詳しい事情はわかりませんが、小売業者の倒産は当然経営不振が原因だろうと思います。
詳しい事情はわかりませんが、小売業者の倒産は当然経営不振が原因だろうと思います。
現時点ではそこまで把握いたしておりません。
現在の免許基準には具体的に弾力条項というものがございまして、規定されておるわけでございますが、その趣旨を尊重しまして、需給の状況並びに消費者の利便等を考慮しながら、実情に即した運営をしてまいりたいと、このように考えております。
そのとおりでございます。
ただいま御質問の三号分がどのくらい出回っておるかということは私ども把握いたしておりません。
おりません。
実は先生のおっしゃるような問題がございますので、税務署では原酒の混和率はこれは検査の必要がございますので、チェックしておるわけでございます。
税務署でチェックいたしておりますから、わかるわけでございます。
委員長……。
私どもの方で制度的に入手できますのは、原酒の全国一本での生産量と、それから税関の通関統計によります輸入量、これがわかることになっております。
まず、広告宣伝の問題でございますけれども、やはり広告宣伝、これは金額の問題と、それから内容の問題と両方あると思うのでございますが、内容の方はこれは私どもが余りとやかく言うべき筋合いのものでは、実はなかなかこれは言いにくいだろうと思います。もちろんその内容が非常に消費者に憂良誤認をさせるようなそういうふうな性質のものであるということになれば、これは所管は公取でございまして、公正取引委員会の方で当然そういう点については調査をし、それの予防なり防止措置、そういうものはとられるだろうと思います。 それから、金額の面でございますけれども、金額の面につきましては、これまた会社の営業政策の問題もありますし、それから新分野開拓というふうな場合も
酒の小売免許に際しましては、原則として特定の設立の趣旨から見て、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人または団体である場合には免許しないと、こういう取り扱いになっておるわけでございますが、実際問題といたしましては、地域に生協があります場合に、やはりその生協の組合員と、それから一般の消費者とが混在しているケースが非常に多いわけでございまして、そこで生協に免許を出します場合には、員外利用の許可を取りまして、その員外利用の許可を取った上におきましては、一般の免許申請者と同等の取り扱いをすると、こういう取り扱いになっておるわけでございます。
それは厚生省の所管でございますので、ちょっと私、お答えできません。
すぐ厚生省の方と連絡いたします。
突然の御質問でございますので、詳細御答弁できませんけれども、それによって会社の方としてはもちろん当然わかるわけでありますけれども、一般消費者の場合にはなかなかそれだけでは確認できないようでございます。
ただいま御指摘のような問題も含めまして、業界の内部でさらに検討いたしましてなるべく早い機会に対処すると、こういうことに相なろうかと思います。
これは酒税法第十条の十号と十一号に基づきまして、国税庁長官通達で免許基準を定めているわけでございます。
実は薬事法の判決につきましては先生のただいまの御指摘のとおりでございまして、一方、酒の販売業の場合には実は多少薬事法と趣旨が違うと思うのでありまして、やはり酒は非常に重要な財政物資でありますし、高率の酒税が課せられております。そこで、この酒税は流通段階を通じまして確実に消費者に転嫁される、その代金が円滑に酒類製造業者に回収されて初めて酒税の保全、確保という目的が達成されるわけでございます。そういう意味で、酒類販売業者は酒税の保全上非常に重要な役割りを果たしておる、こういうふうに言えると思うわけでございます。すなわち、酒類販売免許制度というものが、そもそも酒税の保全という財政上の目的から設けられているものでありまして、それでこの免許制
四十三年度と四十七年度について申し上げます。おけ買い量が四十三年度は三十八万二千キロリッター、四十七年度が五十万一千キロリッターでございます。
四十三年度と四十七年度の数字でございます。いま手元に実は四十三と四十七しか私ここに持っておりませんので、大変失礼ですが、申し上げたわけでございます。