百五号条約の強制労働の解釈が非常にはっきりいたきないわけであります。現在先進国の例を見ましても、この百五号条約を批准してないのはフランス、またイタリア、アメリカ、ソビエト、批准しておるのはイギリスと西ドイツでありますけれども、西ドイツが批准して、今度は刑罰を科した。これは重労働を科さない刑罰を科している。すでに、そこでILOで問題になって、ここに結論を得ないような実情であります。したがって、われわれといたしましても、国家公務員法、あるいは地方公務員法で刑罰規定がございますので、こういうものがILOの強制労働とどういう関係があるか、いろいろそういったむずかしい、はっきりした結論が得られない問題が残っておりますので、よく検討して慎重にこ
