題は、経営権とかいろいろな問題がからみ合っておりますから、審議会で目下重要問題として検討中だ、こういうことよりお答えできないわけであります。
立法問題となると、なかなか審議会で論議がされておるわけですが、実際問題として、三池その他のCO中毒患者に対しては会社側は解雇してないわけであります。また、労働省としてできることは、労災保険の関係とか、あるいはいろいろな手当とか、そういうものはもちろん、CO中毒者に対して特別の援護措置を考慮している。また審議会の検討でもやっておるわけでありまして、その解雇制限の問題はまだ検討中だと言う以外に答えられません。しかし、実際は会社は解雇はいたしておりません。
この問題も審議会で検討中でありますし、労働省としては、炭鉱離職者、CO患者を含めまして、非常に援護措置は御承知のように労働者の福祉の向上の立場でやっておるわけでありまするから、審議会の結果を待って労働省としてもその結論を検討して、勤労者の福祉向上に万遺憾なきように期したい、こういうお答えをいたしておきます。
具体的な結論はまかしておるわけでありまして、参議院の委員会の御決議を尊重して、CO患者に対してあたたかい労働福祉政策をやろうという気持ちは、強く審議会の委員には伝わっておるわけであります。
四十二年度は一万一千名であります。これに対する援護あるいは救済措置といたしましては、従来の炭鉱離職者と同様、就職促進手当あるいはその他の移住資金等、あらゆる手厚い援護をやることになっております。 なお、今国会にまた新たに提案するのは、自立営業をやろうという人に対しましては自立営業資金を貸し付ける、しかもこれは非常に大蔵省にも抵抗があったのですけれども、御了承いただきまして、その自営資金に対しては債務保証を雇用促進事業団でやるという手厚い援護の法律を今国会に御提案する、こういうことになっております。
通産省の鉱山保安局関係と、運輸省の船員、漁船関係以外の数を申し上げますと、大体ここ二、三年、死者は七千人近く、死傷者合わせますと七十万人に達しております。
具体的には数字をあげられませんが、現在、千二百万ほど農林漁業人口があるわけであります。ただ、これは農業の近代化ということの速度と並行しましてどれだけ要るか、こういうことに試算されるわけでありまして、具体的に、六百万がいいとか、あるいは五百万がいいとかいうことは、ここでは申し上げられないと思います。
労働力が不足しているという情勢から、一部で特に万博あたりにからみまして、外国労働力、特に韓国、フィリピン等から輸入しようという声もございますが、現在の日本の労働力事情は、なお有効に活用されてない面が多々ございまするし、なお外国労働力を輸入することによって生ずるいろいろなほかの問題等を考慮いたしまして、外国労働力は輸入しない、こういう方針で進んでおる次第でございます。
失業保険法の改正は、御承知のように、一番失業の危険にさらされておる五人未満の零細企業の勤労者二百万人に、大企業と同じように労災保険、失業保険を適用するというのが本態でございます。それにからみまして、季節的な循環繰り返し労務者に対しての問題でございまするが、これは御承知のように、本来保険というのは、予期せざる事態に備えるためのものが保険なんで、必ず毎年繰り返すというものは、本来保険の原理からいえば適用されないのが本態で、諸外国におきましては、そういう意味で季節循環労務者に対しましては失業保険は適用されておらないのであります。しかし、日本の特殊事情で、現在まで五十八万人、そういう季節労務者が失業保険を受けております。したがって、いま審議
私は、民間企業のことを申し述べたいと思いますが、御承知のように中高年化いたしまして、若年労働者が不足してまいっておりますので、五十五歳の定年では不十分だ、さらに延長したらいいだろう、かように考えておりますが、その場合に、ただ年功序列で、生産性と無関係に、年齢がふえていけば給料が上がっていくというのでは、かえって経済全体としてマイナスでございますから、定年延長と並行して職務給、能率給というものがどうあるべきかということを総合的に検討して結論を出したい、かように思っております。
石田元労相、大橋元労相が全国一律の最賃制度は理想論として八木委員の言われたようなことを言われたことも承知をいたしております。しかし具体的にどうするかという段階以前の問題でありまして、現在は最賃審議会におきまして全国一律制も一つの考え方、また地域別あるいは職業別、産業別に考えていこうという考え方もございます。また、諸外国におきましては全国一律最賃制をとっておる国がございませんので、そういう先進国の例も参酌いたしまして、目下中央最低賃金審議会におきまして検討中でございまして、できるだけ早く結論を出すように要請をいたしておる段階でございます。
昨年十二月末で五百三十万人まで到達をいたしております。
最低貸金が五百三十万人という相当の数でありますが、もう一つの理由は、最近は非常に人手不足になりまして、中卒でも一万五千円という非常に高い初任給に経済の復興に伴ってなってまいりました。そういった事情で、最低賃金は、総評なんかでは二万五千円といっておりますが、それをすでにはるかに上回っておる業種が非常に多いわけであります。ですから、そういう経済的、客観的情勢から、その最賃法を制定する要請の度合いが必ずしも強くない業種も出てきておるということも原因をいたしております。しかし、八木委員の申されますように、現在の最賃法の業者間協定が最賃の原案をつくるという問題は、ILO二十六号から見まして審議会の決定にはなりますけれども、原案作成におきまして
八木委員の言われるように、平準化は完全には進んでおりません。地域別にも差があります。また大企業と中小企業、その他にも完全な平準化は行なわれておりません。それから、東京と鹿児島なんかはたいへん開いておる。そこで、地域別あるいは業種別というような考え方もある。また総評なんかのいわれておる全国一律最低賃金という、そういう御主張もあるわけであります。ですから、審議会でそういう意見をそれぞれ出されて、いまの日本の現状において最もベターな案を早く出してもらいたい、こういうことを期待をいたしておるわけであります。