現場の声を厚生省はつかんでおられない、机上の答弁でしかないと言わざるを得ません。 あなたは現場に行って訪問ヘルプ事業その他体験されたこと、あるいはこういう支援センターでどれぐらい関係者と相談されたりしておられるのですか。
現場の声を厚生省はつかんでおられない、机上の答弁でしかないと言わざるを得ません。 あなたは現場に行って訪問ヘルプ事業その他体験されたこと、あるいはこういう支援センターでどれぐらい関係者と相談されたりしておられるのですか。
その後何十年たっているか、何年かたっているわけですから、事態の状況の変化、現在の深刻さというものを篤とお聞きいただきたいということだけ明確に述べておきます。 次に、重度化、高度化の問題、職員配置基準の問題であります。施設サービスにかかわりまして、特養ホームの入所者の場合、非常に高齢化、重度化、そして痴呆化という状況があるわけでありますが、簡潔にどういう状況になっているかお示しいただきたい。
本当に高度化、高齢化、それから重度化、痴呆化というのは、特に痴呆の場合に進行が速いのではないかと思うわけであります。 私、長岡市の定数百の特別養護老人ホームにもお邪魔いたしましたが、一九八二年、開設当時の入所者の平均年齢は七十六歳だった、それが現在八十二歳だというふうにおっしゃっていました。開設当時おむつが必要だった方は三十九人でしたが、現在は七十人です。自立歩行できていたのが現在はほとんど車いす、こういう状況だと。ほかのところも大体似たような傾向がございました。 この点で、職員配置基準の問題でありますけれども、国の配置基準をもう少し実態に合うように改善していただけないだろうか、こういう要望であります。定数百人であれば現在ど
これは、それまでの定数がいつ三十六人になりましたか。
専門職の方ですから当然それは御存じだと、しかし答えられないほど昔の話なんです。一九七八年十月にそれまでの三十五人から一人ふやして三十六人になったんです。つまり配置基準そのものは約二十年近く変わっていないんですよ。 二十年近く変わっていない中で現場の職員の皆さんたちはどういう状況に置かれているかというと、今述べたように常時介護しなくちゃいけないように高齢化が進んでいる、車いすでなくてはいけない、それから痴呆化の状況等々が全国的に、地域によってはもうそれを上回る形で、先ほど答弁されたとおりの事態で進行しているわけであります。 この重度化の問題、こういうのに対しての加算その他が十分行われていない。夜間勤務した職員の方にも私はお会い
確かに厚生省の所管です。同時に、特養ホームで仕事しているのは地方自治体の仕事なんですよ。だから、厚生省が考えられるというんじゃなくて、三大臣のもとでこういう問題も計画されてきたという立場から、自治省として対応すべきであると考えるわけであります。 例えば、ことしから労働時間が週四十時間適用されるわけであります。これは大事なことだと思いますけれども、その四十時間に移ることに伴う措置がどうかといいますと、一施設当たり月に約十七万円ほどの措置にしかならないわけであります。そうしますと、職員増にはつながらないし、新潟市内のある施設でお尋ねしましたら、正規職員二名、パート二名を独自に手だてをしなくちやいけないということ等も言っておられました
公共事業、本当に大きな大規模プロジェクト、これが地方自治体にも大きくのしかかっている、国の施策のしわ寄せとして出てきているプロジェクトもいっぱいあるわけであります。そういうのは本当にメスを入れていく。しかし、政府が言わないのは、軍事費の問題等々を含めまして、本当にメスを入れるところはメスを入れるということを改めて述べておきます。 この間、政令指定都市の皆さん方からも当委員会に対する要望もございました。その中では、補助金、補助率のかさ上げの問題、超過負担の改善の問題、これは特別養護老人ホームの建設費だけでも六十億、平成八年度の調べによると超過負担になっているという、これについての改善要望等々出されているわけであります。これらを含め
私は、日本共産党を代表して、地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。 まず、地方交付税法等の一部を改正する法律案についてであります。 反対の第一の理由は、地方財政が、一九五〇年代前半、七〇年代後半に続く戦後三度目の深刻な危機に見舞われ、来年度末には百四十六兆九千億円に達するという地方財政の借金のもとで、法案内容が単年度限りという文字どおりその場限りの措置で、財源不足の七割を地方の負担で補うこととされ、来年度もこの借金を拡大するものとなっているからであります。政府は、地方財政の危機に対応するため、今こそ交付税法第六条の三第二項の規定に従い、地方財源不足の総額を交付税
本日は、予算委員会で総理出席のテレビ放映の集中審議が行われているわけであります。私は理事としてそこに拘束されているわけであります。席を見回しますと、私のお隣の大渕先生が今質問中であります。それから、私のお隣の二院クラブの西川先生も委員会に拘束されている。従来、こういう集中審議のような大事な予算審議の中で強引に委員会運営がなされたというのは私は余り例を知らないわけであります。この点は極めて遺憾であるということを申し述べざるを得ないわけであります。また、私はそういう点でほかの委員の方々の質問も拝聴することができなかったわけであります。あり方として私は非常に遺憾であるということを述べておきます。 まず、質問は固定資産税問題についてお尋
認識が非常に甘いと思います。民の心知らずと言わざるを得ない状況です。固定資産税、もともと保有を前提としたそういう税を、売買を前提としたような公示価格の七割に一挙に引き上げる、ここにどだい矛盾があるわけであります。 昨年十一月十三日に、異常に高い都心地域の固定資産税と相続税の軽減を求める東京の千代田、中央、港、新宿の都心四区の区民大会が開かれました。そこで、「固定資産税、相続税の大幅軽減を」と、こういう区民の皆さんに、主催として区がそして町の連合町会あるいは住民組織、区議会が一体となってチラシも配られまして、「固定資産税、相続税の大幅軽減を」ということで、何と書いてあるか。「いつまでも住み続けられる町にしよう」と、そういう悲鳴なん
そこで、大都市部の問題でお尋ねしたいわけでありますが、軽減措置をとった後でもなお多くのところで増税となる地域がかなり出るんではないかと推測するわけであります。 けさの朝日新聞に、ふるさと東京を守る会事務局長をなさっておられる梅原さんという方が「私の意・異見」という形で大きく報道されています。 そこでは「都市計画税と合わせ都内の半数以上の地域で、新年度の税負担は少し軽減されることになったが、」という言い方をされておられまして、これから推測すると、東京の場合には四割あるいはそれ前後の地域は大体増税になるのではないかと、おおよその推測であります。大阪などの場合も、今回の減税措置をとった後でも四割ほどは実質増税になるということが、私
およそ四割ほどは実質増税ではないかということであります。 そこで、評価額が時価を上回る場合は上回った部分は違法との東京地裁判決に対する自治省の態度をお尋ねします。 九四年度固定資産税の評価がえにつきまして、東京地裁が、時価を上回る評価額は違法とする判決、九六年九月十一日、これを出しているわけでありますが、この地裁判決について自治省としてはどのように受けとめておられるのか、簡潔にお述べください。
答弁が非常に長いので、できるだけ簡潔にお願いしたい。私が聞いているのは、その判決の中心点であります。 今の御答弁で、七割への引き上げの妥当性をいわば認めた趣旨の答弁ですけれども、非常に苦しい弁明にすぎないということを指摘しておきます。 時価を上回る評価額について、その部分は違法ということは明確に指摘しているわけであります。それが周知のように、一片の通達で公示価格の七割と評価がえをしたわけでありまして、結果についてのこういう判断というのを重視すべきであると述べておきます。 そこで、この通達とのかかわりでありますが、全国の土地の固定資産税は、九三年度が二兆九千七百六十七億円だったものが、九五年度は三兆四千八百九十二億円です。
そこは全く違うわけであります。通達等は市町村に対する技術的援助にすぎないという立場であります。したがって、拘束力を有するものでないということを私は指摘しているわけであります。七割を目途とするという政府の政策方針を自治省の一片の通達で全国の市町村に徹底させようとしたこと自体が国民の批判を集め、これに対しての態度が問われてきたわけであります。 憲法八十四条は「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と定めているわけでありまして、地方税法のどこを見ましても評価の仕方、評価の時点について通達で決めてよいということは書かれていないわけであります。九四年度の評価は通達に従ってなされ
全く苦しい弁明としか私には聞こえないわけであります。きっちり法律に基づいて課税をするというものであるわけで、一片の通達でやるべき筋ではないと。 今回の場合、自治省は事務次官通達を大臣の告示の評価基準にどうも格上げするということのようでありますが、これ自体が自治省自身が国民の批判を部分的であるけれども考慮せざるを得なかったということのあらわれだと私は思うわけで、そういう点でも大臣の論拠は非常に薄いと言わざるを得ないわけであります。 しかも、この七割の引き上げの問題を今述べられたわけでありますが、この七割自体についてこの間も議論があったわけであります。自治省の外郭団体の資産評価システム研究センターが九一年にまとめました「土地評価
税の法定主義の原則、地方自治体の課税権を考えまして、一片の通達等々で引き上げるということ自体が問題である、やはりもとに戻す方向で検討すること抜きにこの問題の解決はないということを指摘しておきます。 次に、借地借家法に基づく借地借家人の権利の問題についてお尋ねします。 全国で約一千万世帯以上と言われる借地借家人の皆さんの切実な権利問題でありますが、借地借家人は、地主、家主と地代、家賃の値上げ交渉の過程で、その土地の固定資産評価額とその税額を知る権利があるわけであります。地代、家賃の値上げの理由の中で公租公課が大きなウエートを占めており、値上げが適正か不当かを検討する場合、借地借家人に固定資産税台帳の縦覧、閲覧を認めないとすれば
今回の評価がえに伴いまして、この二、三月で地代、家賃の便乗値上げの動きも出ているわけであります。これに対する対応が求められているわけでありますが、この便乗値上げが広がる懸念、これについての自治省の対応を簡潔にお述べください。
大臣、最後にお尋ねするわけでありますが、前回の評価がえのときに、平成六年四月七日に自治省が「固定資産税及び都市計画税の負担調整措置等の改正に伴う地代及び家賃の不当な引上げの抑止について」という通達が出されているわけであります。今述べられたように、建設省とも相談してそういう方向で検討しているという御答弁であります。きっちり通達も出して、自治省としてそういうことを、便乗値上げ等の動きが出ないように大臣としてもきっちり対応願いたいというのが一点でございます。 それから、先ほどの借地借家人の権利の問題でありますが、先ほど最高裁の判例のことを一言言われました。その最高裁判例というのは昭和六十二年七月十四日のものだと承知するわけでありますが
終わります。
国の財政の破局的破綻は、今日、もはやだれの目にも明白であります。同時に、重大なことは、地方財政は一九五〇年代前半、七〇年代後半に続く戦後三度目の深刻な危機に見舞われているのであります。私は、その特徴と原因をめぐり、主として政府の施策とのかかわりで質問いたします。 第一は、今日の地方財政危機の特徴をめぐってです。 過去二回の財政危機は、赤字団体数、赤字額の顕著な増大にも示されたように、不況の中で法人税収の激減などがもたらしたものでした。ところが、今日の財政危機は、赤字がほとんど出ないかわりに、自治体の借金、地方債の増大、その残高の雪だるま式の増大という形をとっているのが新しい特徴となっています。 およそ年間の地方債発行額は