いや、その答弁では不満ですよ。 大臣、要するにこれは当然フル規格でやる新幹線という形で数年前から上がってきたわけでございますが、そういった事業費が相当かかる、また時間もかかる、こういうことで、とりあえずこういった手法をとったわけでございますが、将来は必ずフル規格にする、そういうお約束が地元との間でなされているんじゃないですか、どうでしょうか。
いや、その答弁では不満ですよ。 大臣、要するにこれは当然フル規格でやる新幹線という形で数年前から上がってきたわけでございますが、そういった事業費が相当かかる、また時間もかかる、こういうことで、とりあえずこういった手法をとったわけでございますが、将来は必ずフル規格にする、そういうお約束が地元との間でなされているんじゃないですか、どうでしょうか。
一生懸命やるんだけれども、開業して経営状況が必ずしもよくなかった場合、また国の財政事情がよくなかった場合については、必ずしもフル規格になるとは断言できない、お約束できない、こういうことで理解していいのですか。
その問題につきましては、時間がございませんので、また法案審議のときに再び質問させていただきたい、こう思っております。 この整備新幹線の問題につきましては、先ほど御答弁もありましたけれども、並行在来線のいわゆる存続か廃線かという問題がありますね。政府・与党の申し合わせ、昨年の十二月二十四日、この条項では、並行在来線はJRの経営から分離することになっていますが、これは今年度この予算がつけられておりますね。この整備新幹線の三線ともすべて合意されているということで理解していいのですか。
東北新幹線ですね、要するに調整がついたということで地元から報告を受けているという話でございますが、東北新幹線はミニ新幹線とフル規格の新幹線の二段階の手法で盛岡―青森間を整備新幹線にするようになっております。そのうち沼宮内―八戸間はフル規格の新幹線となっております。したがって在来線はJRから分離されることになります、結果的に。 岩手県の一戸町ではこの考えに異論を唱えているということであって、地元では、要するに調整がうまくいっているという形では決してとらえていないのじゃないか。せんだっても一戸町の代表 の方が陳情においでになりまして、県としては見切り発車みたいな形で出した、地元としては、在来線は四駅ある、一日の利用客は大体二千六百
この東北新幹線については、岩手県、青森県、それぞれ一戸町以外にも関係市町村があるわけですが、それ以外の市町村ではそういった異論はないのでしょうか。
それならば、要するにこれは岩手県の問題という形で運輸省としてはお考えになっていると思うのですが、現実に岩手県の一戸町では、そういった昨年の予算を計上するかというときにおいても町長は反対しているわけです。そういった点で見切り発車という形で国の方には上がってきて、県全体としては、二者択一となればやむを得ないという形で整備新幹線をとったような経過になっていると伺っているわけです。 そういった点で、一戸町の一部の住民じゃなくして、一戸町一万九千二百人ですか、ほとんどの方たちが存続を主張しているわけですから、これは当然、国はあずかり知らぬということでなくして、県の段階できちっとその辺は整理するように、また地元の御意向が例えば第三セクターで
最後に、整備新幹線がかなりの建設費負担になりますし、JRが当初負担が五〇%、今回純負担は二〇%と聞いておりますけれども、かなりのそういった建設費の負担、それから開業の採算性は必ずしも明るい見通しではない。 そういった中で、いわゆる経営が思わしくなかったならば最終的には利用者の方に運賃値上げがあるんではないかという危惧の声があるのですね。一部地域のそういった方々のために関係ない住民の方たちにしわ寄せがいくということはいかがなものかという声もあるわけでございますが、運賃値上げについては、この整備新幹線に伴う問題として当然浮かび上がってくると思うのですが、運輸省としてはどうお考えになっておりますか。
受益の限度と言いますけれども、その辺の見通しというか計画があって大体二〇%をお決めになっていると思うのですが、この見通しが必ずしもそういかなかった場合、二〇%のJRの負担というのはこれは当然引き下げていくというお考えもお持ちなんですか。
いずれにいたしましても、整備新幹線はいろいろな問題を含んでスタートしようとしているわけでございまして、そういったもろもろの問題点をなくしながらどうか進んでいただきたい。国も、決して利用者に負担がかからないように、またJRに負担がかからないように私は最大限の配慮をしていただきたい、こう思っております。 この整備新幹線の件につきまして、こういったもろもろの問題につきまして最後に大臣の御見解をお伺いしたいと思うのです。
この問題につきましては、後日また法案審議があろうかと思いますので、その際さらに詰めて質問させていただきます。 最後に、精薄者の運賃割引制度につきまして御提案申し上げたいと思います。 JRや民営鉄道、また航空会社等の交通機関では、身体障害者の運賃割引制度を相当前から実施されております。さらに昨年二月一日からは内部障害者も対象となりまして、関係者に大きな喜びを与えているわけです。ところが、同じハンディを背負っている精神薄弱者にはこの制度が適用されていません。これら関係者の間では差別とか不公平じゃないかという声が上がっております。 身体障害者の方も精神薄弱者の方も社会的不利はいささかも変わらないと私は思います。そこで、精薄者の
両省から、特に村岡運輸大臣から力強いお言葉をいただいたわけでございまして、今後とも前向きにひとつ取り組んでいただきたい、こう思っております。 あと二分ぐらいございますので、最後になりますが、湾岸問題に対する運輸省の対応ということで、午前中も若干質問がございましたけれども、運輸省としては難民の救済のために民間機を四便出した。またテロ対策とか救援物資の輸送等もお考えになっているみたいでございますし、さらにオイルフェンスですね、民間を含めて三十キロ、運輸省としては十キロ既にサウジに送ったという話でございました。 このオイルフェンスでございますが、物は送ったんだけれども、果たしてオイルフェンスを敷くための、また回収するためのそういっ
終わります。
私は、厚生省の方にごみの問題でお伺いしていきたいと思います。 今のごみ問題というのは、都心のみならず地方まで大きな問題として発展してきているわけでございます。一般の廃棄物の排出量、昭和六十三年度で約四千八百二十八万トン、一方、産業廃棄物につきましては昭和六十年度で三億一千二百万トンと推定されております。この量は年々増加の一途をたどっております。したがって、今後のごみ問題というのは、従来の大量消費、使い捨てといった考えからいかにしてごみを減らしていくか、また、出されたごみをいかにリサイクルしていくかという考え方に転換しなければならないと思うわけでございます。 ところで、昭和四十五年に制定されました廃棄物の処理及び清掃に関する法
このごみの問題につきましては、大臣の御答弁にあるとおり、国民お一人お一人の協力、また排出事業者のそういった責務といいますか、また国・地方を含めた行政の対応、この三者が一体となって初めてごみ問題は解決すると私は思います。 ところで、厚生省のこの法改正の動きとともに、いろいろ報道されておりますが、通産省や環境庁でも新しい法律をつくっていこうということが報道されているわけでございます。通産省では仮称廃棄物再資源化促進法、環境庁では仮称リサイクル法というものが目につくわけでございますけれども、こういった各省の動きに対しまして厚生省としてはどういう御見解をお持ちですか。
一つの廃棄物といいますかごみ問題でこういった三省から出てくる。特にリサイクルにつきましては、通産省も、また環境庁も、また厚生省の今回の一部改正の中でもリサイクルの骨子が入っていると先ほど説明がございました。そういった面で、非常に真剣なのは私も結構なことだと思うのですが、しかし一方では、そういった同じ問題で三省から出てくるというのは縦割り行政の典型的な形じゃないかとか、また自分のところの権益を守るために出してくるとか、またメンツのために出してくるという、そういった批判の声も若干あるわけでございまして、当然この廃棄物の処理とリサイクルというのは表裏一体でありまして、一本化になってこそ初めてスムーズにいくわけです。 その意味では、厚生
なぜ私があえてこういった質問を投げかけたかということでございますが、心配する一つの問題として、例えば再資源化の目標というのがあります。厚生省は法律の中で明確に出していきたいという形を聞いているわけでございますが、通産省としては法律でなくして政令、省令の中で企業の努力義務に期待したい。通産省は排出事業者を抱えている省でございますから、余り強めたくない、その権益は守りたいという形でむしろ法律よりも政令、省令で、しかもそれは努力義務に期待するという形になるやに聞いておるわけです。 となればその実効性がやはり薄くなっていくのではないか。先ほど言ったように国民一人一人の協力、それと排出事業者の責務というのが非常に大きくなってきているわけで
続きまして、医療機関から排出されますごみの中には、一般ごみと感染性の廃棄物があるわけですが、全国で感染性の廃棄物が大体どれくらい排出されると推定されておりますか。
この感染性廃棄物というのは、一般廃棄物なのか産業廃棄物なのか、どう区別されておりますか。
この感染性廃棄物、医療廃棄物につきましては、厚生省は昨年の十一月ガイドラインをつくった、そして、平成二年の四月から実施という形で各関係機関に徹底されたわけでございますが、このガイドラインどおり実施されているかどうか、守られているかどうか、厚生省としてはどう認識しておりますか。
実施主体は都道府県であり市町村でございますが、厚生省としては指導助言している、今部長の答弁があるとおり、完全には遂行されていないと思うという御答弁でございますが、この医療廃棄物のいろいろな事件等が新聞等で報道されております。 御存じのとおり、最近の事例では国家公務員共済組合の虎の門病院、また茨城県の厚生農協連の土浦協同病院による不法投棄が大々的に報道されたわけでございますが、これに対しましては厚生省はいかなる御見解並びにどんな対応をなされたのか、ひとつ関係筋に御答弁をいただきたいと思うのです。