同じ問題につきまして、大臣の御決意をいただきたいと思います。
同じ問題につきまして、大臣の御決意をいただきたいと思います。
終わります。
私は、限られた時間でございますけれども三つの問題につきまして御質問していきたい、こう思っております。 まず第一点は、午前中も出てまいりました沖縄県石垣島のいわゆるサンゴ礁の自然破壊の問題でございます。新空港建設計画が上がって、何といいますか、非常に佳境に入っているわけでございますけれども、サンゴ礁に影響を与えるかどうかで議論が分かれているわけでございますが、現時点におきまして、環境庁の対応といいますか見解といいますか、簡潔にお答えいただきたいと思います。
環境庁としては技術的なアドバイスをしている。今まで環境アセスメントの準備書、それから知事意見等が出されてきたわけでございますが、これらのアセスにつきまして、また意見に対しまして、地元住民やそういったいわゆる環境の保護団体からは、ずさんである、非常に厳しい批判の声が上がっているわけです。環境庁としても、この問題につきましては、いわゆる国際自然保護連合の決議によりまして、ことし二月、アオサンゴに影響を与える、したがって空港は中止せよということが決議されたわけでございまして、総理並びに現地の知事にもそういったいわゆる連合から要望書が出されているわけです。そういった面で、現在までは余りタッチできないから環境庁はそういった技術的なアドバイスし
そのアセスが正確だったらいいんですよ。正確でない、公平でない、拙速であるということでそういった自然保護団体や地元住民から批判の声が上がっておるわけですから、あなた任せにしないで、沖縄県任せにしないで、環境庁としても納得のいくアセスをつくるべきという行政指導をしてもいいんじゃないか、私はこう思うのです。長官、どうですか。
そこで、環境庁が直接関与できるのは、これから公有水面埋立法により免許申請が行われる、当然運輸省が直接のタッチをするわけでございますが、やはり環境庁に意見を求める、これが環境行政の大きな決め手になってくるわけですね。先ほども長官は、環境庁としてはいわゆる科学的知見に基づいてそういった意見を述べたい、こうおっしゃいました。これはどういう意味ですか。
確かにそういった学者の皆さん方の御意見、いろいろな書類等で御判断をされるわけでございますけれども、やはり百聞は一見にしかずで、環境庁がみずから現地に行って、この公有水面の埋め立ての意見を求められた段階では、私はやるべきじゃないか。このサンゴ礁が破壊されるかどうかという問題、いろいろな意見があるんです。いや、そうじゃないんだ、いや守られないんだ、沖縄県の知事意見の中でも、十項目出ておりましたけれども、その中では、工法次第によっては守られる、しかし環境が破壊されるかもわからない、そのときは工事を中止します、非常に抽象的で、全く心配、懸念が払拭されたわけじゃない、そういったことがあるわけでございますから、私は、環境庁がやはりみずから現地へ
それから、鹿児島県の奄美でも空港ができまして、やはりサンゴ礁があるわけですね。工法が同じようで似ている、こういった点でも、鹿児島県は影響が現時点では出てない、しかし自然保護団体の方たちは影響は出ている、こういった意見がある。沖縄県からも海中調査なんかやったみたいでございます。地元の方たちはそれぞれ調査をやっておるみたいでございますが、非常に似通った空港、工法、サンゴ礁もあるわけでございますから、こちらの方にも環境庁がじかに行って調査をすべきではないか、私はこう思いますが、どうでしょうか。
必要あれば行くということでございますが、環境庁の職員の方が行くことも環境庁が行ったということになると思うのですが、これだけ世界的な問題、課題になっているわけですから、長官はアメリカ、カナダにも行かれた方でございますから、少なくとも国内のこういう問題につきましては、長官みずからも足を運んではどうかと私は思います。それが自然を守る長官の使命ではないかと私は思いますが、どうでしょうか。
かねてから長官は、いわゆる環境を守ることについては歴代の長官の中では本当にトップクラスの長官ではなかろうかと私は思っているのです。そういったことで今本当にこの石垣島が、先ほど、午前中もありましたけれども、石垣島の問題でなくして国内、そして世界的な大きな問題になっているだけに、専門家じゃないという意見でございますけれども、いや、長官は本当にいろいろな勉強をなさっていますよ。そういった面では長官が行くべきではないか、私はこう思っております。 最後になりますけれども、現空港が一千五百メーター、非常に需要に対応できない、またジェット等が入ってきても非常に危険な状況であるということで、そのためにも新しい空港が必要であるということは私も理解
そこでいろいろな設計が行われて、これから着工されるわけでございますが、地元では非常に歓迎する面もございますけれども、また一面、公害の問題で心配される面もあるわけでございます。そこで、この公害の問題について、三点にわたりまして地元から心配される点がございます。 まず第一点は、放射能の放射線の被害があるのではないかという点。第二点としては、洗浄剤として。トリクロロエチレンを使用いたします。これは発がん性の疑いがあるという有害物質でございますが、これが河川や、また地下水や用水に流れて、人間や農作物に影響を与えるのではなかろうかという懸念。三番目には、有毒ガスでございますアルシンガスを使用いたします。このガスは、イオン注入時に、また半導
万全を期してもらいたいわけでございますが、こういった有害物質の使用量、研究センターでございますから一般のメーカーみたいに大量には使わないという意見もございますけれども、現時点でどれくらい使うのか、その辺の量がわかればお聞かせいただきたいと思います。
それじゃ環境庁にお伺いしますけれども、これが建設されまして研究活動が始まる。その段階でもちろん公害防止や環境保全の立場で調査を行う必要があるとすれば、環境庁としては乗り出す意思があるかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
それでは最後に、水の問題についてお伺いしたいと思います。時間がございませんので、ひとつ答弁者は簡潔にお答えいただきたいと思います。 最近の飲料水は非常にまずい、カビ臭い、また有害物質を含んでいるのではないかという危険なそういった話まで出てまいります。しかし、かつて我が国は、山紫水明という言葉があるように、非常に水につきましては、おいしい、うまい、こういった水もあったわけでございます。ところが近年は、都市部におきましては人口増、工業用水の需要増でこういった需給のバランスが崩れて、こういった問題等が発生してきているわけです。 そこで、飲料水としていわゆる使用している水道水、それから井戸水があるわけでございますが、この辺の割合をひ
人口割合でいったらどんな割合になりますか。
この前の厚生省のレクのときは、水道水が九三・六%、井戸水が六・四%という数字を示してくれたわけでございますが、井戸水は六・四%あれば大体七百八十万から八百万の方が利用している、こうなるわけです。そこで、水道水と井戸水の暫定の水質基準がございます、これをお示しいただきたいと思います。
そこで、先ほど御質問ございましたように、先日千葉の東芝のIC工場の周辺の井戸水から発がん性の疑いがあるトリクロロエチレンが検出されたわけです。四十三本のうち十本が基準値、今おっしゃいました〇・〇三ミリグラム・パー・リッターをオーバーして、最高の濃度は七・一ミリグラム・パー・リッターでございますから基準値の二百三十七倍に値する、大変な数字でございます。したがって、この井戸水は飲用としても使用されているわけでございますから、まことに危険きわまりないと私は思っているわけでございます。 環境庁の六十一年の調査によりますと、全国一千六百二本の調査のうち六十九本、四・三%がトリクロロエチレンで基準値をオーバーしております。しかも、六十年が二
遅まきながらそういった対策が出てきたわけでございますけれども、要するに設置者が定期的な検査をやるのですね。そういった面で、必ずしも全部の井戸が定期的な検査がされるわけではない。厚生省としては今調査を行っているみたいでございますが、行政がもっと積極的に、年に少なくとも一回ないし二回は定期的な検査を行う、こういったいわゆる前向きの姿勢が大事じゃないかと私は思うのです。設置者だけにやりなさいよという行政指導では弱い、こう思います。そういった点でどうでしょうか。
そこで環境庁にお伺いいたしますが、このトリクロロエチレンというのは分解しない、一たん地下に流れ込むと蒸発しない、永久に消えないというそういった性格です。ところが、このトリクロロエチレンは現在の水質汚濁防止法では規制の対象になっていないのですね。したがって、発がん性の疑いがある、こういうところで終わっているわけでございます。地下水は、水道水と違いまして流れも非常に遅い、そういった面で一たん汚染されてしまえば復元するのは非常に難しい、こういったことで、先ほど数字を言ったように、全国的に非常にこのトリクロロエチレンの基準値をオーバーした井戸がふえておりますので、この水質汚濁法の中に含めて今後規制すべきではないか、こう私は思いますが、環境庁
研究ばかりやって結果が出なかったら何もならないわけですが、このトリクロロエチレンというのが発がん性の疑いがあるというのは、例のアメリカのシリコンバレーで事故が発生して、これは一九八〇年の初めですね。それから既に八年前後たっているわけですよ。アメリカのこの周辺では、小児がんや皮膚がんやそういった非常な重症の障害者が出ているという結果も出ているわけですよ。そういったことで、環境庁が先頭に立って厚生省とともにこのトリクロロエチレンの研究をやって、その規制の対象にしていただきたい、私はこう要望しておきます。 さらに水濁法では、この有害物質を含む汚水が地下にしみ込まないように適切な処置をとる、一応こうなっております。ところが罰則はない、ペ