その点は、私も含めまして意識改革をいたしますので、どうぞよろしく御支援のほどを。
その点は、私も含めまして意識改革をいたしますので、どうぞよろしく御支援のほどを。
私がこの際申し上げておきたいことは、さまざまな具体的な事例で感じたことですが、文部省の中はかなり進んでいることがあるんです。ところが、大学にせよ、小学校、中学校、高等学校にせよ、教育委員会にせよ、先の方は必ずしも文部省で考えていることを理解していない場合があるんですね。聞かれると、それはもうとっくの昔にできますよというようなことがたくさんあるんです。ですからこそ、先ほど申しましたように、それぞれの地域に行きまして、今こういうことを考えています、こういうことができますよということを御説明しようというのが今私どもが考えていることでございます。 ですから、もちろん文部省の中でいろいろと考え方を変えていかなきゃならない。意識改革はもちろ
私は、この人権教育というのは非常に大切だと思っております。憲法及び教育基本法の精神にのっとって基本的人権尊重の教育を推進していくことは極めて重要であるということは、もう言うまでもございません。 具体的にどういうことをしていくかということでございますが、学校における人権教育については、幼児、児童、生徒の人権尊重の意識を高める教育の推進、指導内容、指導方法の充実などが挙げられております。 そこで文部省といたしましては、各学校の人権教育の取り組みへの一層の充実を図るよう教育委員会等へ指導を行っておりますし、同時に、人権教育研究指定校事業及び教育総合推進地域事業を実施して人権意識を培うための教育や、教育上特別の配慮が必要な地域におけ
私は、張っておいてくれればかなりもつと思ったんですけれども。
私は、たびたび申し上げますように、科学者の一人といたしまして、科学技術基本法が議員立法でつくられ、そしてまた翌年科学技術基本計画がつくられたということは大変ありがたかった。そのことによって、率直に申して日本じゅうの研究者が随分ハッスルいたしました。しかしながら、私も実は、個人で研究しているものに対しては、それはもちろん個人の責任でございますけれども、大きなお金を国からいただき国税でやっている以上、きちっと評価をしていかなきゃならないと思っております。 したがいまして、今回の科学技術基本計画に沿っていかなる成果が生まれつつあるか、そのことについては冷静に評価をしていただいて、その上でさらなる発展をお考えいただければ幸いでございます
私は、大学紛争のときにも教育はきちっと行いました。論文も書かせました。そしてまたその後も、少なくとも私にどなられた学生は何人もいるはずです。そういう意味で、私は今の御説には全面的には賛成いたしません。しかし、一部にはそういうふうな情緒的な態度もあったと思います。しかし、これはやはり教育者としてきちっと自分を律していかなければならないと思っております。
教育基本法第一条を読みますと、今御批判になられたことでありますが、「人格の完成」と書いてありますね。これはやはり重要な心の教育だと思うんです。それから、「平和的な国家及び社会の形成者」となるということは、これはやはり……
どこの国でもいいことが書いてあることは事実です。しかし、やっぱり基本的には世界じゅうどこの国でも当てはまるような法律が必要だと思うんですね。 それから、私が大好きなのは、「真理と正義を愛し、」というところですね。これはやはりすばらしい。それから、「個人の価値をたつとび、」、これは今、中央教育審議会でも随分言っていることでありまして、個人の特徴を伸ばしていきたい。それから、「勤労と責任を重んじ、」、このとおりにみんなが責任を持ってくれれば非常にいい。そういう意味で、「個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民」、こうなれば理想的ですよね。 ですから、そういう意味で理想的な面もあるわけです。
まず、国旗・国歌の取り扱いでございますが、たびたび申し上げるように、現在学習指導要領においてこれを正しく教えるようにということを図っているわけでございます。そういう点で、現在、小中学校、高等学校、大学の人々に国旗・国歌に対する認識が随分深まったと思っております。 そして、御説のように、日本の国旗すなわち日の丸、国歌すなわち君が代をきちっと子供たちに教えておかないと、外国に行ったときに外国の国旗や国歌に対しての尊敬がないということは明らかでございます。この点については、たびたび申し上げるように、現在学習指導要領において最大限の努力をさせていただいているわけであります。 今回の法制化の問題でございますが、これは午前中にも申し上げ
まず、ゆとりの教育、おわかりいただけるようで大変うれしいのですけれども、今までの教育はかなりかっちりしたものでございました。そのことにおいて日本の教育がかなり成功していたことは事実でございます。しかし今日、やはり単に覚えただけではなく、それを理解して、そして自分の血や肉にして、そして行動できるようにしなければいけない。そういう意味で、子供たちが勉強したことをそしゃくするゆとりを与えたい、ゆとりの時間を与えたい、これがゆとりの教育のゆとりの意味でございます。 同時に、教職員の方たちも大変忙しい。そこで、少し授業の内容を減らすというふうなことでゆとりを持たせたい。具体的には二つございます。一つは、学校を完全に週五日制にする。それから
非常に示唆に富むお話をいただきました。今、最終的な御質問は、入学試験をどうするかという点であろうと思います。 しかし、中教審で非常に強く申しましたことは、ちょっと途中でおっしゃられた、よくできる子と普通の子とゆっくり伸びていく子、私はゆっくり伸びていく子を大器晩成型と言っているのですけれども、それぞれにやっぱりきめ細かい教育をしていかなきゃならないということを申し上げているわけであります。 さて、入学試験のことでございますが、中学校から高等学校、高等学校から大学、そこにおいてやはりそれぞれの子供の特徴が将来最も生きていくような格好での選択が行われることを望んでおります。さまざまな大学がございます。さまざまな高等学校があります
授業料のことでございますが、私学と国立の差はそれほど質的なものではなくなりました。平均一・六、七倍ぐらいまで下がっております。入学金はほとんど、医学部とか何かは別ですよ、しかし全体に言って一・一倍とか一・三倍ということでございます。 そこで、一つお考えいただきたいことがあるのです。ヨーロッパ、ドイツ、フランスは大学の授業料はただです。入学金はありません。イギリスもそうです。ただ、イギリスは少し今度から取ろうかと言っているようです。アメリカと日本だけです、非常に高い授業料を取るのは。どちらがいいか。私は、高等教育というのはもっと国が根本的に助けるべきだということを主張しているわけです。私学助成をふやすことによって私学の授業料を減ら
まず、文化財のことでございますが、これはきちっと研究者が中心になり、それから文化庁におります専門家が中心になってきちっと客観的に評価しておりますので、単に圧力団体が多いからといってランクが上がるものではございませんので、その点は御安心いただきたいと思います。 もう一つ、何でしたっけ。
私は、もっとスポーツを盛んにして、子供たちのみならず、年とった人も丈夫であるべきだと思っております。そのためにはやはり学校週五日制にして、土日は山を歩く、野原を駆けるようにしていただきたい。そのときには絶対お父さんお母さんは子供に塾へ行けというふうな指導をしないでいただきたいと思います。
おはようございます。 このたび、政府から提出いたしました国立学校設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、短期大学部の廃止及び昭和四十八年度以後に設置された国立医科大学等に係る平成十一年度の職員の定員を定めるものであります。 第一は、短期大学部の廃止についてであります。 これは、医学・医療の高度化、専門化等に十分に対応し得る専門的知識・技術、豊かな識見及び的確な判断力を有する資質の高い看護婦等医療技術者の育成などが求められていることにかんがみ、新潟大学及び鳥取大学に併設されている三年制の医療技術短期大学部を廃止してそれぞれの大学の医学部に統合し、看護等医療技
まず最初に、石川校長先生に対しまして、哀悼の意を再び三たび表したいと思います。 ただいまの御質問の件でございますが、この前もお返事申し上げましたように、現在、広島県教育委員会として、卒業式での国歌・国旗の取り扱いをめぐって校長が教職員の反対に遭って悩んでいたことが自殺の大きな要因となっていることは否定できないと考えている旨を表明したとの報告を受けております。文部省としてもそのことを今強く認識しているところでございますが、いずれにしても、さらに詳細な調査結果の報告があることと思っております。それを踏まえた上でまた判断をさせていただきたいと思っております。
国歌・国旗の法制化と学校における国旗・国歌の指導との関係につきましては、ただいま官房長官から明確にお答えいただきましたし、昨日の記者会見で官房長官から基本的な考えを述べられたところでございます。 もう一度繰り返させていただきますが、官房長官は、基本的な考えとして、今日の法制化を含めた検討は、国歌・国旗の根拠について、慣習であるものを成文法としてより明確に位置づけることを検討するものであって、学校におけるこれまでの国旗・国歌の指導に関する取り扱いを変えるものではないということでございまして、私も同様に考えているところでございます。 また、今後のこと及び広島の教育長のことでございますが、まず今後のことといたしましては、たびたび申
学校が公の教育機関として責任を果たすためには、校長の教育理念や教育方針のもとに、全教職員が一致協力した学校運営が行われる必要があります。このような観点から、学校教育法におきましては、「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。」と明らかに規定されております。そして、校長が学校運営の責任者であることを明らかにいたしております。その必要な権限も定められております。 御指摘の職員会議におきましては、もとよりこのような校長の権限と責任を前提として、校長の職務の円滑な執行に資するため、教職員間の意思疎通や共通理解等を図るために置かれているものであります。しかしながら、職員会議につきましては、法令上の根拠が明確でないことなどから、その運
ただいま亀井先生がおっしゃられたとおりに、差別は絶対あってはならないと思っております。 学校教育において、基本的人権を尊重するという教育を推進していくことは極めて重要でございます。児童生徒の発育段階を踏まえ、教育活動全体を通じて人権尊重の意識を高め、一人一人を大切にした教育の充実を図っていくところであります。 文部省といたしましては、これまで三つの考え方に基づき、同和教育を推進してまいりました。 まず第一に、日本国憲法と教育基本法の精神にのっとり、基本的人権尊重の教育が全国的に正しく行われることを推進いたします。第二に、全国民の正しい認識と理解を求めつつ、具体的展開の過程においては地域の実態を十分把握して、このことに配慮
先ほど申し上げましたように、差別は絶対あってはならないということを繰り返して申し上げます。 しかしながら、そのときにも申し上げましたように、同和教育を進めるに当たっては、同和教育と政治運動や社会運動との関係を明確に区別すべきである、そして教育の中立性を守るべきであると思っております。 県教育委員会としては、国旗・国歌を学習指導要領に基づき適切に行うよう繰り返し指導することを通し、平成四年度の文書を実質的に無効化する方向で取り組みを行っているところであり、文部省といたしましてもこの方向を支援してまいっております。