むしろ、一定程度うまく動いてきた、それゆえに、皆さん、新しい議員立法も含めて、新しい社会の要請に応えるためには内閣官房なり内閣府でやってほしいという御希望が相次いで、おのずから組織なりあるいは所掌範囲が大きくなった、それをやはり本来のスリムであるべき機動的な組織、行政のキャパシティーを確保していくということでの十四年間の経過になったというふうに認識をいたしております。
むしろ、一定程度うまく動いてきた、それゆえに、皆さん、新しい議員立法も含めて、新しい社会の要請に応えるためには内閣官房なり内閣府でやってほしいという御希望が相次いで、おのずから組織なりあるいは所掌範囲が大きくなった、それをやはり本来のスリムであるべき機動的な組織、行政のキャパシティーを確保していくということでの十四年間の経過になったというふうに認識をいたしております。
極めて本質的な御議論をいただいているというふうに思います。共感をいたします。 いわゆるスリム化法案、スリム化法案と言われるんですけれども、これはいわゆるスリム化法案であるんですが、そのいわゆるという通称自体が事の本質を見えにくくしているというのは御指摘のとおりだと思います。スリム化をするというのが本来の目的ではなくて、総理、また官邸のリーダーシップを発揮できるようにするための布陣がいかにあるべきかということで、結果的に集中してきたものをしっかりと、今回新たに総合調整の機能を各省庁に担っていただくことも含めて、その本来の趣旨を具現化するためには法改正も辞さないということでございますから、藤本委員とのそもそもの本質的な問題提起という
当然ながらございます。 るる御報告をいたしておりますように、内閣官房あるいは内閣府にスタッフもそれからタックルすべき政策も非常に膨大化しておりますから、やはり藤本委員がおっしゃる本来の業務、すなわち総理に近いところで総合調整が必要な政策に集中できるようなキャパあるいは体制の具現化をし続けるという意味では、私は極めて大事な今回のメッセージだというふうに思っております。
社会経済情勢の変化というのは常に生じますから将来的なことを確約することはできませんが、今後もその変化は生じるということを前提にして三年後の見直しということもこの法案に盛り込んでおります。そういう意味では、当然この法案ということで、十四年前の省庁再編以来の法改正でございますけれども、これからもその不断の見直しはやっていくということもメッセージとしては強く発信をしていきます。
極めて大事な御指摘をいただいていると思います。 当時、副大臣として御活躍の御経験の下からおっしゃっていると思いますけれども、この第二次安倍内閣発足時には、私の前任者の稲田行政改革担当大臣が、野田前内閣で行革担当された岡田大臣からもやはり法案の提出が必要と、この内閣官房、内閣府の見直しについてはしっかりと引継ぎがされています。 その御指摘の問題意識に関しては、やっぱり民主党政権時の取組として、閣議決定などに基づいて、今後は、所期の目的が達成されたものをしっかり廃止していく、また、時間の経過によって関係省庁間での調整に委ねられるものは最も関係の深い省庁に移管するなどの整理合理化が民主党政権の中で合意をされています。それを明確に私
岡田そのときの大臣から稲田前大臣に引き継がれたものというものを具現化するのが今回の法案の提出でございます、また御審議でございます。 その間に、私が着任するまでに稲田大臣がこの分野においてどのくらいのリーダーシップを発揮されたか、法案提出ということには至っていませんので、そこをつまびらかに私から報告することはちょっと実際のところ可能ではありませんけれども、当然、稲田大臣の議事録などを拝見しますと、やはり本来の業務に集中できる体制という意味での行革でのリーダーシップ、発言というのは、数々の議事録から見て取ることはできています。
そのとおりです。
そのとおりです。内閣官房としての、担当大臣としての法案提出、また立法でございました。
率直に仕事をさせていただいている実感を申し上げれば、特段、日々それを感じながらやっているというわけではございません。 ただ、先ほどからるる出ておりますように、担当大臣というのは内閣官房ということでございまして、これは総理の指示書を通じて、あるいは総理の指示ということの整理になってございますし、内閣府の特命担当大臣というのは内閣府設置法等の法律に基づくということの違いが、元々大本にあるという前提の違いということの整理にはなっております。
内閣の担当大臣であっても内閣府の特命担当大臣であっても、総合調整の効果というのは同じだと認識をしております。 ですから、法律に基づくか、それが総理の指示に基づくかという違いは立て付けとしてはございますけれども、恐らくどちらかということで総合調整の機能が上がったり下がったりということは、仮定の話ですがなかったというふうに、同じようにやっていたというふうに思われます。
閣議決定をすればそのようになります。 大変恐縮ですけれども、先ほど、組織の在り方で不断の見直しを辞さないという文脈の中で三年後の見直しということを私は言及しました。ちょっと訂正がございます。私は、法案にというふうに言及してしまったようなんですけれども、正しくは法案と相まって閣議決定ということで、おわびを藤本委員に申し上げながら訂正をさせていただきます。済みません。
御趣旨に謙虚に耳を傾けます。 内閣府設置法というお話がありましたが、それゆえに内閣官房と内閣府が分かれていて、設置法でしっかりと特命担当大臣が、また、総理の指示書、指示によるということでの内閣官房、そこのすみ分けがそれぞれの特徴のいいところと足らざるところを補完している関係にあるのだというふうに私自身整理をいたしております。
どのくらい進んでいるかということをちょっと定量的にというのは、突然の御質問なのでデータを持っておりませんけれども、先ほどからるる御質問が出ているように、一つの省庁だけで完結できないという、複雑に複合的に絡み合う社会の課題ということを何らかの行政組織のどこかで受け入れて対応しなきゃいけないという意味では共管というのが出てくるのだと思います。 同時に、今までは各省庁が総合調整ということを内閣官房、内閣府以外は持っていなかったわけですから、これからは、単に合併して合同でやるというだけではなくて、やはり総理の考え、内閣の時々の意向ということをしっかり踏まえて、その視点で大所高所の視点を各省庁がどれだけ総合調整ということで発揮できるか、ま
将来のことを正確に予見することはかないませんけれども、やはり今後も、省庁再編時の整理、すなわち内閣官房は、事実上最終であり最高の調整機能、リーダーシップを発揮される内閣総理大臣の活動を直接に補佐する強力な機関として、また内閣府は、その内閣官房の総合戦略機能を助けて省庁横断的な企画調整を専門的に行う機関というふうに位置付けられ、それぞれの役割に応じて内閣を助けるという機能は今後も生きてくるものというふうに思っております。 今後も、省庁再編時の趣旨やそれぞれの役割ということに鑑みて、内閣官房、内閣府、各省のどこが行うのが適切か、また総合調整はどこが主眼をしてやっていくのかということを一つ一つ冷静に見詰めていくことの集積になるというふ
今回の見直しは、内閣官房、内閣府が重要政策に関する司令塔の機能を堅持するという省庁再編時に期待された本来の役割を十分発揮できるようにするためと、一言で申し上げればなろうかと思います。 内閣官房、内閣府にこの十四年間で集中してきている事務について、再編時の役割あるいは趣旨に照らして、内閣官房、内閣府、各省のどこが担うのが一番最適であり、主権者たる国民の要請に応えることができるかという観点で点検を行った結果でございます。
共生社会担当としてお答えをいたします。 犯罪被害者やその御家族、御遺族に対する経済的支援を充実させることについて、この北海道弁護士連合会のみならず、様々な御要望があることを承知いたしております。意見に関しても、数百の単位で個人から、また犯罪被害者支援団体等から意見を頂戴をいたしております。 現在、先ほど政府委員からも答弁ありましたけれども、犯罪被害者等施策推進会議の下で第三次犯罪被害者等基本計画の策定に向けた議論を行っております。犯罪被害者により寄り添った施策をすべしという立法府の明確な意思の下、また本日の御質問もあります、犯罪被害者やその御家族、御遺族に対する経済的支援の充実について検討してまいりたいというふうに考えており
大事な御懸念かというふうに思っております。 犯罪被害者等施策については、犯罪被害者等基本法が施行されてから十年が経過をしております。その間、その総合的、計画的な推進を図るための基本計画を二度策定いたしました。また、被害者参加制度の創設、損害賠償命令制度の創設、犯罪被害給付制度の拡充など、着実に成果を上げているということもございます。今後更に取組を推し進めていくために、国家公安委員会に移管することが適切と判断をいたしております。 当然ながら、国家公安委員会移設後も、犯罪被害者等基本法第三条の基本理念に基づいて、犯罪被害者等施策推進会議などの枠組みを通じて、政府を挙げて総合的、計画的に取組を推進していくという政府の姿勢については
井上委員にお答えをいたします。 犯罪被害者等基本法は、地方公共団体が国との適切な役割分担を踏まえ、地域の状況に応じた施策を策定し実施する責務を有すると第五条で規定をしております。 御指摘のように、犯罪被害者等施策を推進していくに当たって自治体に期待される役割は非常に大きいというふうに思います。この際ということで、犯罪被害者等施策を国家公安委員会へ移管するということに際しましては、現在本施策を担当する我が内閣府としても、移管先である国家公安委員会と連携をして、地方公共団体に対し様々な研修の機会などを通じて今回の移管業務の趣旨を説明しております。 全国知事会が適切か、最も適切かどうかというところはもう少し精査をしなければなら
心して拝聴をいたしました。 内閣総理大臣が外交を含めた国政の重要課題に対して強力なリーダーシップを発揮し戦略的に対応していくために、まさに内閣及び内閣総理大臣を直接支える内閣官房、内閣府の事務について、総理大臣、官房長官が本来の役割、責務を十分に果たすことができるような布陣を整えていくことは極めて大事だというふうに思います。 今、井上委員からは、短期、長期、また内政、外政というカテゴリーをいただきましたが、やはり海外に目を向けても、一国の間に大統領と首相を設けて内政、外政を分けているというところの例もございます。 同時に、やはり内政と外政は表裏一体だという認識もございまして、当然、外交のその足下という意味では内閣支持率と
私が記憶している限り、直接の、先ほどおっしゃった特命担当大臣や官房副長官、あるいは総理大臣の補佐官をどのようにするかということを、この法案の、国家行政組織法の改正ということのスコープで論じたことはないというふうに認識をいたしております。 やはり、御指摘をいただきましたとおり、総理大臣補佐官は、直接の行政組織に対する指揮監督権ということは有していませんので、命令系統の中には直接は入りません。それはお互いのりをわきまえてということなので重複はないというふうに見ておりまして、現在の状況の役職ということは適切だという前提の下での今回の法案提出に至っております。