お願いします。 それからもう一つの問題ですね、これは首都高速の方ですけれども、中央環状高速道路というものについて、この計画の概要と進行の状況、これを説明していただきたいんですが。
お願いします。 それからもう一つの問題ですね、これは首都高速の方ですけれども、中央環状高速道路というものについて、この計画の概要と進行の状況、これを説明していただきたいんですが。
これの計画が決定されたのは四十三年ですね、首都圏整備計画の一つとして決められたのは。そしてそれは品川区内から北区、江東区を通って東京湾岸道路ということで、こういうかっこうになるわけですね。 そこで、お聞きしたいんですけれども、この中環一期工事となっていますね、これ一期。それから中環二期、それから五号二期、中環これは四期ですか、それから葛飾——川口線、それから六号二期、それから中環三期とこうなっていて、それでこっちの方だけがずっと施行され、あるいは問題にされていっているわけですね。何でこういうふうにされるのか。つまり、中央環状という一つの体系を持ったものですね、それがそれとして問題にされないで、細切れでもって既成事実が一つずつつく
それじゃね、そこの切り離した部分の問題を先にお聞きしますけれどもね。この葛飾——江戸川線というやつですね、四ツ木橋のところからずっと江戸川へ出るやつ、あれの進行状況はどうなっていますか、計画の具体化している状況は。
その折衝の段階ですけれども、この部分だけは、この地図にあるように、この四ツ木橋のところから綾瀬川の左岸を通って、それで上平井水門ですか、ここから荒川と中川の背割り堤ですね、これを通ってずっと湾岸道路に行くということになっているんですけれども、関係している四ツ木のこの辺というのは非常に人家の密集した地域であって、だからそこにそういう高速道路をつくられたのでは生活環境が全く破壊されるということで、地元の人たちが対策協議会というのをつくって反対もし、そして首都高速道路公団が綾瀬川、中川左岸に建設を予定しておる高速道路計画をやめさせること。計画作成には地元住民の意思を反映させるために、地元住民を加えた適当な機関をつくることということを区議会
それでは、まあ公団の総裁の方はそういうことで、実際言えばまだ公団の出る幕ではないと、東京都が住民との話し合いもし、説明をし、都市計画決定をする、いまこの手続をやっておるという段階で、まあ公団もいろいろ参画はしておるけれども、表面に出る段階ではないということですから、これは建設省の方にお聞きした方がいいと思うんですけれども、とにかくいまの段階が私は一番大事だと思うんです。無理して決めてしまって、東京外郭環状のように決めてしまってから、事業決定やっちまってから大きな反対がばっと起こってですね、いまストップになっておるでしょう、凍結に。そういうことになるんだから、いま都市計画決定やる前の住民との話し合い、住民の納得ということが一番大事なこ
私どもも東京都政の与党ですからね、東京都に対しても十分住民の意見を聞いて慎重にやるようにしますけれども、同時に、建設省としてもそういう点で十分東京都を指導してほしいと、そういうふうに希望しておきます。 それから最後に、総論的な部分ですけれども、六号環状ですね。これ地図をずっと見ますと、中央環状というのが、地図を見ますと、(地図を示す)この方がわかりいいから言いますけれども、これ、大体この辺はいま地上を通っている、五反田からずっと目黒の大鳥神社の前を通って、ずうっとこう行っている東京の六号線ですね。あれに大体沿ってこう行っているという感じですけれども、大体その辺の位置ですか。
そうしますと、これはもう最後のあれですから、私十分検討してほしいと思うのですけれども、この前の、もう何年か前でしたか、八環線の外側に外郭環状をつくるということが決定されまして、あの辺の住民が超党派で反対して、これには自民党の小山省二さんだの、そういう人から共産党の松本善明さんまで全部入って、区議会議員から都議会議員まで超党派で反対した。それで結局凍結ということになったのですね。だから、あれはなぜそうなったのかと。結局あそこに環状ができて、東名だ、中央道だ、関越道だ、東北道だ、そういうものを受けてくれば、これはもう大変な交通量になるだろうし、住宅が立ち退いたり、学校がさっき言ったように立ち退いたりというようなことで、いままでの環境が根
そうそう、せっかく来てもらったんだから。 さっき道路局長の方からもあらまし聞きましたけれども、例の六号台風で問題になった栗沢町ですか、北海道の栗沢町の清真布川の、栗沢町の方では五線橋と言っておりますけれども、あそこの橋のところが堤防がこう切れてるわけですね。だから、直轄工事の堤防がこんなところで切れて、水が出たら土のう積みますというようなおかしなことないじゃないかということで質問もして、それで、当局も御存じのようですけれども、堤防をずっとつくるために、いままで狭い川を渡っておった木橋を二十三個も堤防に合うようにしていかなきゃならぬと、町ではとても負担し切れないからということで、いままで十六個ですか——私は十七と聞いたんだけれども
そうすると、結局さっき道路局長が答弁されたことと、それをいま河川局長が補足をされたというふうに受け取っていいですね。そうすれば、大体うまくいきそうだと。私、地元へ返事しなきゃなりませんからね。
私は、日本共産党を代表して、昭和五十年度における道路整備費の財源の特例等に関する法律案に対する反対討論を行います。 この法案は、現行法では五十一年度の財源となるべき揮発油税等の増収分を五十年度の補正予算道路財源に繰り上げて充当するために特別措置を設けようとするものであります。しかしながら、こうして財源を充当する政府の道路予算の内容は、高速道路、国道等に重点が置かれていることも明らかなように、高速自動車国道など全国的なネットワークの形成を骨格とする日本列島改造型の道路政策を推進するものとなっています。また、不況対策の上からも、大規模な工事を重点的に発注し、鉄鋼、セメント、大手建設などの需要喚起を優先する大企業本位のものとなっていま
きょうは法案について聞いてくれという理事会の要請なんだけれども、法案についていえば、融資額を二倍に上げたということは一定の改善ということで評価できるんですけれども、先ほど来問題になっています融資の発動条件、融資の対象、こういうものはさらに検討すべきものが残っているんじゃないかというふうに思います。そこで、先ほど来の話もありますけれども、融資の適用の条件として、法律には、国の経済に重大な影響を及ぼすような災害ということになっていますから、そういうことになるとかなり大きなものということになると思うんですけれども、しかしいろいろお聞きしてみますと、政令で決まったとかどうというものでもないけれども、とにかく現在では二県以上にまたがる災害と、
言ったことがそのまま返ってきたようなもんで、その根拠、六十億というふうにどうして決めたんだと、それ以下じゃどうしていけないんだという説明ですね、あるいは二県にまたがらなきゃなぜいけないんだと、そこを聞かしてもらいたいんです。
そうすると二県以上にまたがるということと、六十億以上であるということ、これはペアでなければいけないのですか、どっちか片方だけの条件があればいいということなんですか。
そうするとおかしなことになるのですよ。たとえば一つの県で百億以上の被害が出たという場合に、二つの県で六十億といえば、一つの県では三十億出れば適用になるものが、一つの県だけで特殊な事情によって百億以上の被害が出たという場合には、天災として適用されないというようなことはきわめて不合理なことになるのじゃないですか。
どうも正面から答えてくれていないのですがね。つまり二つペアでなければならぬという、ペアにすれば六十億が、一つでは三十億あればもう条件が整うわけです。ところが一定のそれは自然的な条件によって一つの県だけで百億というような大きな被害を受けたと、個々の農家もそれだけのものを受けているというものに対しては、だから基準の三倍以上の被害を受けているものに対してはこれが適用できないというような、しかも政令にも決まってなければ法律にも決まっていないというようなものを何でそう固執されるのか、そこらの辺について大臣おいでにならないから、次官の方にお聞きしますけれども、政治家としてどう考えますか、これ。
具体的に言いますけれども、こういう問題を私どもの方は相談を受けておるんですけれども、千葉県ではことし七月から九月まで大変な干ばつを受けた、被害は百億に上る、そこで天災融資法ということで申請をしたんですか、県当局として。ところが、一県だけだからだめだといって却下されておるという事実があるんですわ。だから私はそれを聞いているのです。事実がある。二県にわたらぬでもその一県だけでそれだけあって、一県がお願いしますと言ってきたらどうしてくれるんだと、その点について次官もちょっとお答え願いたい。
じゃ、局長ひとつ答えてください。
ちっとも片がつかないんですがね、つまり、自作農維持資金の方が得だからと言われて、言われてみればそうだったと。それじゃあそうしましょうといって取り下げたということであって、実際に一つの県で三十億以上あるいは五十億、百億というような被害があった場合に適用しないというような基準に固執されるということは不合理ではないかというふうに私は思うのですよ。 その点について、もう一つ今度は別な問題でお聞きしますけれども、八丈島の先ほど出た問題ですね。この被害というものは非常に深刻なものです、島としては。島の町の当局から出てきた資料を見ても、被害総額が四十億、これは基準財政需要額の数倍に及ぶ金額ですね。それから、農産物被害が五億九千万円。そして、昭
いまの話も、別途救済の道があるということなんですけれども、しかし物の考え方として、この法律どおりにいけば、この天災融資法というのは八丈には適用しようがないでしょう、これは。国民経済に重大な影響を及ぼす程度の災害というのですからね。八丈島の農業がみんなつぶれたってそういうことにはならぬのだから。しかし、激甚災害というものも以前はそういう規模で考えられておったのですね。今度の五号、六号みたような相当広い範囲にわたって、しかも大規模な災害があった場合に激甚災害として指定されるということで、一つの村とか、一つの盆地とかというようなところで激甚災害を受けた場合にはこれは適用にならぬということで、これじゃ不便で困る困るということがさんざん問題に
それでこの問題では、八丈の問題で、とにかく自作農創設資金なりその他の資金でまかなっていけるという——私は災害対策委員会に初めて出てきたので、素人ですから素朴な聞き方をしますけれども、そうすると自作農創設資金がある、これは使える。それにかぶって天災融資法の資金は使えるんですか。自作農で借りたらこっちは使えないというようなものなんですか。どういうことなんですか。