当然予防事業も必要でございますけれども、現実これだけの患者の方が申請されているということは見落としてはならないと私は思うのです。附帯決議にも書いているとおり、これら患者の方たちが更新する場合も十分その辺は救済するようにしていただきたい、こう思っておるわけでございます。 こういった状況といいますか、実態にかんがみて、地方自治体では独自の条例等をつくりまして患者救済をお図りになっておられますけれども、環境庁としてはこれを把握されていますか、また、どう認識されておりますか。いわゆる独自条例につきまして環境庁としては推進していくのか、それとも歯どめをかけていくのか、それとも静観していくのか、どんなお気持ちでございますか。
