これら地下水を飲料水として利用している人口は、大体どれくらいですか。
これら地下水を飲料水として利用している人口は、大体どれくらいですか。
約三千万の方が飲料水として地下水を利用しているわけですね。その地下水が先ほど説明があったように暫定基準を約三%ないし四%オーバーしている。これらの物質は発がん性があるということで強く指摘されているわけでございます。しかも先ほどの説明で、昭和五十七年の時点でわかったということでございますから、今から約七年前でございますね。今回やっと法改正で規制の対象になったわけでございまして、私はそれなりに評価いたします。しかし、これら物質は、特にトリクロロはハイテク産業で多く使われている。我が国は世界的にハイテクの産業先進国です。そういった我が国が七年前にわかっていながら、今回の法規制は非常に遅きに失したのじゃないか、そういった苦言を呈したいと思い
私はかねてからこの規制の強化を主張してきたわけでございまして、ちょうど昨年の九月十三日の当委員会でも、要するに行政指導ではだめだ、管理目標を設けて行政指導をやっていながら環境基準といいますか一つの暫定水質基準をはるかにオーバーするのが三%ないし四%あるわけですから、行政指導でやってきましたと言いながら全然いってないじゃないですか。化審法でやっとこの三月に有害物質に認められたから、環境庁としても水濁法を一部改正してそれを有害物質と認めて、従来の行政指導から規制の対象にすると一歩踏み込んだ強い行政になったわけでございますけれども、そういった面で、この問題に限らず、環境庁というのは通産省や厚生省の顔色だけを見ながら後追い的な行政をやっても
さて、トリクロロエチレンは洗浄剤としてハイテク産業で、テトラクロロエチレンはドライクリーニング業界で使用されておりますが、これら有害物質を使用している事業所数は大体全国的にどれくらいあるのか、お伺いいたします。
そこで、これらの事業所で使用した有害物質はどんな理由で地下水に浸透してきたのか、その辺のメカニズムを環境庁としてはどう分析されているのですか。
事業所数が全国で約一万二千件ということの御説明が先ほどございましたけれども、特にドライクリーニング業界というのは、中小というか、むしろ零細企業の方が多いわけですね。このように中小零細企業の方が非常に多い中で、地下水に浸透させないということは、今後、法の運用が非常に大きなかなめになってくるのじゃないかと思うのですね。どんなに法律で立派なことを決めたとしても、運用次第によってそういったトラブルといいますか事故を起こしかねない。従来はそういった管理目標で一つの行政指導でやっていた、これが今回は規制対象になったということだけで、中小零細企業の方たちが非常に多い中で地下水にこういった有害物質が全く検出されない、そういったことが果たして可能かど
環境庁は手足がないわけですから、今回の法改正でも地方自治体の協力というものが非常に重要になってくると思うのですね。 そこで、法案の中では、事業所は地下水の水質汚濁の状況を測定し記録することになっている、こういうことで非常に抽象的なのですね。要するに、測定し記録することは年に何回ぐらいやるのか、どんな手法でやるのか、大企業も中小企業も零細企業も一緒なのかどうか、その辺が全く明快になっていないわけでございます。環境庁は地方自治体の方にお願いしていくというお考えみたいでございますけれども、どんな手法で測定し記録していくのか。その辺のところ、環境庁がお考えになっている点を御説明いただきたいと思います。
測定する、調査する、記録する、このための一切の費用というのは大体どのくらい見積もっておるのですか。
そうではなくて、現実に一つの企業がそういった測定調査をやるのに大体どのくらいかかるのかということです。実費ですね。
そうしたら、毎月やるとすれば大体十二万円から二十四万円くらいになるわけですね。そこで中小企業もあるわけでございますから、中小企業等が毎月やるためには相当費用がかかるわけですよ。そういったものは一切合財地方自治体に任せるということでございまして、そうなれば、ある県によっては毎月やりなさい、ある県によっては例えば年一回でいいですよ、ある県によっては、大体大企業が非常に汚染の条件は大きいわけですから、大企業だけやって中小零細企業についてはやらないでいいとか、そういったばらつきが出てくるのじゃないかという心配をするのですね。そういう点で私は、ある程度の一つのガイドラインをやはり環境庁としては決めるべきではないかと思うのですが、その辺どうです
その場合には当然中小零細企業については十分な配慮をしていただきたい、そういった財政的な負担が余りかからないようにしていただきたい、このように要望しておきたいと思います。 さらに、化審法で有害物質となっている中で、フロンの原料になっております四塩化炭素がございます。これも地下水への浸透が懸念されているわけでございますが、今回の規制対象にはなっていない。この四塩化炭素につきまして環境庁はどういうお考えなのか、お尋ねしたい。
先ほどから御答弁があるように、この有害物質につきましては昭和五十七年から環境庁が調査をやられているわけでございまして、物質名もトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1・1・1トリクロロエタンの三物質でございます。そういった面で、この四塩化炭素につきましてはやはり発がん性の疑いがあるということで有害物質になっているわけですから、私は、今後の環境庁のモニタリング調査におきましてもこの四塩化炭素を含めまして調査をしたらどうかと提案しておきますが、どうでしょうか。
私はこの四塩化炭素につきましては、従来規制物質が九、今回の法改正が二つで十一になるので、十二番目の規制物質にすべきじゃないか、こう主張したいわけでございますけれども、余り汚染の状況はないということでございますから、今後のモニタリングをやりながら、その時点が来れば当然そういった規制の対象物質にしていただきたい。トリクロロエチレンにしてもテトラクロロエチレンにしても、行政指導で従来対処してきた、しかし、行政指導で対処したけれどもどうもやはり年々広がってきているということで、やっと規制対象になったわけでございますから、予防措置のためにも、こういった疑いのあるものにつきましては、たとえ一つの環境基準があってそれ以下であったとしても予防策とし
終わります。
まず限られた時間でございますので、ひとつ簡潔に御答弁いただきたいと思います。 まず大臣にお聞きしたいと思いますが、今回大気汚染防止法の一部改正が出たわけでございまして、特定粉じんとしてアスベストが、従来行政指導であったのが今回法律の中で規制対象になった、こういうことでございますが、いわゆる今回の法規制によりましてこのアスベスト対策が万全になるのかどうか、それともこれをスタートとして今後いろいろな問題点があればさらにそういった面も含めてより充実していく、講じていく、こういったお考えをお持ちなのか、まずその辺の御所見をお伺いしたいと思います。
その趣旨はわかるのですけれども、それでは、その問題は最後にも聞きますのでもう一回きちっとした御答弁をいただきたいと思います。 さて、我が国のアスベストの消費量は年間約三十二万トンといわれております。世界的にはソ連に次いで先進国では第二位と言われておるわけでございますが、なぜ我が国はこういった先進国の中でトップレベルで消費量が多いのか、この辺の理由をお示しいただきたいと思います。
アスベストは、御案内のとおり肺がんを初め特定疾患があるわけですね。そういった点で他の国では非常に規制が厳しい、あえてアスベストを含んだものを使ってないのではないか、日本は規制が今まで緩やかといいますか、行政指導であったがゆえにこういったものが使われていたのではないかというような感じを持つわけでございますけれども、それは別として、アスベストの発生する装置、事業所、それからまた工場でございますが、全国にどれぐらいあるのか、また、全国では大体どの辺に集中しているのか、御説明いただきたいと思います。
アスベストを発生する工場または事業場について今回新たな定量的な規制基準を定めるとなっておりますけれども、その基準につきまして総理府令で定めると聞いておるわけでございますが、その内容につきまして御説明いただきたいと思います。
ただいま御説明あったようにアスベストの量が一立方の中に十本以内、しかも測定場所を敷地の境界線としているわけですね。工場または事業場の敷地の境界線とした理由をもう少し詳しく述べていただきたいと思います。
ヨーロッパでは大体排出口を測定場所として規制していると伺っているわけです。排出口で抑制しなかったならば、例えば極端なことを言ったら敷地が物すごい大きい工場、事業所というのは何ぼ出してもいいのであって、空気中で拡散されますから、境界線の段階では非常に薄められる、こうなるわけですね。したがって私は、ばいじんが煙突から出ることについて排出口で規制しているわけでございますから、集じん機の排出口で規制すべき、こういったことも考える必要があるのではないか。そういったいわゆる総量規制もある程度やらなかったならば、先ほど言ったようにでっかい工場だったならば何ぼ出してもいい、境界線で十本以内だったらいい、こうなるわけですね。この辺で総量規制もあわせて