予算委員会が、私の質問で中断をしているようですので、また来ますから……。
予算委員会が、私の質問で中断をしているようですので、また来ますから……。
私の部下の次官の運輸省に対する要望でございまするから、この線に沿いまして、今日まで私としても努力をしてまいり、また、事務当局でもその線に沿いまして最善の努力をいたしているわけであります。今後もその線に沿って最善の努力はもちろんいたします。その結果は別といたしまして、そういう意味では、自治大臣といたしましても十分努力するつもりでございます。
先ほど申し上げましたように、あの線に沿って今後も努力をいたしたいと思います。
あらゆる問題につきまして経済企画庁、運輸省、大蔵省と折衝をいたしておるわけであります。
大臣間で処理すべき時期は刻々と迫っておると思います。よく労使間のいろいろな折衝の事情を聞きまして、できるだけ早い機会にこの問題を処理をいたしたいと思っております。
附帯決議案の御趣旨に沿って善処いたしたいと存じます。
ただいま議題となりました風俗営業等取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明いたします。 この法律案は、善良の風俗を維持するため、設備を設けて客に飲食をさせる営業の深夜における営業に関し、営業の場所、営業時間等について必要な制限を定めることができるものとすること、風俗営業及び設備を設けて客に飲食をさせる営業の深夜における営業について年少者に関する禁止行為を定めること、風俗営業等取締法等に違反した飲食店営業者に対して、公安委員会が飲食店営業の停止を命ずることができるものとすること、罰則規定を整備すること等をそのおもな内容といたしております。 まず、設備を設けて客に飲食をさせる営業の深夜における
御指摘のように、地方自治法施行令第百二十一条の二によりまして、御指摘のとおりなっていると考えます。
そのとおりと考えます。
明らかに違法の場合には、それを撤回し、あるいはまた修正するように指導いたしたいと思います。
法律に明らかに違反しておれば、無効になることは当然であります。
具体的な事例をつまびらかにいたしませんので、行政局長からかわって答弁させます。
行政局長の答えましたとおりでございます。
法律的な問題でございますので事務当局より……。
合理的な理由がない場合に、自治法の適用を不平等にし、差別扱いするということは、御指摘のとおり許されないことと思っております。
ただいまも申し上げましたように、合理的な理由がある場合には、差別的な不平等の扱いということは許されることでありまして、今回の場合のようなものは、そのケースによって判断すべきものであると考えております。
この別表の七千万以上というのは最低の基準でございますので、包括的な……。
最低の基準であることは間違いございません、そういうように書いているのですから。それ以上包括的に知事に専決処分を認めるというのは、最初の議案は明らかに自治法に違反すると考えますが、修正案としてそれを改めまして三億ということにきめたのでありまして、これにつきましてはこれを違法であると直ちに判定できないということは、法制局の見解が正しいのではないかと思います。 なおその合理的な理由というものは、それぞれの県議会においてどう判断するかという問題ともからみますので、ケースによりまして合理的理由であるかどうかということは判断すべきものと考えます。
これはなかなか法律の解釈上専門的な見解の問題になりまするが、私は今回の場合、先ほど事務当局並びに法制局がお答えされたとおりでありまして、これが直ちに県議会の議決権の剥奪とかあるいはまた自治法の侵害になるということは、少し言い過ぎではなかろうかと思います。
奥野委員お認めのとおりの趣旨でありますので、今回の措置をとった趣旨及び経緯を尊重して善処いたしたいと考えております。