この二〇〇〇年、平成十二年四月に移管がスタートするためには、都の事業を区へ移管する、例えば廃棄物処理法、厚生省所管でありますけれども、この改正があるわけで、特別区を基礎的自治体と位置づけるためには、同時に地方自治法改正が必要とされるわけであります。 この点で問題は、二十三区を基礎的自治体として地方自治法上位置づけることだと考えるわけであります。自治法二条と二百八十一条との関係でそれが重なるから、宣言的に処理すればよいとの意見もあるようでありますが、特別区を基礎的自治体としてしっかりと自治法に位置づける、そういう方向で自治省としては対応していくということは明確にされておると承知しているわけでありますが、そこらあたりいかがでございま
