外務大臣に対する質問を留保して一応終わります。
外務大臣に対する質問を留保して一応終わります。
先ほど総理に対する質問の中で、おおむね六六年ぐらいからアメリカの核に関する政策が大きく変わったということを申し上げたのでありますが、正確に申し上げると、六六年の十二月のNATO理事会で、いままで六〇年ごろから何回もやってきたいわゆる多角的核兵力あるいは大西洋核兵力、これを全部断念した。これ以来、アメリカはむしろ核防条約の道を歩んだことは明瞭なんです。こうして、六七年には今度はむしろ米ソが、六七年の八月に核拡散防止条約を、米ソの妥協案を国連の軍縮委員会に提出する、こういうふうに大きく変わった。したがって、グリーン論文のメリット、いろいろ見方はあるでしょうけれども、私がさっき申し上げたことは一つも変わらない。グリーン論文が六六年ごろ書か
そんなだらしのないことじゃ困るので、第一条には、締約国である核兵器国は、つまりアメリカ等が、核兵器その他の核爆発装置、それを被締約国に渡してはいかぬということになるのですが、それよりかその管理ですね。核爆発装置、核兵器の管理を「いかなる者に対しても直接又は間接に移譲しないこと」、これははっきり移譲してはいけない。さらにまたその同じ条で、核兵器その他の核爆発装置の管理の取得についても「いかなる非核兵器国に対してもなんら援助、奨励又は勧誘を行なわないことを約束する。」核兵器の管理、つまりほんとうの核兵器のいわゆる引き金に関しては、これはもう絶対にいかなる国に対しても、核兵器保有国はそういうものを絶対に譲ったりあるいはそれを奨励したりある
この条約から見ると、いわゆるこの電報にあるような接近というものをどう評価するか、いろいろ問題があろう。少なくとも条約に書いてあるような核爆発装置、核兵器の管理、これについては、絶対に譲ってももらってもいかぬということも、これははっきりしているのですね。どこが限界なんでしょうか。たとえばかつてのいわゆるNATO条約国の中におけるものであったけれども、多角的核兵力の問題のときには乗り組み員は一緒にするとか、あるいは西ドイツが自分の国からいわゆるミサイルを発射することについては少なくとも拒否権を持つ、いろいろな、自分が引き金権の共有は許さないけれども、ある種のこれは接近といえば核の接近ということが認められるような形で、そのこと自身が非常な
そんなばかばかしいことは私は絶対ないと思うんだ。核の管理についてはどこまでが管理と認められるのか。これは大体通説によれば要するに発射権だ。それ以外は必ずしも条約に禁止した管理じゃない。管理というのは核兵器そのものを支配するのですから、要するに引き金を持つということが通説のようですが、まあこの点は、この論争についてこれ以上やってもしようがないですけれども、まだ日本政府の解釈はきまっていないなんて、そんな御返答でははなはだ心もとない。そんなことではいけない。日本政府が核防条約について、少なくとも賛成の方向でいろいろ注文つけた政府の特別声明すら出しているのに、その管理の問題について、そんなあいまいな態度なんかというものはあり得ないと思うの
長官はまた、ここ日本の防衛庁長官として、日本がこういう危険な核接近をやるような方向は絶対反対である、二国間でいかなる形でもいわゆる核合同部隊みたいなものをつくるということは断じて日本の政策に反すると断言できますか。
最後に外務大臣に、これは総理にも伺ったことなんですけれども、非常に重要ですから、やはり電文そのものを追及するばかりではないので、これが投げかけた大きな問題、これは口をすっぱくしてもう一ぺん反復する必要はないのですけれども、要するに、日本の核接近じゃないかとか、あるいは日米が何というか合同の総合兵力をつくるというようなことになったらこれはたいへんなんですから、この問題については、アメリカとハイレベルでこの点をはっきり政策として否定するというような措置をおとりになるお考えはないか、この点もう一ぺん伺いたい。これで質問を終わります。
私は、今回の沖繩協定に際する、特に米軍の軍用地の復元補償に関します政府の秘密取りきめと議会に対する食言並びにこれに関連して発生いたしました外務省の機密漏洩事件と新聞記者の逮捕、このような三つの重大な問題について、これを分けて要点だけを御質問申し上げたいと思います。 すなわち第一は、秘密裏取引と食言に対する首相、外相の政治責任の問題、第二は秘密漏洩に示された外務省の綱紀のゆるみに関する問題、第三は国の機密と国民の知る権利に関する政府、国会、報道機関それぞれの権利と責任の問題、このように一応分けまして御質問をいたしたいと存じます。 まず第一の問題ですが、これは衆議院の予算委員会におきまして、この問題については特に総理の釈明と社会
場合によって、日韓の場合でも、理屈にはならないかもしれないけれども、つかみ金で三億ドル、五億ドルの有償無償のいわゆる援助、日本は経済援助である、韓国側はこれは賠償である、こういうことはあり得ることですね。それから、こっちの言った条件で必ずしも通らない場合があります。しかしそれはそんなカムフラージュしないで、残念ながら、この軍用地の一部は復元補償についてどうしても向こうは出せない、その性質においてはこの軍労働者諸君の退職のお金、核撤去費と同じなんだから、これは日本側が負担せざるを得なかったと、そっくりそのとおり言ったほうがいいということを言っているのです。私はその政治姿勢については、これはあとで申し上げる交渉の過程についてのいわゆる食
くれぐれも、ただ一外務吏員の責任だけではございませんから、そのほんとうのあやまる気持ちを行動においてあらわしていただきたいと思います。 第二の問題に移りたいと思います。 私は、第三の問題の中で、国の機密と政府、それからマスコミ、国会の国民に知らせる権利、報道の自由等に関連する問題をさらにそこでやるつもりでございますが、一応今度の事件で、少なくとも外務省から機密文書が漏洩した、これを軽く見てはいけないと思います。したがって、私は、外交上の問題としては、やはり外交交渉中のことがそっくりそのまま筒抜けではわが国も困るし、また場合によったら、この外交交渉の相手方が非常に困るようなこともあろうし、そういうような意味で一定の限界において
そういう形式的なことを伺っておるのじゃないですから、大きな問題ですから外務大臣からお答え願いたい。 こういう機密の文書について、特に電信の写し等が回覧される場合にどういう機密保持の——これは当然の機密保持に相当な厳重な手段がとられておったと思うのだけれども、今回そういうところに抜かりはなかったのですか。
たとえば電信なんかを局長やえらい人に回覧する場合に、その保管等について、十分なる書類保管あるいは書類を回すときの機密保持の手段はとられておったのか。また電信なんかはなるべく早く焼き捨てる。たとえば安川審議官の部屋でこういう書類がいつまでも長くあった。そういうところに一事務官が、その行動はこれは公務員法上許されない機密漏洩ですけれども、やはり一事務官だけを罰すればいいという以上に外務省全体のゆるみですね、上の人を含めて。機密文書なり電信等についての注意が全然足りてなかったのじゃないか。そのことがこういう問題を派生したのではないか。罪なきじゃなくて、罪はあっても弱き者の一事務官の責任で、それで満足している問題じゃ絶対ないと思う。電信等の
この不幸な事件を契機として、特に弱い下級の事務官だけをいじめる、断じてそういうことは許されないので、綱紀を粛清してもらいたい、強く要求しておきます。 第三の問題は、先ほど申し上げましたように、国の機密と国民の知る権利に関連する政府、国会、報道機関の立場といいますか、これはもう多くの同僚委員からも口をすっぱくして述べられているように、国民に知る権利がある。言論、出版の自由、表現の自由、これは憲法第二十一条に規定がありまして、これはわが国の民主主義制度のほんとうに根幹になるわけです。そこで、権力の座にある政府は特に国民に真実を知らせる重大な義務がある。その場合に、報道機関を通ずる場合、それから特に私が強調したいのは、国民を代表する議
定期に外交文書を、交渉の経緯等を刊行するのは、これは私は日本の外務省ですらやっておったのじゃないかと思う。その点はどうお考えになりますか。
そういうスローモーションじゃいけないんで、もう少し現代に合ったような——私はあえて二年とか三年とか一年とかいうことは言いませんが、これはスピードアップすべきだと思います。これはぜひ実行していただきたい。 それから、今回政府は蓮見事務官の供述に基づいて、同事務官のみならず西山記者を公務員法百十一条教唆の疑いで拘禁した、これは、私は政治的には行き過ぎじゃないかという感じがいたします。不当だというかどうか、行き過ぎている。不法であるかどうかは、司直の手によっていろいろ明らかにしなければいかぬと思いますけれども。ただ、目的が西山記者から社会党に資料が流れたほうを押えようというような、内閣の御都合主義による、逮捕でなくてもその拘禁の長いこ
額面どおり一応受け受っておきます。 私は、西山記者の逮捕、拘禁といったこと、それからいま総理は否定されましたが秘密保護法制定云々、このことは、広範に認められるべき報道機関の取材の自由を侵したんではないか言いう重大な批判を招く、これは深刻に反省さるべきだと思います。ただ私は、報道機関の取材の自由といえども、たとえば一般刑法のたてまえ、あるいはさらに、法以前の一定の倫理の裏づけを必要とするものではないかと思います。特に報道機関は、入手した資料がかりに形式的には国家機密に触れても、なおそのベールを突き通してでも一日分の報道機関を通じて、自分の文章を通じて、新聞の記事を通じて報道する自由を持っている。けさほど議論されたように、ニューヨー
和田議員に……。
私は明日の連合審査会におきまして、外務省の機密漏洩問題について、言うならば本格的な論議、質疑を行ないたいと思いますので、きょうはその問題に深く触れるつもりはございませんが、ただ昨日の参議院の段階でございましょうけれども、漏洩した電報、これは現状においては少なくとも三本というふうに承っておるのですが、そのうち二本は秘密を解除した、こういうふうに伝えられております。はたしてそうなのか。なぜ二本は解除され、三本目は解除されないのか。解除した基準はどうなのか。それから解除された以上は少なくとも直ちに国会、本院においてはこの委員会に解除したそのものをお出し願いたいと思うのですが、その御用意があるかどうか、これをまず外務大臣から伺います。
そういたしますと、外務省の機密文書の扱いにはいろいろな基準があると思うのです。それで電文がそっくり出ると、やはり暗号保持上の機密を解除せざるを得なくなる、あるいはそれがばれた、こういう意味でばれたものだけはやむを得ず秘密から解除するのか、どういう基準なのですか。文書の内容の機密とそれから暗号の機密保持のための機密と両方あるのじゃないかと推測されるのですが、どうなのですか。
これ以上きょうは深くやりませんが、解除されたものをいまここに直ちに出していただく御用意ございますか。この私の質問中にでも、どういうものが解除されたのだか、それと議員側が提出した、あれは委員会に提出しているのじゃないのですけれども、発表したといいますか、それとの検討をしてみたいので、これを御提出願えますか。