何と言いましたか。聞こえませんでした。
何と言いましたか。聞こえませんでした。
今の総理の答弁というのは非常に私は重いと思います。環境問題一つ考えてみましても、大干潟がなくなるわけです。国際的な批判の的になろうとしている。私はこのまま推進することは許されないと思います。 こういう大規模プロジェクトを今後もどんどん進める。こういうのに対して、財政危機であれば本当に聖域なしにメスを入れる。私は具体的に諌早干拓事業を挙げたわけですから、勉強するというのでなくて根本的に見直す、そういうことをやらずして消費税を引き上げる、こういうことに対して国民は絶対納得しない、そのことを厳しく要求して、私の質問を終わります。
私は、地方消費税の未平年度化分約一兆二千億の地方財源不足の影響等、幾つかの問題について質問します。 まず、法律とのかかわりで、地方財政の借入金残高、平成九年度はどれぐらいふえて、どれぐらいに達する見通しなのか、結論だけお示しいただきたいと思います。
そうすると、前の年に比べて十兆円ぐらい増加するという勘定になろうかと思います。 そこでお尋ねするわけでありますが、法律案との関係で、問題は政府が平成九年度に繰り越すこととした交付税二千九百三十一億円についてであります。これは平成七年度分の精算分として出てきたわけでありますから、平成七年度分の借入金の返済に充てるというのが本来の筋ではないかと思うわけであります。そうすべきであるわけでありますが、これについての御見解をお示しください。
地方の共有財源である交付税は、本来その年の借入金の返済に優先的に充てるというのがやはり筋だと思うんです。だから、私はそういう政府の態度を認めるわけにはいかないわけであります。 そこで、次にお尋ねするわけであります。 地方消費税収の未平年度化による影響の問題でありますけれども、消費税五%で地方団体の負担が約一兆円ということをたしか自治省は明らかにしていたと思うのでありますが、その点間違いございませんか。
消費税五%で歳出増が大体一兆円ということになるわけであります。これは非常に大きいわけであります。 そこで、地方消費税の未平年度化分約一兆二千億の地方財源不足問題に移るわけであります。政府はこれを減収扱いとする方針でありますが、国民にわかりやすく言いますと、消費税を五%にアップする結果、自治体にとっては一兆二千億円の減収、赤字になるわけであります。つまり、消費税五%へのアップの影響、それが歳出一兆円負担と歳入で一兆二千億のマイナス、赤字負担ということになると、地方自治体は合計二兆二千億円の負担、こういうことになるわけであります。そうなりますと、地方自治体はその分また住民の福祉その他の問題にしわ寄せせざるを得ない、住民生活にこれは直
私はそういう前提の上で聞いているわけですから、私の質問に答えてください。時間がとられてかなわないですよ。 そこで聞きます。一兆二千億円の臨時税収補てん債の利払いの問題です。 この一兆二千億の借金の利息の地方負担分というのはどれぐらいになるか、お示しください。
負担になることは認められているわけで、それはやっぱりかなり大きいわけであります。交付税不交付自治体はもとより、全自治体に負担になることは否定されませんでした。 調べてみますと、例えば東京都では五百九十億円の減収補てん債発行となりまして、大体金利三%で計算して、十年後に元利一括返済とした場合には七百六十七億円に膨らむ、これは公式に東京都からお答えをいただいたわけであります。千葉市では四十六億円、交付税不交付団体なので利息負担は市で持つと。それから、川崎市では五十五億、これも自己負担だということであります。川崎市では平年度ベースで七十二億円のマイナスとなって非常に厳しい、こういう意向でありました。こうした結果、東京都は財政危機を口実
全く納得できません。地方自治体では、既に昨年末までで七百近い自治体が議会の決議を短期間の中、この問題についてほとんど全会一致で次々に上げられている。そういう自治体に重くのしかかってきているということを直視すべきであると指摘しておきます。 次に、国有地を民間業者に貸して有料駐車場で営業している場合の国有資産等所在市町村交付金の問題についてお尋ねいたします。 この国有資産等所在市町村交付金制度の目的というのは、国または地方団体が所有する固定資産のうちにも、その使用の状況及び所在市町村の行政、施設との受益関係が私人の所有する固定資産と何ら異ならないものなど、その土地から固定資産税収入が得られない等のため所在市町村の財政運営に一定の
そこで、具体的にお伺いします。兵庫県姫路市における国道二号線姫路バイパス高架下の国有資産の運用状況についてであります。 姫路市飾磨区三宅の三千四百七平方メートル、姫路市手柄の千二百四十平方メートル、姫路市中地の千九百四十三平方メートルの三カ所、合計六千五百九十平方メートルの建設省所有の土地についてであります。建設省がこの高架下の土地を有料駐車場として民間に貸し付け、駐車料金を徴収しています。駐車場の使用料金は一カ月一台につき六千百八十円、駐車場の管理人は社団法人近畿建設協会姫路支社、これは姫路市南畝町一丁目六十一となっています。 そこで、自治省にお尋ねするわけでありますが、この土地及び建物に対する固定資産税または国有資産等所
そういう解釈を聞いているんじゃないんです。そういう解釈に対して変更すべきだという強い要望があるわけで、自治省として地方自治体の財源確保等の立場から、建設省等々と必要な協議をやって積極的に対応する意向があるのかどうか、こういうことを聞いているのであります。
全く話にならない。そういう態度というのは交付金制度を誤って解釈した態度だと私はあえて申し上げるのであります。 もうけを上げている民間事業者に貸し付けている場合は、民間並みに扱って交付金の対象とすべきだという立場であります。そして、姫路バイパス高架下の駐車場の使用状況は一般民間駐車場の条件と基本的に変わらないものでありまして、交付金の本来の趣旨からして交付金の対象とすべきであります。 建設省の資料によれば、こうしたケースは名古屋市港区の国道二十三号線高架下の有料駐車場一万四百五十六平方メートルのほか、三千平方メートル以上のものだけでも二十一カ所ありまして、地方自治体では交付金の対象に入れてほしいと強い要望が出されているわけであ
大臣、それは言われることはわかります。しかし、この問題というのは高架下の有料駐車場だけにとどまらない問題があるんです。サービスエリアなども同じような問題を抱えているわけでありまして、全国の自治体にとって大きな注目を集めている問題なんです。そういう点で、適正に云々とおっしゃいましたけれども、前向きに地方自治体の意向に、相当要望が来ているわけですから、そのことを強く要求しておきます。
私は幾つかのテーマで質問したいと考えていますので、かみ合った的確な御答弁をまず希望しておきます。 まず、友部達夫参議院議員の政治団体年金会が運営するオレンジ共済組合の出資法違反容疑の捜査問題についてお尋ねいたします。強制捜査からほぼ一カ月が経過したわけであります。前回の十一月二十八日の本委員会の質疑の中で、出資法のみならず詐欺罪の疑いの指摘も各委員から出されたわけであります。 本日はことし最後の委員会であります。端的にお聞きしますけれども、詐欺罪容疑を含めてめどをつけっっあるのかどうか、被害者、国民の納得のいく捜査の局面についてまず御答弁いただきたいと思います。
ちょっと回りくどいので端的に聞くわけですけれども、詐欺罪の容疑も念頭に置いているということ、その点だけ明確にしてください。
きちんと対応願いたいと思います。 次に、政治家、政治団体への金の流れについて事実確認だけ自治省に求めます。一つは、十一月二十八日、本委員会の答弁の中で、新進党参議院比例代表選出第二十八総支部に昨年五百万円の献金を行っている旨答弁されています。そこでお聞きしますけれども、五百万円の献金を受けましたこの第二十八総支部、代表者名はだれであるのか。 二つ目は、岩手県の広報によりますと、昨年、友部達夫氏から岩手県の政党に献金されていると思うわけでありますが、その金額、政党名、代表者名、これをお示しいただきたい。
次に、文部省おいででしょうか。 事実関係のみお尋ねします。昨年、オレンジ共済が設立を企図していました二十一世紀青少年育英事業団という財団法人設立をめぐる文部省とのかかわりについてでございます。 一つは、昨年の六月下旬、当時の官房総務課長が初村謙一郎前衆議院議員事務所等に呼ばれて、当時は議員でありますが現在は前であります、事前協議その他の協議が行われていると思うわけでありますが、この事実関係について。 二つ目は、事前協議の過程の中で、オレンジ共済側の説明なりで小沢辰男氏、鳩山邦夫氏、いずれも現職の衆議院議員でありますけれども、これらの方々が設立を企図していました財団法人の理事等にかかわる旨、説明、報告がなされていたと思うわ
当時の課長らはオレンジ共済のリーフ、パンフ等を見せられたり、別途それらが送りつけられてその内容等は承知されているはずであります。 ここに私は一つのチラシコピーを持ってまいりました。それは「貯蓄型オレンジスーパー定期 一年六・七四% 三年七・〇二%の高率」などと書かれ、そこの部分を特に注意してほしいという意味で矢印と丸で囲まれているというものであります。こういうものを見ておられると思うわけでありますが、事実関係だけ述べてください。
それにつきまして、なぜわざわざ矢印をつけて問題提起としてそういう資料が出されているか、特に注意してほしいという意味でありますが、文部省側は出資法違反の疑いを察知していたと考えられるわけであります。あるいは、何らかの問題があると考えていたと私としては思うわけであります。その認識についてどうであったのか、端的にお答えください。
端的に聞きます。出資法ということもその中で一つの疑念があったんじゃないですか。一般論で言わないで。