これはいろいろ取引の実態が異なりますので、正確に幾らということは個々の企業別に異なりますので申し上げかねますが、大体平均で現在一・八リットル当たり二百五十円前後ではないかと思います。
これはいろいろ取引の実態が異なりますので、正確に幾らということは個々の企業別に異なりますので申し上げかねますが、大体平均で現在一・八リットル当たり二百五十円前後ではないかと思います。
この問題につきましては、先般も当委員会におきまして御質問がございまして、清酒メーカーにつきまして、大規模メーカー、中規模メーカー、小規模メーカー、それぞれにつきまして、具体的な名前は明示いたすことを御遠慮申し上げたのでございますが、計算のサンプルを御提出いたしました。その資料でもございますように、やはりおけ買いされました酒は、自製酒とブレンドされて市販酒になるわけでございますけれども、この酒の価格を構成する要素としましては、いま申し上げましたおけ買い酒の原価のほかに、当然でございますが、自製酒の製造原価も入るわけでございます。それ以外に容器、包装材料費それからびん詰めのための経費、それから販売費、管理費、さらには金利等が商品原価にな
実はこのおけ買い酒の場合でもすべてが二級の価格で買うわけではございませんで、再々御説明申し上げておりますように、おけ売りメーカーからおけ買いメーカーがお酒を買います場合に、現在ではかなりおけ買いメーカーの方から技師等を派遣しまして、いろいろな制度上の技術指導その他をやっておりますので、たとえば一級酒規格のものをつくろうというときにはこのような規格のものを、お酒をつくらして、ケースによりましては現地で一級審査を受けた上でこちらへ買い取る、あるいはまた場合によっては一級審査を受けないでこちらへ買い取って、そしてブレンドした上でこれは一級酒になりますと、一級酒としてのおけ買い価格でもって代金を支払うわけでございます。そういうふうになってお
一級のものは一級、それから二級ものは二級ものと、こういうふうな形でおけ買いが行われていると聞いておるわけでございます。
この前御提出した資料で御説明いたしますと、大規模のA−1で申し上げますと、製造費が二百八円という数字になっております。これはおけ買いしたものと製成したものと混和したケースが考えられると思うのでありますが、その場合に、それ以外に容器包装代が百三十円、それから人件費が十円、その他十二円で、以上の詰め口関係の経費が百五十二円でございます。それ以外に販売関係で販売並びに管理費が、人件費それから広告宣伝費、配達運賃等で百三十八円となっております。それ以外に営業外支出としまして金利等が四十円かかりまして、総原価で五百三十八円、こういう形になりまして、これに製造者の利益が若干つきまして、さらに酒税が一級の場合ですと三百十三円、こういうことで生産者
これは私ども、企業の実態の資料をちょうだいしまして御提出したものでございますから、このとおりの数字であろうと思います。
特級の場合の実は製造原価は私ども把握いたしておりませんけれども、やはり原料米の精白ぐあいとか、あるいはアルコールの使用量あるいは包装容器とか、そうしたもろもろの面でやはり一級酒よりも原価は高くなろうかと思います。
私どもとしては、やはり上級酒になるほど、先ほど申し上げましたように精白ぐあいなり、あるいはアルコールの添加率なり、そうしたものがコスト高になっているものと思っております。しかし、先生のおっしゃるように、確かに地方の地酒メーカーで、かなりいい酒をつくっているメーカーもあるわけでございまして、それが必ずしも本来審査を受ければ一級酒で売れるであろうものを二級酒の価格で売っておるという実態はあり得ると思います。それは先生のおっしゃるとおりにいろいろな要因があろうと思いますが、一つには、やはりブランドが売れてない、したがって、何といいますか消費者になじみが薄いといいますか、そういうことで一級酒の価格ではなかなか売れない、こういうふうな事情もあ
それは私の方で把握いたしておりません。
ただいま手元に資料ございませんので、調べさせていただきたいと思います。
先ほどの御答弁で若干不十分の点ございますので、補足並びに訂正させていただきます。 サントリー社の特、一級、二級別の販売数量は、私どもの方で掌握しております。
はい。
はい、承知しました。
はい。
先生御指摘のように、四十九年八月二十一日に決定し、四十九年九月二十七日に追加決定されました「清酒の表示に関する基準」でございますが、これにつきましては、その趣旨は、清酒の表示に関しまして、不当景品類及び不当表示防止法の趣旨にかんがみまして、消費者の商品選択に資し、かつ、公正競争秩序を維持するため、準拠すべき表示の基準を定める、こういうことで実施されたわけでございまして、その内容を申し上げますと、当面製造年月日の表示、それから原材料の表示を実施する、また比較表示、受賞、推奨、製造方法等の表示並びにその他誤認を招くおそれのある表示に関し表示の基準を定める、こういうことになっておりまして、現在のところ製造年月日の表示等につきましてはこの一
同じ趣旨からそういう原材料の表示を実施しているわけでございます。
ただいまの御質問のとおり、公正取引委員会の方と十分連絡をとりながら、その実現の方向で業界を指導してまいりたいと思います。
まず、製造年月日の問題でございますが、現在業界が公正取引委員会の指導を受けて検討しておりますのは、とりあえず詰め口の日にちではなく旬を、上旬、中旬、下旬ですね、それを表示してはどうか。といいますのは、日表示をやるということになりますと、実は非常に大量生産でしかも高速のびん詰め機を使っておりますので、それに日付けを表示するということになると非常に技術的にむずかしいんだそうでございます。で、それをまあ方向としてはそういう方向で検討しておりますが、とりあえずは旬で表示して、それでなるべく早い機会に日にち表示をすると、そういう方向でいけないだろうかということで、現在この辺は公取の指導を受けて検討中と聞いております。 それから、原料等の表
私も余り技術的なこと詳しくないので、正確な御答弁があるいはできないかもしれません。後ほどもし誤っておりましたら訂正さしていただきたいと思いますが、一部では手でスタンプで押しておるところもあるそうでございます。それからやはり酒の製造のびん詰めのスピードが非常におそいですから、そのスピードに合わせて日付を打つ機械、これは現在でもあるんだそうでございます。で、それでやっている。ただビールの場合には非常に高速になりますので、高速印字機をまずつくらにゃいかぬということと、それからもう一つは、これも素人学問ですが、インキが何か速乾性のもの、すぐ乾くというものを開発しなくちゃいかぬ、こういうふうなことを聞いておるわけでございまして、その点は旬でい
私どもが説明を聞いておる範囲では、全く機械による理由だというふうに聞いておるわけでございます。しかし、何分にも素人でございますから、その点につきましてはさらによく勉強してみたいと思っております。 それから……