いま例として挙げました大分県の場合、それから長崎県の場合、これは離職したらということでなしに、離職した人がほとんどなんですね。大分県の場合も、後でこれは時間があったら触れたいと思いますけれども、現にトンネル工事に出かせぎするという人は、いま居住地に帰っておっても、これはなかなか体が悪いと思っても、診断も受けなければ、そういう手続をとろうともしないという傾向もあるわけであります。 それから、最終の粉じん職場がわからない場合の休業補償の額の決定はどうなるんですか。
いま例として挙げました大分県の場合、それから長崎県の場合、これは離職したらということでなしに、離職した人がほとんどなんですね。大分県の場合も、後でこれは時間があったら触れたいと思いますけれども、現にトンネル工事に出かせぎするという人は、いま居住地に帰っておっても、これはなかなか体が悪いと思っても、診断も受けなければ、そういう手続をとろうともしないという傾向もあるわけであります。 それから、最終の粉じん職場がわからない場合の休業補償の額の決定はどうなるんですか。
その証明があればいいんですけれども、証明があるぐらいならこれは額を決定することできるわけですが、たとえば証明という中には証言というようなことも入るのかどうか。
あるいは同僚の。
労災休業補償から傷病補償年金ですかに切りかわるときですね、三級該当者などはいままでの補償額よりも減額になる可能性というのがあるのではないかと思いますが、あるのかないのか、そういう場合には何か救済方法があるのかないのか。
いま私が問題にしております、大分県などのじん肺患者というのは、これは職場復帰の望みがないだけに、いまの問題については非常に関心が強いわけであります。ボーナスという話もありましたが、この人たちはもう離職したまま重症認定を受けておるわけでありますから、ボーナスなんかありゃしない、あるはずがないんであります。これは、経過措置で現在よりは下回らないと、こういうことですね。
先ほど局長の方から、健診など新しいやり方でということを考えておるとお話ございましたが、出かせぎ労働者や旧炭鉱労働者のじん肺健診を国がやるべきではないかということであります。事業主がやるといういまの仕組みでは、この人々にはだめなんです。これは御存じだろうと思う。今度のこの問題につきましても、大分県でも若干の予算、調査のための予算を計上しまして、八月十二日、十三日、旧盆の休みに帰郷者もある曲というその時期をねらいまして、県から医師を派遣して健康診断をやったわけでありますが、これは聞いてみますと九百七十二人受診したと。出かせぎ経験者だけだと七百九十七人。そのうちじん肺と見られる者が四百七人、その疑いありが百十五人、合計五百二十二人ですね。
時間が大体来たようでありますが、もう一問——一問半くらい(笑声)ひとつお願いしたいと思います。 まとめて申し上げます。じん肺の専門病院をつくってほしいという要求が非常に強いわけでありますが、この問題についてどういうふうにお考えになっておるかが一つです。佐伯市の上尾病院でありますか、へ行ってみましたが、百何十ベッドかのほとんどが重症のじん肺患者で占領されておる。そういう状況でありましたし、また長崎県の江迎病院にしましても約五十人が入院しており、また五十人ぐらいが通院加療しておるという状況でありました。じん肺に経験を積んだ医師あるいは施設を持った病院というものが非常に少ないんではないかと思います。こういう要求、専門病院をつくってほし
残りの半間ですが、私、予防面についてお聞きしたいと思っていたんですが、時間なくなりましたからやめますが、大臣まあお聞きのように、じん肺問題の一端がきょう出ておるわけでございますが、大臣もせっかく労働大臣に就任なされたのでございますから、ひとつじん肺についても御研究いただいてですね、これは大変な病気だと思うんです。いま数字を挙げられましたけれどもね、これはふえておりますし、潜在したのが出てきますしね、研究くださいまして、今後じん肺の対策、また患者の救済、これに御努力願いたいと思うんですが、大臣の御意見を伺って終わります。
どうもありがとうございました。
厚生大臣がかわられたこの機会に、厚生行政の基本的な諸問題について新大臣の御抱負をお聞きしたいと思っておりましたが、きょうは時間が非常に短いので、国立病院、国立療養所の問題に限って二、三点だけお聞きいたします。 この夏以来、私は島根県、福岡県、大分県など、主としてこれ西日本地域でございますが、そこの国立病院、国立療養所について見聞する機会が多かったわけでございます。それらの国立医療機関の建物について言いますと、私どもが知っておる一ころに比べましてかなり整備されてきたのは事実だと思います。しかし、全国にはまだ十数カ所の未整備の国立療養所、国立病院がありますし、また療養所から病院に移行したところでは一部に戦前の古い建物も使用されており
看護婦さんを初めとする医療従事者の人員の問題というのは、どこの病院、療養所でもおしなべて深刻な状態にあるんでありますが、その間にも若干の格差は見られました。私が見た中では島根県の大田病院などが最も悪い方ではないかと思いました。療養所から移行した病院であるということも影響しておるかもしれないんでありますが、ここでは現に組合が要求を出して施設当局と交渉中と思いますが、その要求では夜勤を月十日以内にと、こうなっております。月八日ではない。二・八ではない。せめて月十日という要求であります。この夏、私がここを訪れましたときの夜勤の平均はたしか月平均十一・四日ということでありました。病棟によっては十三日、十四日というところもありました。またこの
看護婦さん以外の他の職種を含めましても、先ほど申しましたように奈良の百七十に対して大田の百四十六と、こういうふうにやっぱり違っておるんですね。二十四人も少ない。看護婦さんについては十七人少ないと、こういうことですが、こういう格差がある。そういう格差、ハンディキャップを持ちながら重大な医療の業務に従事しておるんだということはお認めになりますね。
私は、具体的な問題として大田の問題、これを挙げておるわけです。と申しますのは、この間、多少理由は違いますけれど、長崎県の大村なんかで座り込みをやられておった。現にこの大田ではそういう強い要求が出て交渉も行われておること、医務局長はもちろん御存じのはずなんでありますが、そういう問題であるから私出しておるんです。そういうふうに格差は現実にある。病院の間にアンバランスがあるというだけでなしに、この大田の場合はかなり激しい劣悪な条件にあると、こういう問題を申しておるんですね。これお認めになると思うんですが、たとえば施設当局なりあるいは組合なりが、地方の医務局——中国医務局でございますか、ここへ行って交渉したところけんもほろろなあいさつですね
私はほかの病院についても資料をいただいておりますからわかるんで、何も大田だけを問題にしなければいけないと、こうは言っておりませんけれども、現に大田の場合はひどいですからね、早急にこれはひとつ是正をやっていただきたいと、こういうことなんですが、それはおやりになりますか、早急に。
一般的な問題にこれは解消されないようにお願いしたいと思うんです。と申しますのは、中国医務局、さっきも申しましたような態度なんですしね、ここをよく中国医務局に、この事実を認めてその対策を中央と話し合うように指導していただきたいと思うわけです。 非常に短い時間で、こうやっておりますとなくなってしまうんで先へ進みますが、大臣にお聞きしたいんですが、国立病院、国立療養所、こうした国立医療機関の存在意義、役割りは何かという問題ですね。時間がありませんからこれは後でもう一度聞きますわ、それじゃ。結論的に言いますと、私は現状が、このような国立医療機関を抱える厚生省、これを総定員法の枠内に閉じ込めておくのがそもそも間違いだと思うんであります。国
大臣にもっと進んだ視点で答えていただきたい。
私は国立医療機関のあるべき姿について先ほどもちょっと言いましたが、大臣お聞きしたいとこう思っておったんですが、先取りされていま大臣の考えておられる国立医療機関のイメージを述べられた、それは結構でございますが、私いま具体的にお聞きしましたのは、そういうことを実現していくためにも、いまの総定員法の枠内に厚生省置いてはいけないんじゃないかという問題なんでございます。まあ、いまお答えになったような、冒頭部分は厚生省設置法の二十一条、二十二条などにも書かれておるんでありますが、そこで言われている「医療を行い」ということは、これはどういうことでしょうか。最低の医療を行えばよろしいということではなしに、よい医療を行わなきゃいけない、こういうことだ
大臣、答えないからしょうがない。まあ医療の問題について、国立医療機関のやるべき医療の問題についてはいま医務局長から申された。まあたてまえはそうなんですね、これは。だが、本音といいますか実際は違う。そこからいろいろなごまかし——言葉は悪いですか、矛盾といいますか、それが生まれてきておると思うのであります。そのあらわれが臨時賃金職員あるいは付き添いの問題などにも出てきておると思います。賃金職員という定員外職員にいまの状態では頼らざるを得ない、しかも、その人々は非常に残酷な待遇を受けておる。賃金職員といっても定員の職員と同じ資格、同じ仕事をやっておる。しかも条件に格段の違いがあります。これは臨時で一年以内の雇用ということになっておりますが
賃金が一〇%上がろうが二〇%上がろうが、これは大したことないんですよ、実際言うと。この劣悪な待遇条件というものがなかなか本質的に改善されたということにならない。これは医務局長の一番よく知っておられるはずなんです。大臣は知っておられるかどうか、こういうことをよく知っておいてもらわなきゃいけないと思います。それから、皆さんが手引きなどをつくって改善に努力されておるということもこれは存じておりますが、その程度じゃだめだということですね。それからもう一つ申し上げたいのは、病院や療養所によって格差がこの問題にもありますが、いろいろ隠し田を持っているような大病院ならやり方も幾らかあるんですが、そういうことに頼って、病院なり療養所なりの自主的なや
大臣、そうなんですよ。このたてまえはそうなんですが、ここでも本音の方は付き添いがなければ病院の運営ができないという実情でありますね。まあ御臨終間近な患者に家族がつくというのは、これは当然でありましょうが、そうじゃないんですよ。何カ月も何年も家族が付き添いについていなければならぬ。そうでなけりゃ看護婦さんなりお医者さんその他の職員だけでは、どうしても手が回らないというのが実情であります。問題、先ほども申し上げました大田病院の場合ですと、二百五十四人の患者に対して、五十一人は付き添いがついております。浜田病院の場合は三百五十人の患者に九十人ついておる。そのうち、専門家といいますか有料の付添婦さんは大体一〇%程度で、九〇%は家族がついてい