高等学校につきましては、いま申しましたように、三十九年度からは税外負担は、少なくとも建築費につきましては父兄が負担するということは法律で禁止されておりますから、なくなるものと考えております。
高等学校につきましては、いま申しましたように、三十九年度からは税外負担は、少なくとも建築費につきましては父兄が負担するということは法律で禁止されておりますから、なくなるものと考えております。
三十六年、七年、八年、大体横ばいの状態でございます。
大体横ばいと申しましたのは、三十六年度で建築費につきましては税外負担が四十四億円、これが三十六年であります。三十七年度は四十六億円。これは税外負担分でございまして、全体では若干ふえておりますけれども、そう大きい大幅な増額でありませんので、大体横ばいと、こう申したわけでございます。
事務当局がどういうお答えをいたしましたか知りませんが、先ほど申し上げましたように、若干はふえておるわけであります。数字で申しますと、昭和三十六年度における公立の高等学校の建築費に対する負担金は、先ほど申し上げましたように、市町村が十二億円、PTAその他の負担が四十四億円、合計五十六億円、三十七年においては六十九億円、約十億円程度はふえております。そういう意味では微増しておるということはお説のとおり言えるかと思います。
高校急増対策の計画と照応しながら三十六億円という数字をはじいたわけでございますから、必要以上な建築なりあるいは父兄の要望で付属施設というのでないならば、財政計画上は埋まるいうので、三十六億円を計上いたしたわけでございます。
説明員から……。
五十六億という数字ばかりで埋まるわけではありませんが、要するに、三十九年度の高校急増分の予算の内訳を見てみますと、二百二十八億円要るわけであります。このうち急増分の改築として百八十六億円については、国庫助金金二十九億円、地方債六十六億円、残り九十一億円については地方交付税の基準財政需要額に算入いたしておるわけであります。特に改築分四十二億円については、国庫補助金十一億円と地方債一般単独分九十五億円の中から措置をする予定でございまして、なお、三十九年度はいま言った税外負担の解消をはかるために、建築費を中心に交付税の算定にあたりまして、三十六億円程度の府県分の高等学校建築費の基準財政需要額を増額いたしておるわけでありますから、そういう意
先ほど申し上げましたように、国庫補助金、その他の単価是正による増額、それから起債あるいは交付税の基準財政需要の単価が上がってまいりますから、そういったことでさらに三十六億円というものが加わりますから、おおむね税外負担が吸収できる、こういう見積もりをいたしておる次第であります。
先ほど岡田君からもお答え申しましたように、人件費、物件費につきましても、若干の税外負担を父兄が負担しておるという実情でございます。
三十九年度におきましては、地方交付税の算定にあたりまして、校舎の建築費を中心に三十六億円程度のものを増額いたしているわけであります。なお、道府県分の高等学校経理にかかる基準財政需要も増額をいたしておりますので、そういう面から税外負担の解消に実効を期したい、こう申している次第であります。
御指摘の父兄の負担には、修学旅行とかいろいろその他の税外負担もあるわけであります。こういった面につきましては、これは自治省といたしましては措置する考えはございませんので、こういうのは児童の受益負担という考えでございますが、これが大体毎年八十億円をこえるほどあるわけであります。それについては税外負担として処理する考えはございません。
自治省のそれには先ほど申しましたように、そういうものは見ておりません。ただ人件費、物件費の税外負担の解消につきましては、たびたび申しておりますように、交付税の基準財政需要額には、三十九年度はそれを織り込んで考えているわけでありまして、建築分の三十六億円と合わせてわれわれは税外負担を解消していきたい、こういう考えでございますので、御了承いただきたいと思います。
それは交付税の算定上、そういったものを基準財政需要額の中に織り込みまして解消をはかっていく、こういう意味でございます。
加瀬さんにお答えいたしますが、三十六億円だけふえているわけじゃない、交付税におきましては相当ふやしているので、それで吸収していくということで、なお数字につきましては、政府委員から答弁させます。
小中学校等につきまする税外負担の禁止等は、まず高等学校関係が非常にひどいので、小中学校までこれを法律に入れなかったわけでありまして、われわれといたしましては、今後の問題として、小中学校の税外負担につきましては検討をいたしてまいりたいと考えております。
文部省の調査によりますと、三十六年度における学校徴収金は八十六億円程度と見積もっております。
御指摘の税外負担は、先ほどお答え申し上げましたように、自治省で計上しておる税外負担ではなくて、たとえばクラブ活動とかあるいは修学旅行の父兄負担とか、そういったものがかなり多額に上っておることは承知いたしておるわけであります。しかし、こういった経費につきましては、これは父兄が負担いたしておりますけれども、これは直接生徒の受益負担という考え方でございまして、そこまで税外負担といたしまして、交付税なり、あるいはその他の措置で負担するというだけの現在財政的余裕がございませんので、これはわれわれといたしましては関与をいたしておらないわけであります。
御指摘の点はおそらくその父兄の負担というような面で設備を充実するという面に負担させておるのであろうかと思うわけであります。
それは地財法の改正は、いわば建築費とかその他の基本的なものの税外負担を解消するという措置で改正をいたしたわけであります。今後そういったそれ以外の税外負担がどうなっておるか、実情はいま加瀬委員の御指摘のとおりかどうかという問題もありましょうが、今後の問題として検討していきたいと思います。特に小中学校の税外負担、これは大きな問題でございますが、一挙に、財政の面もございますから、一切の義務教育あるいは高校の税外負担を解消するというには段階を踏みながら処置していかなれけばならない実情でございますので、今後の検討の課題といたして十分検討いたしたい。
先ほど申し上げましたように、人件費、物件費その他建築分の三十六億円のみならず、百億以上の高校建築あるいはこれに要する費用の交付税の増額をいたしておるわけであります。それで措置できないような事態、県が出てくるじゃないか、こういう御指摘でございますが、何ぶん三十九年度からの実施でございます。実施の状況を見まして、そういうはみ出しが出てくるというような場合には、あるいは交付税で考えるとか、何らかの措置を講じまして、この地財法改正の趣旨を十分行政に生かしていきたい、かように考えておる次第であります。